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運営指導 指摘事項
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就労移行支援の運営指導 指摘事項チェックリスト
自治体が公表している
運営指導(実地指導)で実際に指摘された事項
のうち、就労移行支援に関するものを集めました。各項目を開くと、指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 2項目/自治体 2(佐賀県・東京都)
すべて
人員基準
運営基準
報酬請求
返還・減算のみ
複数自治体で指摘
返還・減算につながる指摘と、複数の自治体で共通して指摘されている項目を上に並べています。
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就労移行支援に固有の点検項目(2件)
指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画が6か月(就労移行支援は3か月)に1回以上の 見直しがされていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準
東京都
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定就労移行支援事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ るよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の 向上のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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全サービスに共通する点検項目(304件)
サービス種別を問わず指摘される項目です。就労移行支援にも当てはまります。
運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
経済上の措置 不正に請求して受領していた訓練等給付費を返還させるほか、 法第8条第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて 得た加算額を請求する。(令和2年4月から令和7年3月まで) 不正請求額 25,176,250円 加算額 10,064,381円 返還額 35,240,631円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
経済上の措置 不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、 児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分 の40を乗じて得た加算額を請求する。 不正請求額 15,797,730円 加算額 6,244,588円 返還額 22,042,318円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
0 経済上の措置 不正に請求して受領していた障害児通所給付費を返還させるほか、 児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該返還額に100分 の40を乗じて得た加算額を請求する。 不正請求額 3,512,170円 加算額 1,342,473円 返還額 4,854,643円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
3 経済上の措置 不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、 法第8条第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて 得た加算額を請求する。(本市分) 不正請求額 31,961,260円 加算額 12,784,504円 返還額 44,745,764円
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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欠席時 対応加算
報酬請求
東京都
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介 護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 (各事業準用 )
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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グループホームにおける食材料費の取扱い等について
報酬請求
宮城県
令和7年度
返還
契約・同意 — 19自治体で指摘
食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴 収した食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、当 該事業所の利用者の今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要が あること。 また、食材料費の額やサービスの内容については、 サービス利用開始時及びその変更時に おいて利用者に説明し、 同意を得るとともに、 食材料費の収支について利用者から求められ た場合に適切に説明を行う必要があること。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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届出が必要な事項の例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
返還
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算等が算定できない状況が生じているにもかかわらず、 当該算定について請求を行った場合は、「不正請求」となり、 支払われた介護給付費等は不当利得となるため返還を行う必要 があります。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
返還
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
送迎加算ほか,記録整備や実績報告を要件とする加算において, 適切に記録や報告が行われていなかった → 令和3年度も,要件を満たしていないまま請求しており, 給付費について返還する事例がありました ◎掲示
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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届出が必要な事項の例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
返還
利用料・費用の徴収 — 5自治体で指摘
なお、不当利得分を市町村へ返還することとなった場合は、市 町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費等に係る 利用者が支払った利用料の過払い分を、それぞれの利用者に返還 金に係る計算書を付して返還する必要があります。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
返還
指定の全部 もしくは一部の効力停止 通知 公 示 返還 完了 公 表 (勧告に従わなかったとき) 公 示 改善されなかった 改善された改善勧告 改善命令
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
減算
契約・同意 — 19自治体で指摘
以下の場合は全て個別支援計画未作成減算に該当 ➢ サービス管理責任者以外の者が個別支援計画の作成に係る 業務を行っていた。 ➢ 個別支援会議を開催せず、個別支援計画の原案について意 見を求めていなかった。 ➢ 個別支援計画の同意を得ることなく、サービス提供を開始して いた。 ➢ 変更前の個別支援計画の対象期間の始期から6月を超えた 後に変更し、利用者等の同意を得ていた。 ➢ 利用契約時の個別支援計画の作成に当たって、サービス管 理責任者以外の者がアセスメントを行っていた。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
過誤調整
委員会の開催 — 16自治体で指摘
【協力医療機関連携加算】協力医療機関との間で入所者の 病状等の情報を共有する会議を、概ね月に1回以上又は電子的 システムにより当該医療機関において、当該施設の入所者の情報 が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3 回以上開催しなければならないが、会議を開催していなかった。 報酬 (過誤調 整も含む)
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
鹿児島市
令和7年度
過誤調整
計画の作成 — 14自治体で指摘
「令和6年度報酬改定による規定で 令和6年4月以降が対象です 令和6年4~10月分は、計画がないことにより 支援の提供時間を定めることができていないので へ変更する過誤調整が必要です」 結果通知⑤ 「30分以上1時間30分以下」の時間区分で算定していない (個別支援計画が未作成の場合) から区分1(30分以上1時間30分以下) 指導監査課 係長メガメガニョン 区分2(1時間30分超3時間以下) 区分3(3時間超5時間以下)
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
減算
計画の作成 — 14自治体で指摘
運営指導で指摘した、個別支援計画未作成減算の過誤調整を行わない まま、減算せず請求した。
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
減算
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画が作成されていなかったが,減算していなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
減算
計画の作成 — 14自治体で指摘
【運営基準減算】居宅サービス計画の作成後、1月に1回、利用 者の居宅を訪問することにより居宅サービス計画の実施状況の把 握(モニタリング)を行っていることが確認できなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
減算
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
【高齢者虐待防止措置未実施減算】虐待の発生又はその 再発を防止するための、委員会の開催、研修の実施等の措置を講 じていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
人員基準
鹿児島市
令和7年度
過誤調整
管理者・兼務 — 12自治体で指摘
4,203,310円を一度に払いきるのは無理だった 管理者マルニョンは障害福祉課に行き、 職員マルニョンニョンと話しをして 20カ月の分割で、 過誤調整をすることになった 改善報告 障害福祉課 職員マルニョンニョン 過誤調整予定表 R7.2 R7.12 R7.3 R8.1 R7.4 R8.2 R7.5 R8.3 R7.6 R8.4 R7.7 R8.5 R7.8 R8.6 R7.9 R8.7 R7.10 R8.8 R7.11 R8.9
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
減算
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
【業務継続計画未策定減算】感染症に係る業務継続計画を 策定していなかった。 ◼ 各種加算の算定に係る要件の不備
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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業務継続計画未策定減算
報酬請求
奈良市
令和7年度
過誤調整
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
提出までの流れについて [運営指導後速やかに] 運営指導において過誤調整を 要すると認められた事項について、他に同様の不備が ないか自己点検を開始してください。 [結果通知受領後2週間以内] 自己点検の結果を基に 「過誤調整対象者一覧表」を作成し、所管課連絡票と 「過誤調整対象者一覧表」を奈良市所管課に提出して ください。(自己点検の結果、過誤調整対象者に奈良 市の利用者がいない場合であっても、奈良市所管課へ の提出は必須です。) [連絡票受付後2週間程度] 奈良市所管課が所管課連 絡票と「過誤調整対象者一覧表」の内容を確認し、所 管課連絡票に確認印を押印する等して事業者に返却し ます。 [結果通知受領後1月以内] 法務ガバナンス課に対し て、「改善報告書」、「改善報告書別紙」、「所管課 連絡票(所管課確認記録のあるもの)」、「過誤調整 対象者一覧」の4種類を提出してください。 [自己点検完了後速やかに] 過誤調整対象者の給付担 当自治体に対して過誤調整の手続きを行ってください。 [結果通知受領後2月以内] 法務ガバナンス課に対し て、奈良市以外の自治体に対して提出した過誤申立書 の写し(受付印等のあるもの)を提出してください。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
減算
減算の適用 — 9自治体で指摘
「つぎは、この3つの指摘分の過誤調整です」 職員リキニョンは言った 通所支援計画等未作成減算について(報酬告示別表第3の1の注4の(2)及び留意事項通知) サービスの提供に当たって、通所支援計画等の作成に係る業務が適切に行われていない場合に、 減算が適用される月から3月未満の月については100分の70(3月以上の月については100 分の50)を、所定単位数に乗じて得た数を算定するとされているが、減算した数を算定していな い事例が認められるので、是正するとともに、他の事例を含め精査の上、関係保険者(市区町村) と協議し、適正に過誤調整の手続きを行うこと。 結果通知④ 未作成減算を算定していない 指導監査課 職員リキニョン
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
減算
減算の適用 — 9自治体で指摘
計画がない 「3つの指摘があった期間は、未作成減算を算定しないまま 請求をしています 令和5年9~11月と令和6年4~11月の 過誤調整が必要です」 結果通知④ 未作成減算を算定していない 指導監査課 職員リキニョン 減算 R5.9~11月 減算 R5.10~11月 減算 R6.4~11月
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
減算
減算の適用 — 9自治体で指摘
未作成減算がなかったのは ベビニョン1人分だけで、 そのベビニョン分も 計画に支援の提供時間は書いていなかったので、 令和6年4月以降は全員分を区分1へ変更する 過誤調整が必要だった 改善報告
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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事例(過去3月の実績)
報酬請求
佐賀県
令和7年度
減算
減算の適用 — 9自治体で指摘
計画を策定していない、もしくは計画に基づく措置を実施していない事業所に減算を適用。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
減算
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
減算期間 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされて いない場合に減算することになります。具体的には、届出がされていない 月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算す るものです。 ⇒情報公表システムの公表期限(毎年7月31日)までに前年度実施分
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
減算
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
減算期間 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされて いない場合に減算することになります。具体的には、届出がされていない 月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算す るものです。 ⇒情報公表システムの公表期限(毎年7月31日)までに前年度実施分 の公表を行っていない場合は減算となります。 ⇒新規指定の事業所については、指定から1年以内に実施し、届出を行 ってください。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
鹿児島市
令和7年度
過誤調整
係長メガメガニョンはつづけた 「利用児10人全員分の精査をして、 必要があれば過誤調整をしてください。 精査の報告書も添付してください。 改善報告書では、作成していなかった他の利用児の分も 作成して提出してください」 結果通知 指導監査課 係長メガメガニョン
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
奈良市
令和7年度
過誤調整
. 運営指導において「過誤調整」を要する指摘が行われ た場合に行っていただく手続きについて
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
奈良市
令和7年度
過誤調整
