愛媛県の運営指導 指摘事項チェックリスト

愛媛県が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 60項目/年度 令和2年度/サービス種別 5
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点検項目(60件)

利用契約書に記載する事業者について
人員基準愛媛県令和2年度契約・同意 — 19自治体で指摘
契約は、 事業者である法人代表者名で行う必要があります。 契約の権限を有しない事業所の管理者名等で行う場 合、 法人代表者から契約名義人に対する権限の委任及び法人内部での規定を整備し、 利用申込者に説明することが 必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
関係機関との連携やサービス担当者会議等において、他の事業者に対して利用者の有する問題点や課題解決のた
運営基準愛媛県令和2年度契約・同意 — 19自治体で指摘
めに個人情報を提供するためには、 あらかじめ文書により利用者及びその家族から (包括的な) 同意を得ておくこ とが必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
特に、加算に関するサービス(送迎加算、医療連携体制加算、欠席時対応加算等)を提供した場合や、利用者から
報酬請求愛媛県令和2年度契約・同意 — 19自治体で指摘
実費を徴収する場合は、忘れずに必要な記録を取るようお願いします。 7 契約支給量の報告等 (短期入所を除く) 指導内容 改善の方法 ①受給者証に契約内容が記載され
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
業務管理体制の届出について、詳細は、
報酬請求愛媛県令和2年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
資料 2の項目7 及び 資料 3の「Ⅰ指定障害福祉サービス事業者等の指導監査等 について」の項目6 をご覧ください。 <<<PAGE>>> 29 【報酬・加算等に関 するもの】
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
人員配置や利用定員の変更など、事業所体制の見直し等により、新たに加算を算定する場合や、指定基準等において配置
報酬請求愛媛県令和2年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
が必要とされている従業者が確保できない等により報酬の減算・加算の廃止となる場合は、体制届の提出が必要です。 また、 前年度の実績等により基本報酬 ・ 加算の算定区分や算定可否が変わる場合も届出が必要ですのでご注意ください。 体制届については、 資料2 の項目6 をご覧ください。 (特に留意すべき点) ・ 前年度の実績等(平均利用者数、対象利用者の有無・割合等)により、報酬算定が変わる基本報酬及び加算 (前年度実績等による報酬・加算の一例) 【就労系・放課後等デイサービス等】 基本報酬 【訪問系等】 特定事業所加算 /【療養介護、生活介護】 人員配置体制加算 /【施設入所支援】 重度障害者支援加算
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
「食事提供体制加算」について
報酬請求愛媛県令和2年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
施設外で調理されたものを提供する場合 (クックチル、 クックフリーズ若しくは真空調理 (真空パック) により調理 を行う過程において、急速に冷却若しくは冷凍したものを再度過熱して提供するものに限る) 、運搬手段等について衛 生上適切な処理がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められます。 (児童発達支援センターの「食事提供加算」は除く)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
特に、【通所系】【入所系】(平成30年4月からの新サービスを含む)は、以下の場合、「個別支援計画未作成減算」に該当
報酬請求愛媛県令和2年度計画の作成 — 14自治体で指摘
しますので注意してください。【平成30年報酬改定により減算割合増】 (1)サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない場合 (2)基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
【R3報酬改定】
運営基準愛媛県令和2年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底を求める観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、 「感染対策委員会の開催及びその結果を従業者に周知」 、 「指針の整備」 、 「研修の実施」 、 「訓練(シミュレーション) 」の実 施が義務付けられました。 3年間の経過措置期間 (令和6年3月31日まで) の後、 令和6年4月1日より義務化 されます。 13 賃金及び工賃 (生活介護、就労系サービスのみ)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
事業所として取り組むべき研修としては、従業者の技術向上のほか、職員のモラル、感染症対策、事故等非常時の対応、
運営基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止、苦情対応、サービス提供記録方法などが考えられます。 研修に参加できなかった従業者や新規従業者のため記録を残しておき、個別に周知するなど、全従業者に対する資質向 上のための研修の機会を確保してください。 4 秘密保持等
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
障害者虐待防止法第15条において、事業者は、職員の研修の実施、利用者やその家族からの苦情解決のための体
運営基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
制整備等、障がい者虐待の防止のための措置を講じることと規定されています。 また、指定基準により、運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を定め、利用者に周知することや、利用者 の人権の擁護、 虐待の防止等のため、 責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、 従事者に対して研修 を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
法人や施設の支援理念を明確に掲げ、虐待防止責任者、組織(虐待防止のための委員会)、防止ツール(マニュア
人員基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
ル、チェックリスト等)の整備に具体的に取り組むことが重要です。 管理者等がリーダーとしてゆるぎない意識と姿勢により、会議など機会あるごとに確認し合い、虐待防止のため の環境整備を行い、組織として人権意識を醸成していただきますようお願いします。 厚生労働省ホームページ(障害者虐待防止法関係): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/tsuuchi.html 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)」をご参照ください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
【R3報酬改定】:令和3年度報酬改定により、「虐待防止」に係る事業所等の取組みが追加されました。
運営基準愛媛県令和2年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
追加された取組は以下のとおりです。 1年間の経過措置期間 (令和4年3月31日まで) の後、 令和4年4月1日から義 務化 されます。 (参考)新設・義務化された取組み ① 【義務化】 従業者への研修実施 ② 【新設 ・義務化 】虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに 委員会での検討結果を従業者に周知徹底
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
サービス提供により事故が発生した場合、速やかな救護措置をお願いします。そのために事故対応マニュアルを作成し、
運営基準愛媛県令和2年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
周知しておくことが必要です。 救護措置後、 当該利用者の家族等のほか、 都道府県・市町村に事故発生について連絡していただくこととなっています。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