【出席・受講】→完了 適正・おおむね適正 改善が必要 結果通知 過誤調整 改善報告書 結果通知 指 導 完了
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
過誤調整
.令和7年度運営指導の実績 〈指摘内容別割合〉 運営 82% 報酬 2% 報酬(過誤調整) 9% 人員 2% 設備 3% 労務管理 2% 防災 0% 指摘内容別割合(介護保険・障害福祉合算) 運営 報酬 報酬(過誤調整) 人員 設備 労務管理 防災
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用契約書に記載する事業者について
人員基準
愛媛県
令和2年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
契約は、 事業者である法人代表者名で行う必要があります。 契約の権限を有しない事業所の管理者名等で行う場 合、 法人代表者から契約名義人に対する権限の委任及び法人内部での規定を整備し、 利用申込者に説明することが 必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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関係機関との連携やサービス担当者会議等において、他の事業者に対して利用者の有する問題点や課題解決のた
運営基準
愛媛県
令和2年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
めに個人情報を提供するためには、 あらかじめ文書により利用者及びその家族から (包括的な) 同意を得ておくこ とが必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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特に、加算に関するサービス(送迎加算、医療連携体制加算、欠席時対応加算等)を提供した場合や、利用者から
報酬請求
愛媛県
令和2年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
実費を徴収する場合は、忘れずに必要な記録を取るようお願いします。 7 契約支給量の報告等 (短期入所を除く) 指導内容 改善の方法 ①受給者証に契約内容が記載され
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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業務管理体制の届出について、詳細は、
報酬請求
愛媛県
令和2年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
資料 2の項目7 及び 資料 3の「Ⅰ指定障害福祉サービス事業者等の指導監査等 について」の項目6 をご覧ください。 <<<PAGE>>> 29 【報酬・加算等に関 するもの】
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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人員配置や利用定員の変更など、事業所体制の見直し等により、新たに加算を算定する場合や、指定基準等において配置
報酬請求
愛媛県
令和2年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
が必要とされている従業者が確保できない等により報酬の減算・加算の廃止となる場合は、体制届の提出が必要です。 また、 前年度の実績等により基本報酬 ・ 加算の算定区分や算定可否が変わる場合も届出が必要ですのでご注意ください。 体制届については、 資料2 の項目6 をご覧ください。 (特に留意すべき点) ・ 前年度の実績等(平均利用者数、対象利用者の有無・割合等)により、報酬算定が変わる基本報酬及び加算 (前年度実績等による報酬・加算の一例) 【就労系・放課後等デイサービス等】 基本報酬 【訪問系等】 特定事業所加算 /【療養介護、生活介護】 人員配置体制加算 /【施設入所支援】 重度障害者支援加算
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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欠席時 対応加算
報酬請求
東京都
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、 管理栄養士又は栄養 士が食事の提供に係る献立を確認 していること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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欠席時 対応加算
報酬請求
東京都
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準
東京都
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面 を利用者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準
東京都
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
報共有し、就労定着に向けた支援について方向性の確認共有や役割分担を行うなど、地 域における関係機関間のネットワークを構築して支援を行うことが望ましい。 なお、支援の方向性について、確認共有等を行うためには、利用者の意向や他の関係 機関の助言等を十分踏まえる必要があり、そのためには利用者を中心として、他の関係 機関等を招いたケース会議を行うことが望ましい。その際、他の関係機関との利用者の 個人情報等の共有等にあたっては、予め書面にて利用者の同意を得るなどの適切な手続 きを経ることに留意すること。 また、就労定着支援の支援期間は最大3年間となるが、指定就労定着支援事業所は支 援期間が終了するまでに、利用者が日常生活又は社会生活の課題に対して対処できるよ うに支援していく必要があり、支援終了時点において特段の支援がなくても就労定着が 実現できる状態を目指していくことが重要である。 ただし、支援期間を越えても引き続き支援が必要であると指定就労定着支援事業所が 判断した場合、就労定着に向けた取組を継続することは差し支えない。また、支援終了 後において、本人、事業主、関係機関等から障害者の就労定着のための必要な協力が求 められた場合には、関係機関と協力して対応するよう努めなければならない。なお、就 労定着実績体制加算は、この支援を実施することを促すために設けることとしているこ とに留意すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応加算において,欠席の確認のみで相談援助の記録が残っておらず, 加算算定の要件を満たしていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供の記録について,利用者から適切に確認を受けていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
人員に関する基準,設備に関する基準,運営に関する基準を遵守しているか●加算を算定する場合は,算定の要件についてしっかり確認を行っているか●実地指導において指摘のあった事項について,改善を行い,従業者に周知を図っているか もう一度再確認を!
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供の記録について、利用者から適切に確認を受けていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
福祉事業会計と、生産活動に関する会計(就労会計)が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
多機能型事業所等において、サービスの種別ごとに、 決算書類上の会計が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
人員や設備の用途を変更していたが、県に変更届が提出されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
実地指導において指摘のあった事項について、 改善を行い、従業者に周知を図っているか もう一度再確認を! 2
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 アセスメント(課題の把握) 3
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
文書同意や計画書の交付が計画開始前にされていない。 計 画 の 作 成 4
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
見直しにあたって、計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。 (計画に変更がない場合を含む) これらを加味して 新しい計画を作成 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
たす事が確認できる資料などを確認します。 特に指摘の多い加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応の記録がない、または不十分だった場合 ⇒利用者が欠席しただけでは加算の対象とはなりません。利用者・ 家族に対する相談援助を行うとともに、その記録を残す必要があり ます。最低限、欠席の連絡を受けた日時、欠席の連絡をしてきた相 手、欠席の連絡を受けた職員名、欠席した理由、次回の利用予定を 記録してください。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
サービス提供の記録について、利用者から適切に確認を受けていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
福祉事業会計と、生産活動に関する会計(就労会計)が区分されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
多機能型事業所等において、サービスの種別ごとに、 決算書類上の会計が区分されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
人員や設備の用途を変更していたが、県に変更届が提出されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
運営指導において指摘のあった事項について、 改善を行い、従業者に周知を図っているか。 もう一度再確認を! 2
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 アセスメント(課題の把握) 3
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
文書同意や計画書の交付が計画開始前にされていない。 計 画 の 作 成 4
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
見直しにあたって、計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。 (計画に変更がない場合を含む) これらを加味して 新しい計画を作成 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算要件を満たし適正な障害福祉サービスの提供を行っているかについて 、各要件を満 たす事が確認できる資料などを確認します。 特に指摘の多い加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
実地指導において指摘事項が多い点及び留意していただきたい点は、 以下の事項になります。 1 送迎加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応の記録がない、または不十分だった場合 ⇒利用者が欠席しただけでは加算の対象とはなりません。利用者・ 家族に対する相談援助を行うとともに、その記録を残す必要があり ます。最低限、欠席の連絡を受けた日時、欠席の連絡をしてきた相 手、欠席の連絡を受けた職員名、欠席した理由、次回の利用予定を 記録してください。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
欠席時対応の記録がない、または不十分だった場合 ⇒利用者が欠席しただけでは加算の対象とはなりません。利用者・ 家族に対する相談援助を行うとともに、その記録を残す必要があり ます。最低限、欠席の連絡を受けた日時、欠席の連絡をしてきた相 手、欠席の連絡を受けた職員名、欠席した理由、次回の利用予定を 記録してください。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算要件を満たし適正な障害福祉サービスの提供を行っているかについて 、各要件を満 たす事が確認できる資料などを確認します。 特に指摘の多い加算
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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届出が必要な事項の例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算等が算定できない状況が生じた場合又は加算等が算定でき なくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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届出が必要な事項の例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
この場合は、加算等が算定できない事実が発生した日から加算 等の算定を行うことができない。 (介護給付費の請求に関する事項以外に係る変更届)
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
個別支援計画①~基本事項~(基準省令第58条) ☐ サービス管理責任者が個別支援計画の作成業務を行うこと。 ☐ 利用者に対し説明のうえ面接してアセスメントを行うこと。 ☐ アセスメント等を踏まえて個別支援計画の原案を作成すること。 ☐ 利用者にサービスを提供する担当者等を招集した会議を開催し、 個別支援計画の原案に対する意見を求めること。(利用者も参加) ☐ 作成した原案の内容について、利用者又はその家族に対して説明 し、文書により同意を得ること。 ☐ 作成した個別支援計画は、利用者・相談支援事業者に交付すること。 ☐ 個別支援計画の作成後は、モニタリング等により個別支援計画の 実施状況の把握を行うとともに、少なくとも6か月(就労移行支援 は3か月)に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ て個別支援計画の変更を行うこと。 ☐ モニタリングは、定期的に利用者に面接し結果を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求
佐賀県
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
送迎加算や食事提供体制加算、欠席時対応加算等を算定しているに もかかわらず、利用者の確認を得ていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
人員基準
佐賀県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
法人代表者が管理者の場合等、管理者の秘密保持に係る措置が とられていない。 業務上知り得た個人情報を保護するため、従業者及び管理者に 対しては業務上知り得た秘密の保持義務を課す必要がある。 この場合、従業者及び管理者については、在職中と併せて退職 後における秘密保持義務について誓約書をとるか、雇用契約書 に明記すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
報酬請求
佐賀県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
【特例】優先調達に関わる契約について② 【2】請書、見積書・仕様書・請求書は、1部作成するものであるため、行政 機関に「受付印」等を押印してもらい、そのコピーを事業所で保管する こと。 ⇒「契約書」に代わるものであるため適切に管理すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
運営基準
佐賀県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
【留意事項通知より】 請負契約の中で、作 業の完成についての 財政上及び法律上 のすべての責任は 事業所が運営する法 人が負うものである ことが明確にされて ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特例
運営基準
佐賀県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
【留意事項通知より】 施設外就労先の企業 から作業に要する機 械、設備等を借り入 れる場合には、賃貸 借契約又は使用賃貸 借契約を締結するこ と。また、施設外就労 先の企業から作業に 要する材料等の供給 を受ける場合には、 代金の支払い等の必 要な事項について明 確な定めを置くこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
報酬請求
奈良市
令和7年度
加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【個別機能訓練加算】個別機能訓練計画作成後、3月ごとに 1回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅における生活状 況の確認を行う必要があるが行っていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
個人情報使用同意書において、家族の同意欄を設定せず、あらか じめ家族の同意を得ていなかった。 ◼ 指針・計画策定、委員会・研修の開催
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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6) 経理規程に基づいた契約事務について
運営基準
郡山市
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
随意契約において、見積書の徴取は、経理規程に基づき規定された数の相手 業者から行うこと。 また、1社からのみ見積書を徴する場合、その理由を稟議書に記載すること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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6) 経理規程に基づいた契約事務について
運営基準
郡山市
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
業者選定や契約更新等に理事会の議決が必要な場合は、適切に手続すること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
高知県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
評議員会に提出する監事の選任に関する議案について、監 事の過半数の同意を得ていないことが認められた。当該議案 の提出にあたっては、在任する監事の過半数の同意を得るこ と。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
高知県
令和7年度
契約・同意 — 19自治体で指摘
評議員会に提出する監事の選任に関する議案について、監 事の過半数の同意を得ていないことが認められた。 当該議案の提出にあたっては、在任する監事の過半数の同 意を得ること。また、同意を得たことを証する書類として、 監事ごとに作成した同意書や監事の連名による同意書、又は 監事の選任に関する議案を決定した理事会の議事録(当該議 案に同意した監事の氏名の記載及び当該監事の署名又は記名 押印があるもの)を保存すること。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準
東京都
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1 年に 1 回以上、地域連携推進会議の構 成員(以下「地域連携推進員」という。 )が指定障害者支援施等を見学する機会を設け ること。 なお、 居室の見学については、 当該居室の利用者の了承を得たうえでなければ、 行ってはならないこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画の作成に係る会議が開催されておらず,会議録が残されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画の原案に対する意見を求める会議を開いていない。 個別支援計画の原案作成前に会議を開いている。 会議を開いていても記録が残されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
施設サービス計画の作成に当たり、サービス担当者会議の開催又 は担当者に対する照会等を行っていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
個別支援計画を作成又は変更するにあたって、サービス管理責任 者は個別支援会議にて個別支援計画の原案の内容について意見 を求めていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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15.退職手当制度の加入状況等
運営基準
岐阜市
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
特定退職金共済制度(商工会議所)への加入の有無を「有」・「無」のうちから 選択すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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施設運営関係
運営基準
高知市
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
処遇計画は,ケース会議の検討結果等を踏まえた上で策定すること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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① 評議員の選任について
運営基準
郡山市
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、 選任する。(社会福祉法第39条)。 そのため、法人は、 定款で評議員の選任のために必要な事項(例:評議員選任・解任委員会を設置し、 当該委員会により評議員を選任する)を定め 、その定めに基づき評議員の選任を行う。(指導監査ガイド ライン)※評議員選任に関する記録(評議員選任・解任委員会の議事録等)を残すこと。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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4) 評議員会・理事会の議事録について
運営基準
郡山市
令和7年度
委員会の開催 — 16自治体で指摘
評議員会・理事会議事録に記載すべき事項は全て網羅するようにすること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
人員基準
鹿児島市
令和7年度
人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員基準に定める児童指導員又は保育士を配置していなかった。
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
人員基準
宮城県
令和7年度
人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
県に届け出ている勤務形態一覧表と 実際の職員配置(職員数や勤務時間など)が異なっていた ~特に指摘の多かった事項~ 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準
宮城県
令和7年度
人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準等 (平 18 厚令 171 第 78 条、平 18 厚令 171 第 66 条ほか) これまでの運営指導において、人員配置基準違反が疑われる事例が散見されました。 届出のとおり、必要な人員が必要な時間、当該事業所に勤務し、任命されている業務に 従事しているか確認します。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準
宮城県
令和7年度
人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準等 (平 18 厚令 171 第 78 条、平 18 厚令 171 第 66 条ほか) これまでの運営指導において、人員配置基準違反が疑われる事例が散見されました。 届出のとおり、必要な人員が必要な時間、当該事業所に勤務し、任命されている業務に 従事しているか確認します。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準
宮城県
令和7年度
人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
人員配置基準等 (平 18 厚令 171 第 78 条、平 18 厚令 171 第 66 条ほか) これまでの運営指導において、人員配置基準違反が疑われる事例が散見されました。 届出のとおり、必要な人員が必要な時間、当該事業所に勤務し、任命されている業務に 従事しているか確認します。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求
佐賀県
令和7年度
人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
【非常勤職員】 上記理由等により欠勤している場合、常勤換算に入れることがで きない。 福祉専門職員配置等加算、目標工賃達成指導員配置加算、賃金向上達 成指導員配置加算等職員の配置に係る加算を取得している場合、職員 の異動や配置換え等により加算の要件を満たさなくなる場合もあるの で、人員の配置については適宜確認を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
人員基準
奈良市
令和7年度
人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
(通所介護)介護職員について、機能訓練指導員及び看護職員が 兼務しているとのことであったが、介護職員として勤務している時間が 管理されていなかったため、介護職員に係る人員基準適合状況が確 認できなかった。 設備 ◼ 設備の変更に関する届出の不備
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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特に、【通所系】【入所系】(平成30年4月からの新サービスを含む)は、以下の場合、「個別支援計画未作成減算」に該当
報酬請求
愛媛県
令和2年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
しますので注意してください。【平成30年報酬改定により減算割合増】 (1)サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない場合 (2)基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準
東京都
令和7年度
感染症対策 — 14自治体で指摘
次の場合、都、区市町村、保健所に感染症が疑わ れる者等の人数、 症状、 対応状況等を報告すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準
東京都
令和7年度
感染症対策 — 14自治体で指摘
特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等につい ては、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されて いるので、これに基づき、適切な措置を講じること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
内容及び手続きの説明及び同意 ②個別支援計画の作成等 ③介護(訓練等)給付費の算定及び取扱い 令和3年度宮城県指定障害福祉サービス事業所等実地指導総括令和4年6月17日現在 障害福祉課所管分 指導先指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の原案が作成されていなかった(記録として残されていなかった)
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の作成や,利用者又はその家族の個別支援計画への同意が, サービス提供開始前に行われていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 ◎サービス管理責任者が自己の責任において,客観的に利用者のニーズ(課題)を把握する。 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則47条 (平成25年宮城県規則第39号,以下宮城県条例規則という。他のサービスも同様の規定あり。) 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者 について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通 じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」とい う。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切 な支援内容の検討をしなければならない。 3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合におい て、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なけれ ばならない。 利用者・家族のニーズ (≠要望) 身体的・能力的・精神的 に抱えている潜在的問題 etc… アセスメント(課題の把握)
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画(平 18 厚令 171 第 58 条ほか) これまでの運営指導において、個別支援計画作成の手続 が適切に行われていない事 例が見受けられました。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画(平 18 厚令 171 第 58 条ほか) これまでの運営指導において、個別支援計画作成の手続 が適切に行われていない事 例が見受けられました。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
支援員が記載しているケース記録 課題の把握 課題の整理 主な指摘事項 ◎サービス管理責任者が自己の責任において、客観的に利用者のニーズ(課題)を把握する。 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則47条 (平成25年宮城県規則第39号、以下宮城県条例規則という。他のサービスも同様の規定あり。) 2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者 について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通 じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この条において「アセスメント」とい う。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用 者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討を しなければならない。 3 アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合に は、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等につ いて丁寧に把握しなければならない。 4 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サー ビ ス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 利用者・家族のニーズ (≠要望) 身体的・能力的・精神的 に抱えている潜在的問題 etc… アセスメント(課題の把握) 3
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準
宮城県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画(平 18 厚令 171 第 58 条ほか) これまでの運営指導において、個別支援計画作成の手続 が適切に行われていない事 例が見受けられました。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
報酬請求
佐賀県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
利用者の確認を得ていなかった、または1月まとめて確認を 得ていた。 サービスの提供の記録は、個別支援計画に記載された目標に 沿ったサービスの提供内容及び利用者の達成状況等を記録し たものであり、報酬を請求する上での根拠となる。 したがって、利用者のサービス利用状況等を把握するため、 事業者はサービスを提供した際、その都度、提供日、提供し たサービスの具体的内容、実績時間数、利用者負担額等の利 用者へ伝達すべき必要な事項を記録し、少なくとも週に1回 以上、利用者の確認を受けること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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日数
運営基準
佐賀県
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
実施期間中は、1か月ごとに 事前に個別支援計画に位置 づけた内容について必要な 見直しを行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
感染症対策 — 14自治体で指摘
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合には、新興 感染症の発生時等における対応についての協議を行う必要があるが 行われていなかった。 運営 ◼ 各種サービス計画の不備又は不作成等
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画の原案の内容について、文書により利用者が同意した 際の年月日が確認できなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
計画の作成 — 14自治体で指摘
個別支援計画に、担当する従業者の氏名を記載していなかった。 ◼ その他
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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事業所として取り組むべき研修としては、従業者の技術向上のほか、職員のモラル、感染症対策、事故等非常時の対応、
運営基準
愛媛県
令和2年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止、苦情対応、サービス提供記録方法などが考えられます。 研修に参加できなかった従業者や新規従業者のため記録を残しておき、個別に周知するなど、全従業者に対する資質向 上のための研修の機会を確保してください。 4 秘密保持等
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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障害者虐待防止法第15条において、事業者は、職員の研修の実施、利用者やその家族からの苦情解決のための体
運営基準
愛媛県
令和2年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
制整備等、障がい者虐待の防止のための措置を講じることと規定されています。 また、指定基準により、運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を定め、利用者に周知することや、利用者 の人権の擁護、 虐待の防止等のため、 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、 従事者に対して研修 を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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法人や施設の支援理念を明確に掲げ、虐待防止責任者、組織(虐待防止のための委員会)、防止ツール(マニュア
人員基準
愛媛県
令和2年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
ル、チェックリスト等)の整備に具体的に取り組むことが重要です。 管理者等がリーダーとしてゆるぎない意識と姿勢により、会議など機会あるごとに確認し合い、虐待防止のため の環境整備を行い、組織として人権意識を醸成していただきますようお願いします。 厚生労働省ホームページ(障害者虐待防止法関係): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)」をご参照ください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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【R3報酬改定】:令和3年度報酬改定により、「虐待防止」に係る事業所等の取組みが追加されました。
運営基準
愛媛県
令和2年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
追加された取組は以下のとおりです。 1年間の経過措置期間 (令和4年3月31日まで) の後、 令和4年4月1日から義 務化 されます。 (参考)新設・義務化された取組み ① 【義務化】 従業者への研修実施 ② 【新設 ・義務化 】虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに 委員会での検討結果を従業者に周知徹底
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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サービス提供により事故が発生した場合、速やかな救護措置をお願いします。そのために事故対応マニュアルを作成し、
運営基準
愛媛県
令和2年度
事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
周知しておくことが必要です。 救護措置後、 当該利用者の家族等のほか、 都道府県・市町村に事故発生について連絡していただくこととなっています。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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「事故等報告書」の標準様式や報告手順(参考資料7)を、愛媛県ホームページに掲載しておりますので、これをもとに
運営基準
愛媛県
令和2年度
事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
報告してください。 事故の概要、本人の状況、救護措置、家族への連絡等について、的確に記入してください。 また、事故の原因を十分に分析し、今後の事故防止対策に役立てていただくようお願いします。 愛媛県ホームページ(事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例): https://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/jikohoukoku_1.doc
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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④ 人権擁護・虐待防止等
運営基準
東京都
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
利用者から受領する費用についての規定 が不適切 (例)費用の種類を具体的に記載していな い、金額を記載していない 「重要事項説明書に記載のとおり」 負担を求めない費用を記載
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準
宮城県
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや,研修計画が策定されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや、研修計画が策定されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止委員会の会議が開催されておらず、会議録が残されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや、研修計画が策定されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止委員会の会議が開催されておらず、会議録が残されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止に関する対応マニュアルや、研修計画が策定されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止委員会の会議が開催されておらず、会議録が残されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
障害福祉サービスの提供にあたり事故が発生した際に、県や市町 への報告を失念していた。 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたり事故が発 生、病院受診をした場合は、それぞれ県・市町、当該利用者 の家族等に対して必ず報告すること。 (県への報告は様式第1号を用いること。) また、事故の状況及び事故に際して行った処置等について、 記録を残し、再発防止に努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、各市町の地域防災計画に定められた浸水想定区域内や土砂
人員基準
愛媛県
令和2年度
管理者・兼務 — 12自治体で指摘
災害警戒区域内にある要配慮者利用施設 (※)の管理者又は所有者は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務 化されましたので、対象施設はご対応をお願いします。 ※ 障がい福祉施設としては、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービ ス事業の用に供する施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設等が挙げられています。 その際、国土交通省が作成した「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き (洪水・内水・高潮編) 」 「要配慮者利用施設管理者のための 土砂災害 に関する避難確保計画作成の手引き」やひな形などを参考に、計画 に盛り込むべき項目を事業所防災計画に追加するなどして避難確保計画を作成していただき、定期的な想定訓練
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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聞き取り対応者例
人員基準
宮城県
令和7年度
管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者の勤務状況が届出の時間と異なっている。勤務実態が確認できない。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準
宮城県
令和7年度
管理者・兼務 — 12自治体で指摘
基準人員に欠如が生じている場合 ⇒児童指導員や保育士が、「提供を行う時間帯を通じて必要な人数配 置されていること」や「うち一人以上は常勤でなければならない」 を満たしていない場合など、基準人員に欠員が生じている場合は、 その月の加配加算を算定できません。また、管理者及び児童発達支 援管理責任者が配置されていない場合においても同様に加配加算を 算定することはできません。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準
宮城県
令和7年度
管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者の勤務状況が届出の時間と異なっている。勤務実態が確認できない。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
人員基準
宮城県
令和7年度
管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者の勤務状況が届出の時間と異なっている。勤務実態が確認できない。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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○○―
運営基準
愛媛県
令和2年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
10 サービス利用の 留意事項 ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ 11 緊急時対応方法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 12 非常災害対策 ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ― ○ 13 主たる対象者の 障がい種類 (特定させている場合)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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災害指定区域等となっている事業所は、訪問系サービスや相談系サービスであっても、指定区域等になっている災
運営基準
愛媛県
令和2年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
害種別に対応した事業所防災計画の見直しや、避難訓練を定期的に実施してください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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また、熊本県内の特別養護老人ホームにおける令和2年7月豪雨災害が発生したことを受け、厚生労働省から、障
運営基準
愛媛県
令和2年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
害者支援施設等における非常災害対策の計画の策定及び避難訓練の実施状況の点検等について、あらためて注意 喚起がなされています。利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備に努めていただきますよう、お願いします。 (参考)非常災害対策計画策の策定項目例 障害者支援施設等の立地条件(地形等)、災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報の入手方法 の確認等) 、 災害時の連絡先及び通信手段の確認 (自治体、 家族、 職員等) 、 避難を開始する時期、 判断基準 ( 「避 難準備情報発令」時等)、避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等)、避難経路(避 難場所までのルート(複数)、所要時間等)、避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等)等)、災害
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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岩手県内の高齢者グループホームでの台風による浸水被害を受け、平成28年度に愛媛県が「社会福祉施設等におけ
運営基準
愛媛県
令和2年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
る非常災害対策計画の点検・見直しガイドライン」を作成していますので、点検・見直しにご活用ください。 愛媛県ホームページ(災害対策): https://www.pref.ehime.jp/h20700/sisetsu-saigaitaisaku.html
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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身体拘束の廃止に向けた取り組みを行うため、緊急やむを得ない場合の3要件(緊急性・非代替性・一次性)に該
運営基準
愛媛県
令和2年度
身体拘束 — 11自治体で指摘
当する場合は、 利用者及び家族からの同意を得て個別支援計画に盛り込み、 身体拘束を行った際の記録を取り、 そ の記録をもとに利用者に対する身体拘束の必要性を組織的に検討していただく必要があります。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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平成30年度報酬改定により障害福祉サービス等において「身体拘束廃止未実施減算」が創設され、身体拘束を行っ
報酬請求
愛媛県
令和2年度
身体拘束 — 11自治体で指摘
た際の記録をしていない場合に減算となり、改善報告の提出が必要となりますので、ご注意ください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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○○○―○
運営基準
愛媛県
令和2年度
身体拘束 — 11自治体で指摘
2 サービス提供記録 ○ ○ ○ ○ ― ○ 3 身体的拘束等の記録 ― ○ ― ― ― ○ 4 苦情の内容等の記録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 事故の状況及び事故に際してと った処置の記録 ― ○ ○ ○ ○ ○ 6 利用者等の不正行為による 給付費の請求に係る市町村
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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事業所で、介護職員等が喀痰吸引等業務を行う場合、各事業所(サービス種別)ごとに、県へ登録する必要があります。
運営基準
愛媛県
令和2年度
研修の実施 — 11自治体で指摘
• 「登録特定行為事業者」 :介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者 • 「登録喀痰吸引等事業者」 : 介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者 ※ 両方の要件を満たす事業所は、 「登録特定行為事業者」及び「登録喀痰吸引等事業者」の両方の登録が必要です。 ※ 平成30年2月までに登録を受けた事業者は、 「登録特定行為事業者」の登録のみですので、介護福祉士に対して実地 研修を実施することや介護福祉士が喀痰吸引等を実施することはできません。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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基本方針
運営基準
東京都
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定自立訓練(機能訓練)事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ とができるよう、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便 宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準
東京都
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定自立訓練(生活訓練)事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ とができるよう、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜の供 与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準
東京都
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
(自立訓練(生活訓練) ) 、第十 3(8) (就労移行支援) 、第十一 3(11) (就 労継続支援A型) 、第十二 3(2) (就労継続支援B型) ) 協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準
東京都
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
(自立訓練(生活訓練) )) 、第十 3(5) (就労移行支援) 、第十一 3(7) (就労 継続支援A型) (準用:第十二 3(2) (就労継続支援B型) ) 指定生活介護事業者は、 当該指定生活介護を受けて、 企業等に新たに雇用された障害 者が円滑に職場に定着できるよう、障害者が就職してから、少なくとも6月以上の間、 障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者等と連携を図りながら、事業主に対す る助言、就職後に生じた職場不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による 適切な相談支援等を行うこと。 また、当該障害者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該 指定生活介護事業者において一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、 当該指定生活介護事業者は就職後6月経過後に円滑な就労定着支援の利用が開始でき るよう、当該指定就労定着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関と の連絡調整を図った上で、当該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支 援に繋げるよう努めること。当該生活介護事業者において指定就労定着支援事業を実施 していない場合には、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図っ た上で、当該指定生活介護事業者以外が実施する指定就労定着支援事業者による職場へ の定着のための支援に繋げるよう努めること。 なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な 職場への定着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業 者等と必要な調整に努めること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
その他
宮城県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
福祉事業会計と,生産活動に関する会計(就労会計)が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
その他
宮城県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
多機能型事業所等において,サービスの種別ごとに, 決算書類上の会計が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準
宮城県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
人員や設備の用途を変更していたが, 県に適切に変更届が提出されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準
宮城県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
見直しにあたって,計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。 (計画に変更がない場合を含む) これらを加味して 新しい計画を作成 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準
宮城県
令和7年度
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供 を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る ための計画(業務継続計画)を策定すること
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準
宮城県
令和7年度
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供 を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る ための計画(業務継続計画)を策定すること。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供 を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る ための計画(業務継続計画)を策定すること。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
法定代理受領により市町から訓練等給付費を受領した際、利用者 に対し、その額を通知していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
消防法に基づいた設備が整備されていない。 消防法その他の法令により、事業者が必要とする消火設備が 定められているので、法令等に基づいた設備を整備すること。 非常災害に備えるため、火災・風水害・地震等、災害の態様 ごとに具体的な対応について定めた防災計画を策定し、従業 者に周知すること。 唐津・伊万里地区は、原子力災害に関する対応方針が必要で ある等、事業所の立地に応じて、警戒すべき災害が異なるこ とに注意すること。(市町地域防災計画も要確認) 定期的に避難・消火・通報訓練を行い、訓練結果を踏まえて 防災計画の見直しを行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害に際して必要な具体的計画が策定されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
研修の実施 — 11自治体で指摘
スコア表で評価した実習や研修等の根拠資料を作成・保管して おらず、実施したことが確認できない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意点
その他
佐賀県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
在宅で実施した訓練、支援内容並びに訓練、支援状況を実地指導等で提出できるよう にしておくこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
運営基準
佐賀県
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
【留意点】 つづき 4.「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業 に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが 求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、(中略) オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効 果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全て に該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面での支援を 行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。 5.「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつ け、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある」などと記載されて いることから、緊急時の対応について遵守すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
事業所内の部屋の用途の変更について、市に届出をしていなかった。 防災 ◼ 非常災害・防災対策に関する不備
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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業務継続計画未策定減算
報酬請求
奈良市
令和7年度
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
【送迎加算】当該月において、1回の送迎につき平均10人以上の 利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施していなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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業務継続計画未策定減算
報酬請求
奈良市
令和7年度
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
従業者の員数が、常勤換算方法で2.5を満たしていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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業務継続計画未策定減算
報酬請求
奈良市
令和7年度
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
サービス管理責任者の変更について、市に届出をしていなかった。 設備 ◼ 設備の変更に関する届出の不備
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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業務継続計画未策定減算
報酬請求
奈良市
令和7年度
業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
避難、救出訓練のほか、消火及び通報訓練についても定期的に実 施できていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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〇 防災対策関係
運営基準
高知市
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
消火訓練を月1回以上実施し,具体的な実施内容を記録すること。また,年2回以上,事前 にその旨を消防機関に届出をすること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
運営基準
高知市
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害を想定した避難訓練 ・ 消火訓練は, 各々を1回以上実施し, 記録を適切に残すこと。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
運営基準
高知市
令和7年度
非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害を想定した避難訓練・消火訓練は,各々を月1回以上実施し,記録を適切に残すこ と。また,年2回以上,事前にその旨を消防機関に届出を行うこと。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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勤務体制の確保のため、各事業所に配置されている全ての職員を記載した月ごとの勤務予定表を作成してください。
人員基準
愛媛県
令和2年度
勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業者が複数の職種を兼務している場合、職種ごとの勤務時間を明記してください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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就労系事業における生産活動に係る収入や工賃等の支出については、事業会計とは別に区分してください。その際も、サ
運営基準
愛媛県
令和2年度
記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
ービス種別ごとに区分が必要です。 15 記録の整備 指導内容 改善の方法 ①サービス提供に関する諸記録の保存期間が (完結の日から)5年間となっていない。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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介護保険サービスは基準省令における保存期間が2年間のため、混同しないようご注意ください。
運営基準
愛媛県
令和2年度
記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
なお、愛媛県及び松山市では条例により、介護保険サービスの保存期間を5年間に延長しています。 (少なくとも5年間保存すべき記録) ※基準の解釈通知等により詳細を確認してください。 居宅介護・重度訪問・ 同行援護・行動援護・ 短期入所・重度障害者 等包括支援 療養介護・生活介護・
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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4)施設外就労と施設外支援、 在宅支援について
報酬請求
佐賀県
令和7年度
記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
【基本報酬】 事業所内での作業ではないが、施 設外就労を実施した日も算定可 事業所に施設外就労利用者と同数まで、新 たな利用者を受入れて、その分も基本報酬に 算定可 (→主たる事業所の利用定員に基づく報酬単 価を適用。) 令和6年度報酬改定により、請求時の市 町への実施報告書提出は廃止されたが、 これまでと同様の施設外就労の内容に ついて記録を作成し、保管すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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〇会計関係
運営基準
高知市
令和7年度
記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
経理規程第12 条に定める会計帳簿は,それに関連する重要な資料も含め,会計帳簿の閉鎖 の時から10 年間保存すること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
高知県
令和7年度
記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
理事及び監事の就任承諾書が保存されていないことが認め られた。理事及び監事の就任の意思表示があったことが確認 できる書類(就任承諾書等)の保存をすること。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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重要事項説明書の記載事項を掲示してください。苦情相談の窓口、苦情解決の体制及び手順については、基準省令
人員基準
愛媛県
令和2年度
苦情処理 — 9自治体で指摘
(サ令第39条)の解釈通知において、重要事項説明書等に記載し、事業所に掲示することが望ましいと規定。 3 勤務体制の確保等 指導内容 改善の方法 ①事業所ごとに配置されている全ての従
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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従業者の秘密保持義務については、在職中だけでなく退職後においても義務を負うこととなります。
運営基準
愛媛県
令和2年度
個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
秘密保持すべき内容は、「利用者及び家族の情報」です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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登録は愛媛県(各地方局地域福祉課)において行います。以下の愛媛県ホームページから手続きをお願いします。
運営基準
愛媛県
令和2年度
変更の届出 — 9自治体で指摘
愛媛県ホームページ(登録特定行為事業者等の登録): https://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/jigyou/jouhou/tourokutokuteikoui.html 2 変更届 指導内容 改善の方法 ①厚生労働省令で定める事項 に変更があった場合に、変更
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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運営基準
運営基準
鹿児島市
令和7年度
アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
児発管メガニョンが実施したプロセスのつづき R5.12.22 ・保護者マルマルニョンが帰るときに 「そういえば9月と10月にマグチャイルドから 電話の着信が何回かあった」と言い、 児発管メガニョンは、 モニタリングをしていなかったことと、 計画の説明をしなければならないこと、 文書による同意をもらっていないことを思いだした 運営指導 ページ⑮
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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⑦ 秘密保持等
運営基準
東京都
令和7年度
個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
運営に関する基準を従業者に遵守させる ための取組みが不十分
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉓ 秘密保持等
運営基準
東京都
令和7年度
個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
ア 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄 養のバランスに配慮したものであること。 イ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかに しておくこと。 ウ 適切な衛生管理がなされていること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉓ 秘密保持等
運営基準
東京都
令和7年度
個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
生産活動に係る事業の収入から必要な経費 を控除した額に相当する額が、利用者に支払 う賃金の総額以上となっていない。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準
東京都
令和7年度
個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域との連携により、効果的な事 業運営、サービスの透明性及び質の確保、利用者の権利擁護等を目的として設置するも のであり、各施設が自ら設置し、おおむね年 1 回以上開催しなければならない。この 地域連携推進会議は、施設の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見 込まれることが必要となるものである。 地域連携推進会議は、ウェブ会議システム等 を活用して行うことができるものであるが、厚生労働省「福祉分野における個人情報保 護に関するガイドライン」等を遵守すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
アセスメント(利用者との面接)の記録が確認できなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
モニタリングは行われていたが,計画の見直しが行われていなかった ◎介護(訓練等)給付費の算定及び取扱い
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
変更の届出 — 9自治体で指摘
人員や設備の用途を変更していたが、県に変更届が提出されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
変更の届出 — 9自治体で指摘
協力医療機関の内容に変更が生じた際は、変更があった日から10 日以内に市障がい福祉課に届出を行っていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営規程の記載事項
運営基準
愛媛県
令和2年度
運営規程 — 7自治体で指摘
サービス種類に応じて以下の項目を記載する必要があります。(※指定基準解釈通知) 居 宅 介 護・重度 訪問・同 行援護・ 行動援護 療
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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重要事項説明書の記載事項
人員基準
愛媛県
令和2年度
運営規程 — 7自治体で指摘
以下の項目を重要事項説明書に記載する必要があります。(※指定基準解釈通知、社会福祉法第77条第1項) ① 事業者、事業所の概要(経営者の名称・主たる事務所の所在地・連絡先など) ② 運営規程の概要 (目的・方針、 事業の主たる対象とする障がいの種類、 営業時間、 利用料金、 通常の事業の実施地域、 提供するサービスの内容及び提供方法など各サービスで運営規程に記載すべき事項について記載) ③ 管理者氏名及び従業者の勤務体制 ④ 提供するサービスの内容とサービス利用料金、利用者負担額 ⑤ その他費用(交通費など、基準上、利用者に負担させることができる費用) ⑥ 利用者負担額、その他費用の請求・支払方法、領収書の交付方法
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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変更届の提出を遅滞なく行っていただきますようお願いします。
人員基準
愛媛県
令和2年度
運営規程 — 7自治体で指摘
(届出漏れのケース) ・法人代表者、主たる事務所の所在地、 電話番号 等の変更 ・事業所の平面図(専用区分)の変更 ・管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者の変更 ・ 運営規程や重要事項説明書等の変更 (営業日時、従業者の状況、施設外就労等の開始など)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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「延長支援加算」について
報酬請求
愛媛県
令和2年度
運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程に定める営業時間(事業所に人員基準上の職員配置を行っている時間。送迎のみを行う時間を除く)が8 時間以上の場合に算定できることに注意してください。 個別支援計画への記載が必要であること(障がい児支援の場合は原則として障害児支援利用計画への記載が必要で あること)にも注意してください。 3 就労系サービスの報酬算定 ( 【就労移行】 【就労A型】 【就労B型】のみ)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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事業所等とは別の場所で行われる支援(施設外支援、施設外就労、在宅利用)について、報酬算定等の要件は、厚生労働
報酬請求
愛媛県
令和2年度
運営規程 — 7自治体で指摘
省通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (平成19年4月2日付け障障 発 0402001号)をご覧ください。 (施設外支援する場合の注意点) ・就労提供について、運営規程に明記すること。 ・個別支援計画に明記するとともに、週1回、計画を見直しすること。なお、工賃向上や一般就労への移行に資するもの であることが必要。 ・利用者又は支援事業所から状況を聞き取り、日報を作成すること。 ・緊急時の対応ができる体制を整えておくこと。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程の概要,重要事項等説明書,従業者の勤務の体制等 が掲示されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準
宮城県
令和7年度
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
非常災害時における利用者の安全の確保等のために必要な措置 に関する計画や,避難経路図が作成・掲示されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
非常災害時における利用者の安全の確保等のために必要な措置 に関する計画や、避難経路図が作成・掲示されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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契約支給量の報告等
運営基準
宮城県
令和7年度
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
非常災害時における利用者の安全の確保等のために必要な措置に関する計画や、 避難経路図が作成・掲示されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
非常災害時における利用者の安全の確保等のために必要な措置に関する計画や、 避難経路図が作成・掲示されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意点
運営基準
佐賀県
令和7年度
運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
運営基準
佐賀県
令和7年度
運営規程 — 7自治体で指摘
【留意点】 1.在宅支援の対象者については、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 本人からの希望のみで利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の 同意に加え、在宅支援の効果が認められるかどうかについてあらかじめ市町村が 判断することが必要である。 2.運営規程に在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記。 また、訓練状況及び支援状況について、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た 上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で 保存しておくことが望ましい。 3.「事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器 の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと」とされていることを踏まえ、事 業所における適切な評価等の徹底を図ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
事業所の見やすい場所に、重要事項を掲示していなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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利用者との契約・同意について
運営基準
愛媛県
令和2年度
重要事項説明書 — 5自治体で指摘
利用契約書や重要事項説明書には、利用申込者本人から署名又は記名押印を受けること。 これによりがたい場合は、契約書等に署名代理人欄を設け、利用申込者の同意を得た利用者の家族等から署名 又は記名押印を受けること。この場合、利用申込者氏名欄の欄外に、署名を代筆した旨・署名した者の氏名・続柄 を付記することで差し支えないと考えます。 契約の相手方(利用者)は、サービスの主たる対象者が児童(18歳未満の障がい児)の場合、保護者(支給決定 を受けている者) となります。 18歳以上20歳未満の未成年者については、 利用者本人となりますが、 民法第5条の 規定により法定代理人(親権者等)の同意が必要です。 (参考:令和4年4月1日民法改正により、成年の年齢が 18歳となる予定)成年後見人又は未成年後見人が選定されている場合、後見人との間で契約を締結します。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
重要事項説明書 — 5自治体で指摘
利用契約書や重要事項説明書に必要事項が記載されていなかった (重要事項説明書に第三者評価の実施状況の記載がなく,事前同意がないもの多かった) ◎個別支援計画の作成等
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
重要事項説明書 — 5自治体で指摘
利用者負担額(利用料)を徴収すべき利用者から徴収していなかった。 利用者から徴収できる費用は、訓練等給付費の対象サービス の提供に必要なものではないこと。(支援に使用する消耗品等 は事業所負担となる) 上記以外で、利用者の希望によって日常生活に必要なものを 提供する場合の費用を徴収できるが、すべての利用者に一律 に提供し、すべての利用者から画一的に徴収することは認め られない。 費用の徴収にあたっては、重要事項説明書等で明記し同意を 得ることとし、費用を受領した場合は領収証を交付すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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基準に規定する一連の手順に従って、計画作成業務を行ってください。
運営基準
愛媛県
令和2年度
サービス提供記録 — 4自治体で指摘
<<<PAGE>>> 18 6 サービス提供の記録
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
サービス提供記録 — 4自治体で指摘
サービス提供の記録について、利用者から適切に確認を受けていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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事業所に自動体外式除細動器(AED)を設置することや、救命講習等を受講することが望ましいので、検討をお願いし
運営基準
愛媛県
令和2年度
衛生管理 — 3自治体で指摘
ます。【平成30年解釈通知に追加】 12 衛生管理等 指導内容 改善の方法 ①従業者(常勤・非常勤)の健康診断が
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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障がいの特性に応じた適切な配慮
運営基準
愛媛県
令和2年度
利用者の自己選択・自己決定を尊重したサービス利用を実現するため、 利用申込者の障がいの特性に応じて、通 常使用する書類とは別に、ルビ版、拡大文字版、点字版、録音テープ版等、様々な障がい者に理解できるものをあ らかじめ作成するなど工夫する必要があります。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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○○○○○○○○○○○
その他
愛媛県
令和2年度
3 サービスの種類 ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― 4 営業日時 ○ ― ○ ○ ― ― ○ (昼間実施 サービス)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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○○―
その他
愛媛県
令和2年度
5 利用定員 ― ○ ○ ○ ○ (空床型 以外)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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(種類ごと)
運営基準
愛媛県
令和2年度
― ○ ― ○ 6 サービス内容、利 用者から受領する 費用の種類・額
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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常勤・非常勤を問わず、従業者に労働条件(雇用期間、就業場所、従事する業務、勤務時間等)を書面で交付する必要が
その他
愛媛県
令和2年度
あります。従業者がより良い労働環境で勤務できるよう、労働関係法令の順守をお願いします。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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サービスを提供したときは、利用者の心身の状況、利用者への指導・助言、相談対応等の具体的な支援内容を記録
運営基準
愛媛県
令和2年度
し、利用者の確認も得てください。今後の計画変更や、より良いサービスの充実に役立てるようお願いします。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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短期入所については、短期入所の利用が支給量に達したときに、受給者証の短期入所の部分の写しを市町村等に提
運営基準
愛媛県
令和2年度
出してください。 ※ 特に複数事業所から同種のサービス利用者分については、 トラブルとなる可能性がありますので必ず記載し、報 告してください。取扱いは、受給者証を発行している各市町村等に確認してください。 8 介護給付費等の額に係る通知等、利用者負担額等の受領
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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法定代理受領により市町村等から介護給付費等の支払いを受けたときは、本来の受領者である利用者に対して、
運営基準
愛媛県
令和2年度
「介護給付費等の受領のお知らせ」 等により代理受領した金額等 (内訳をあわせて記載することが望ましい) を書 面により通知することとなっています。 ※ 毎月、利用者1人1人に必ず交付することが必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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※1××○
その他
愛媛県
令和2年度
※1,2 × 2- 2 食材料費 × × × × × × ○ × × × × × 3 創作活動の材料費 × × ○ × × × × × × × × × × 4 光熱水費 × × × × ○ ※1
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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※1○○
その他
愛媛県
令和2年度
※2 × × × ○ ※1,2 × 5- 1 居室料 × × × ×
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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神奈川県相模原市の障害者支援施設における殺傷事件を受け、防犯対策のため平成28年度に愛媛県が「社会福祉施
その他
愛媛県
令和2年度
設等における防犯対策点検項目のガイドライン」を作成していますので、 定期的に自己点検をお願いします。 愛媛県ホームページ(防犯対策): https://www.pref.ehime.jp/h20700/sisetsu-anzentaisaku.html
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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再発防止の取組みについては、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成
その他
愛媛県
令和2年度
14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)等を参考にしてください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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従業者の健康管理については、労働安全衛生規則第43条・第44条に規定されているとおり、「常時使用する労働者」に
その他
愛媛県
令和2年度
対して 採用時及び年1回の健康診断の実施を徹底してください。パートタイム労働者等の短時間労働者で、事業主によ る健康診断の実施が義務付けられていない従業者については、加入している健康保険組合が実施する健康診断等を受診 した結果を提出させるなど、健康状態を定期的に把握するよう必要な措置を講じてください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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社会福祉施設などでは、【感染源を持ち込まない、拡げない、持ち出さない】ことが最も効果的です。手洗い・うがいの
運営基準
愛媛県
令和2年度
<<<PAGE>>> 25 励行など予防に努め、 発病者を早期発見した場合の対応 (使い捨て手袋等を備えるなど) や、 利用者及び従業者の抵抗力 を高めるための栄養・休養管理や予防接種、空調設備の湿度・温度の適切な管理などに努めてください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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事業所ごとに経理を区分するとともに、サービス種別ごとに会計を区分する必要があります。
その他
愛媛県
令和2年度
共通の事務費(光熱水費、事業所賃借料等)は、収入割・人員割・面積割などの按分により、支出を区分してください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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○○○○○
運営基準
愛媛県
令和2年度
7 利用者等がサービス利用の 指示に従わないことにより 障がいの状態を悪化させた 場合の市町村への通知 ― ○ ― ― ― ― 8 福祉サービス等の事業を行 う者等との連絡調整に関す る記録
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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事業所に設置すべき設備及び備品を備えてください。利用者が利用する設備等は、利用者の障がい特性に応じたものと
運営基準
愛媛県
令和2年度
するようにしてください。 <<<PAGE>>> 28
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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運営基準
人員基準
鹿児島市
令和7年度
サービス提供責任者等による指揮の下、支援計画シート等が作成されていないこと
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
その他
鹿児島市
令和7年度
それでは、令和6年度の実際のケースを 見ていきましょう 指摘は実際のものですが、特定を避けるため、 複数の事業所の事例を合わせた上で 架空の設定・内容にしています
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
その他
鹿児島市
令和7年度
朝寝坊したり、保護者マルマルニョンが制服の洗濯を していなかったりすると学校は休む
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
その他
鹿児島市
令和7年度
令和6年12月・・ 指摘が多いので、 結果通知は郵送ではなく 市役所で直接わたされることになった 指導監査課 係長メガメガニョン 結果通知
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
鹿児島市
令和7年度
児発管メガニョンは、 指導監査課 係長メガメガニョンの言うとおり 基準を読み、 ベビニョンニョンをはじめ計画をつくっていなかった 利用児9人分の計画をプロセスにそってつくろうとした 改善報告
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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③ 申請者の登記事項証明書又は条例等
その他
東京都
令和7年度
の園の設置者を除く。以下この条において同じ。 ) 法令を遵守するための体制の確 保に係る責任者 (以下「法令遵守責任者」という。 )の選任をすること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
その他
東京都
令和7年度
必要な当該事業所の事業主その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に 行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準
東京都
令和7年度
空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準
東京都
令和7年度
基準第 46 条第 1 項の協力医療機関及び同条第 2 項の協力歯科医療機関は、指定障害 者支援施設等から近距離にあることが望ましいものであること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準
東京都
令和7年度
もって一律に引継ぐといったことがないようにするとともに、引継ぎ先の業務に支障が ないよう、支援終了の少なくとも3月以上前には、障害者就業・生活支援センター等に 対して当該利用者等の状況や支援に必要な情報を本人の了解の下で伝達すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求
宮城県
令和7年度
算定要件に係る職員の退職等により,算定要件を満たさなくなっていたが, 算定を終了していなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
宮城県
令和7年度
工賃支給規程が定められておらず,適切な額の工賃が支払われていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
生産活動の収支差額に相当する金額が, 利用者に対して賃金,工賃として適切に支払われていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準
宮城県
令和7年度
日中における短期入所サービスを提供した事実を確認可能な記録が 残されていない場合(記録の例:昼食の提供の有無、入退所時間、送 迎時間等) ⇒実際に日中における短期入所サービスを提供した場合でも、その 事実を確認できる記録が確認できない場合には算定できません。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
報酬請求
宮城県
令和7年度
注意点 サービス費(Ⅰ)または(Ⅲ)を算定したものの、日中におけるサー ビス提供を行っていなかった、日中を通して終日サービスを提供したに もかかわらず、記録を残していなかったというケースがありましたので 御注意願います。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
運営基準
宮城県
令和7年度
利用者の帰省に伴う支援を行った記録がない。帰省している間の利用 運営指導等における指摘事項を踏まえた注意点等について 資料6-1
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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聞き取り対応者例
その他
宮城県
令和7年度
外部から弁当等を購入して提供している場合 運営指導における指摘事項を踏まえた注意点等について
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
宮城県
令和7年度
福祉事業会計と、生産活動に関する会計(就労会計)が区分されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
宮城県
令和7年度
多機能型事業所等において、サービスの種別ごとに、 決算書類上の会計が区分されていなかった。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
運営指導において指摘のあった事項について、 改善を行い、従業者に周知を図っているか。 もう一度再確認を! 2
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準
宮城県
令和7年度
見直しにあたって、計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。 (計画に変更がない場合を含む) これらを加味して 新しい計画を作成 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
宮城県
令和7年度
運営指導において指摘事項が多い点及び留意していただきたい点は、 以下の事項になります。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
宮城県
令和7年度
外部から弁当等を購入して提供している場合 運営指導における指摘事項を踏まえた注意点等について
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
利用開始から相当期間経過しても計画が作成されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
送迎や食事提供を実施しているにもかかわらず記録されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準
佐賀県
令和7年度
生産活動に係る事業収入から生産活動に係る事業の必要経費を 控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上 となっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
その他
佐賀県
令和7年度
積立金について、理事会に諮っていない、当該年度の賃金・工賃支 払実績額が前年度支払実績額を下回っている、上限額を超えている 等、要件を満たしていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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人数
その他
佐賀県
令和7年度
施設外就労の総数については、 利用定員を超えないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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日数
運営基準
佐賀県
令和7年度
請け負った作業についての 利用者に対する指導等は、 施設外就労先の企業ではな く、事業所が行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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日数
その他
佐賀県
令和7年度
同日に施設外支援及び通常 の施設利用を行った場合は、 施設外支援の実施日として 扱うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
その他
佐賀県
令和7年度
在宅就労の不適切な事業運営の散見 在宅支援と称し、
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
その他
佐賀県
令和7年度
就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせている 等 不適切な支援とならない様、以下についてこれまで以上に要件の遵守を徹底してください。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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共通経費の按分方法について
その他
佐賀県
令和7年度
なお、一度選択した按分方法は、不合理であると 認められるようになった場合を除いて継続して適 用すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
奈良市
令和7年度
指摘事例(介護保険サービス・障害福祉サービスごと)
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
その他
奈良市
令和7年度
.令和7年度運営指導の実績 〈介護保険サービスにおける主な指摘事例〉
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
施設サービス計画の目標期間が満了しているにもかかわらず、計 画の見直しを行っていなかった。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
その他
奈良市
令和7年度
継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合に居宅サービス計 画に福祉用具貸与を継続する理由が記載されていない。 ◼ その他
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
管理栄養士の配置や協力がない状態で、計画的な栄養管理が 実施されていない。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準
奈良市
令和7年度
消防用設備等の点検が実施されていない又は記録がない。点検の結 果を所轄の消防署へ報告していない。
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
その他
奈良市
令和7年度
.令和7年度運営指導の実績 〈障害福祉サービスにおける主な指摘事例〉
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
岐阜市
令和7年度
を受けた年月日(文書指摘通知日)を併せて記載すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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15.退職手当制度の加入状況等
その他
岐阜市
令和7年度
社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)への加入の有無を 「有」・「無」のうちから選択すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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15.退職手当制度の加入状況等
その他
岐阜市
令和7年度
中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)への加入の有無を 「有」・「無」のうちから選択すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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15.退職手当制度の加入状況等
その他
岐阜市
令和7年度
都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の 社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度への加入の有無を「有」・ 「無」のうちから選択すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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15.退職手当制度の加入状況等
その他
岐阜市
令和7年度
法人独自での退職給付引当金の積立の有無を「有」・「無」のうちから選択する こと。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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15.退職手当制度の加入状況等
その他
岐阜市
令和7年度
退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない場合「有」 を、①~⑥のいずれかで「有」を選択している場合は「無」を選択すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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共通事項
その他
岐阜市
令和7年度
黄色のセルに入力するに当たっては、貸借対照表、財産目録及び資金収支計算書の 該当部分の金額を入力すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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共通事項
運営基準
岐阜市
令和7年度
施行規則第9条第3号の情報処理システムに記録する方法により入力を行う場合 は、黄色のセルについては同システムに入力された貸借対照表、財産目録、資金収支 計算書の該当部分の金額が自動転記されること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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共通事項
その他
岐阜市
令和7年度
青色のセルについては、シート内での自動転記又は自動計算を行うセルであること に留意すること。また、赤色のセルについては、各項目の合計額を算出するための計 算式が入力されていることに留意すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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共通事項
その他
岐阜市
令和7年度
各計算の過程において1 円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
報酬請求
岐阜市
令和7年度
「対応基本金」 欄については、 貸借対照表の 「基本金」 のうち、 「第一号基本金」 及 び「第二号基本金」の合計額を入力すること。なお、初期設定では、 「1. 「活用可能 な財産の算定」 」 で入力した 「基本金」 の額が表示されるため、 法人において 「第三号 基本金」を保有し、当該基本金の額が特定できる場合は、その額を差し引いた額を手 入力すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
その他
岐阜市
令和7年度
「合計」欄については、 「0」に満たない値となる場合は「0」とすること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
その他
岐阜市
令和7年度
「建設時延べ床面積」欄については、該当する建物ごとにその建設時の延べ床面積 を入力すること。なお、単位は「㎡」(小数点以下第4位を四捨五入のこと。 )とする こと。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
その他
岐阜市
令和7年度
「建設時自己資金」欄については、該当する建物ごとにその建設時の自己資金額を 入力すること。なお、正確な金額が不明な場合は「0」と入力すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
運営基準
岐阜市
令和7年度
「大規模修繕実績額」欄については、当該建物の過去の大規模修繕に要した費用の 実績額を記載すること。 なお、過去に大規模修繕を実施していない場合は 「0」 と入力 することとし、正確な金額が不明な場合は「不明」とすること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
その他
岐阜市
令和7年度
「合計額①」欄については、 「0」に満たない値となる場合は「0」とすること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
その他
岐阜市
令和7年度
「金額」欄については、法人単位資金収支計算書の「事業活動支出計」の金額を入 力すること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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個別事項
その他
岐阜市
令和7年度
財産目録については、 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用 上の取扱いについて」 (平成28 年3月31 日付け雇児発0331 第15 号、社援発0331 第 39 号、 老発0331 第45 号) の別紙4の 「記載上の留意事項」 に記載のとおり、 科目を 分けて記載した場合は、小計欄を設けて、貸借対照表価額欄と一致させることとして いるが、本シートについては、計算の簡略化のため、小計欄を設けなくても差し支え ないものであること。
出典:岐阜市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
高知市
令和7年度
指摘事項について,件数及び主な内 容等を公表いたします。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
高知市
令和7年度
指導監査実績 所管数 実施数 指摘件数 社会福祉法人 69 12 3
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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役員等の構成関係
その他
高知市
令和7年度
理事の報酬等の額を定款または評議員会の決議により定めること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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評議員会関係
その他
高知市
令和7年度
評議員会の招集通知は,理事会の決議を経た後,評議員会の1週間前までに,評議員に書面 又は電磁的方法により通知を行うこと。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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評議員会関係
その他
高知市
令和7年度
指導監査実績 所管数 実施数 指摘件数 公立保育所 23 11 2 民営保育所 61 61 6 (社会福祉法人) 60 60 5 (その他法人) 1 1 1
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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〇会計関係
その他
高知市
令和7年度
当期末支払資金残高は,当該年度の委託費収入の30%以下の保有とすること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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〇人員配置関係
その他
高知市
令和7年度
指導監査実績 所管数 実施数 指摘件数 幼保連携型 (学校法人) 5 5 2 保育所型 7 7 3 (株式会社) 5 5 2 (有限会社) 2 2 1
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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〇人員配置関係
その他
高知市
令和7年度
指導監査実績 所管数 実施数 指摘件数 小規模保育事業 11 11 2 事業所内保育事業 4 4 3
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
その他
高知市
令和7年度
母子生活支援施設に対する指導監査 令和元年度に実施した指導監査においては,文書指摘事項はありませんでした。 所管数 実施数 指摘件数 母子生活支援施設 1 1 0
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
その他
高知市
令和7年度
老人福祉施設に対する指導監査 老人福祉施設は,養護老人ホーム2施設, 特別養護老人ホーム17 施設, ケアハウス5施設, 軽費老 人ホーム1施設となっています。令和元年度に実施した指導監査においては, 文書指摘事項はありま せんでした。 所管数 実施数 指摘件数 養護老人ホーム 2 1 0 特別養護老人ホーム 17 13 0 ケアハウス 5 3 0 軽費老人ホーム 1 1 0
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
その他
高知市
令和7年度
障害者支援施設に対する指導監査 令和元年度は,指導監査の実施年度に該当しませんでした。 所管数 実施数 指摘件数 障害者支援施設 4 0 0
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
その他
高知市
令和7年度
指導監査実績 所管数 実施数 指摘件数 救護施設 2 1 1
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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施設運営関係
その他
高知市
令和7年度
特定教育・保育施設に対する確認監査 特定教育・保育施設は, 民営保育所61 施設, 幼稚園 (特定施設に限る) 4施設, 幼保連携型認定こ ども園5施設, 保育所型認定こども園7施設, 幼稚園型認定こども園9施設, 地方裁量型認定こども 園2施設となっています。令和元年度に実施した確認監査では,文書指摘事項はありませんでした。 所管数 実施数 指摘件数 民営保育所 61 61 0 幼稚園(特定施設に限る) 4 4 0 幼保連携型認定こども園 5 5 0 保育所型認定こども園 7 7 0 幼稚園型認定こども園 9 1 0 地方裁量型認定こども園 2 0 0
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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施設運営関係
その他
高知市
令和7年度
特定地域型保育事業所に対する確認監査 特定地域型保育事業所は, 小規模保育事業11 事業所と事業所内保育事業4事業所となっています。 令和元年度に実施した確認監査においては,文書指摘事項はありませんでした。 所管数 実施数 指摘件数 小規模保育事業 11 11 0 事業所内保育事業 4 4 0
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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3) 実施予定施設等
その他
郡山市
令和7年度
. 昨年度の社会福祉法人指導監査に おける主な 指摘事項
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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① 評議員の選任について
運営基準
郡山市
令和7年度
評議員の選任では、候補者に必要な要件の説明をすること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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② 役員(理事・監事)の選任について
運営基準
郡山市
令和7年度
役員の選任では、 候補者ごとに該当する要件区分の説明 をすること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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欠格事由
その他
郡山市
令和7年度
欠格事由②については、以下の通知等により取り扱うこと。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2) 評議員会・理事会の招集手続きについて
その他
郡山市
令和7年度
評議員会・理事会の日の 1週間前までに、通知を発する こと。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2) 評議員会・理事会の招集手続きについて
運営基準
郡山市
令和7年度
招集手続きを省略して開催する場合には、次のいずれかの方法で同意があったことを 確認できるようにすること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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5) 社会福祉法人会計基準省令に基づいた会計処理について
その他
郡山市
令和7年度
附属明細書については、計算書類と数字が合致しているか、 必要な帳票が適切に 出力されているか等を確認後、決算処理を行うこと。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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7) 経理規程の未整備又は実態との乖離について
運営基準
郡山市
令和7年度
毎会計年度末に、固定資産現在⾼報告書を作成し、理事⻑に報告すること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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7) 経理規程の未整備又は実態との乖離について
運営基準
郡山市
令和7年度
寄附金品の受入れについて、理事⻑の承認を得ること。
出典:郡山市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
高知県
令和7年度
文書指導事項の附属明細書の作成漏れ6件のうち、 「別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形 固定資産)の明細書」及び「別紙3(⑫)積立金・積立資産 明細書」が引き続き作成されておらず、経理規程第4条第3 項に定める「別紙3(⑩)拠点区分 資金収支明細書」及び 「別紙3(⑪)拠点区分 事業活動明細書」についての作成 が漏れていることが認められた。 決算に際しては、定められた附属明細書の作成が漏れない ようにすること。 改善済 安芸市 (社福)安芸市 身体障害者福祉 会 R4.8.2 なし
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
高知県
令和7年度
理事について、就任の意思表示があったことを文書によ り確認していない事例が認められた。就任の意思表示があっ たことを文書(就任承諾書等)により確認すること。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
高知県
令和7年度
所在地 法 人 名 指導監査 実施日 文書による指導の内容 指導に 対する 是正状況 備 考 本山町 (社福)本山町 社会福祉協議会 R4.9.1 なし
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
高知県
令和7年度
就労支援事業において未処理のまま繰り越している剰余金 が認められた。 就労支援事業に係る剰余金については繰り越すことなく、 会計処理の基本的取扱いに沿った会計処理を行うこと。 改善済
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他
高知県
令和7年度
定款の基本財産(建物)と財産目録が一致していないことが 認められた。 財産目録の基本財産は、定款と一致させること。 改善済 佐川町 (社福)同朋会 R5.1.26 なし 土佐市 (社福)くすの き R4.9.6 佐川町 (社福)佐川町 社会福祉協議会 R4.12.1
出典:高知県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他のサービス種別
介護医療院
6項目
介護老人保健施設
5項目
介護老人福祉施設
96項目
全サービス共通
1078項目
居宅介護支援
72項目
特定施設入居者生活介護
10項目
短期入所生活介護
14項目
福祉用具貸与
5項目
訪問リハビリテーション
3項目
訪問介護
26項目
訪問入浴介護
3項目
訪問看護
36項目
通所リハビリテーション
4項目
通所介護
34項目
就労継続支援
3項目
居宅介護(障害)
4項目
指定障害福祉サービス(共通)
304項目
放課後等デイサービス・児童発達支援
58項目
生活介護
11項目
計画相談支援
3項目