「事故等報告書」の標準様式や報告手順(参考資料7)を、愛媛県ホームページに掲載しておりますので、これをもとに
運営基準愛媛県令和2年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
報告してください。 事故の概要、本人の状況、救護措置、家族への連絡等について、的確に記入してください。 また、事故の原因を十分に分析し、今後の事故防止対策に役立てていただくようお願いします。 愛媛県ホームページ(事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例): https://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/jikohoukoku_1.doc
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、各市町の地域防災計画に定められた浸水想定区域内や土砂
人員基準愛媛県令和2年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
災害警戒区域内にある要配慮者利用施設 (※)の管理者又は所有者は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務 化されましたので、対象施設はご対応をお願いします。 ※ 障がい福祉施設としては、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービ ス事業の用に供する施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設等が挙げられています。 その際、国土交通省が作成した「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き (洪水・内水・高潮編) 」 「要配慮者利用施設管理者のための 土砂災害 に関する避難確保計画作成の手引き」やひな形などを参考に、計画 に盛り込むべき項目を事業所防災計画に追加するなどして避難確保計画を作成していただき、定期的な想定訓練
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
○○―
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
10 サービス利用の 留意事項 ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ 11 緊急時対応方法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 12 非常災害対策 ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ― ○ 13 主たる対象者の 障がい種類 (特定させている場合)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
災害指定区域等となっている事業所は、訪問系サービスや相談系サービスであっても、指定区域等になっている災
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
害種別に対応した事業所防災計画の見直しや、避難訓練を定期的に実施してください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
また、熊本県内の特別養護老人ホームにおける令和2年7月豪雨災害が発生したことを受け、厚生労働省から、障
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
害者支援施設等における非常災害対策の計画の策定及び避難訓練の実施状況の点検等について、あらためて注意 喚起がなされています。利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備に努めていただきますよう、お願いします。 (参考)非常災害対策計画策の策定項目例 障害者支援施設等の立地条件(地形等)、災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報の入手方法 の確認等) 、 災害時の連絡先及び通信手段の確認 (自治体、 家族、 職員等) 、 避難を開始する時期、 判断基準 ( 「避 難準備情報発令」時等)、避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等)、避難経路(避 難場所までのルート(複数)、所要時間等)、避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等)等)、災害
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
岩手県内の高齢者グループホームでの台風による浸水被害を受け、平成28年度に愛媛県が「社会福祉施設等におけ
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
る非常災害対策計画の点検・見直しガイドライン」を作成していますので、点検・見直しにご活用ください。 愛媛県ホームページ(災害対策): https://www.pref.ehime.jp/h20700/sisetsu-saigaitaisaku.html
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
身体拘束の廃止に向けた取り組みを行うため、緊急やむを得ない場合の3要件(緊急性・非代替性・一次性)に該
運営基準愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
当する場合は、 利用者及び家族からの同意を得て個別支援計画に盛り込み、 身体拘束を行った際の記録を取り、 そ の記録をもとに利用者に対する身体拘束の必要性を組織的に検討していただく必要があります。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
平成30年度報酬改定により障害福祉サービス等において「身体拘束廃止未実施減算」が創設され、身体拘束を行っ
報酬請求愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
た際の記録をしていない場合に減算となり、改善報告の提出が必要となりますので、ご注意ください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
【R3報酬改定】:令和3年度報酬改定により、「身体拘束未実施減算」の減算要件が追加されました。
報酬請求愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
✓ 訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)において、 「身体拘束未実施減算」が創設 。その他サービス(※)において既に義務化されている 「やむを得ず身 体拘束等を行う場合の記録」 については 令和3年4月1日から義務化 。 ✓ 訪問系サービス含めその他サービスにおいて、「身体拘束未実施減算」の減算要件が追加。 新設要件の取組みは、 1年間の経過措置 (令和4年3月31日まで) の後、 令和4年4月1日から義務化 。 ✓ 「新設された減算要件」に係る身体拘束未実施減算は、 令和5年4月1日から適用 。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
○○○―○
運営基準愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
2 サービス提供記録 ○ ○ ○ ○ ― ○ 3 身体的拘束等の記録 ― ○ ― ― ― ○ 4 苦情の内容等の記録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 事故の状況及び事故に際してと った処置の記録 ― ○ ○ ○ ○ ○ 6 利用者等の不正行為による 給付費の請求に係る市町村
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
事業所で、介護職員等が喀痰吸引等業務を行う場合、各事業所(サービス種別)ごとに、県へ登録する必要があります。
運営基準愛媛県令和2年度研修の実施 — 11自治体で指摘
• 「登録特定行為事業者」 :介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者 • 「登録喀痰吸引等事業者」 : 介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者 ※ 両方の要件を満たす事業所は、 「登録特定行為事業者」及び「登録喀痰吸引等事業者」の両方の登録が必要です。 ※ 平成30年2月までに登録を受けた事業者は、 「登録特定行為事業者」の登録のみですので、介護福祉士に対して実地 研修を実施することや介護福祉士が喀痰吸引等を実施することはできません。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
勤務体制の確保のため、各事業所に配置されている全ての職員を記載した月ごとの勤務予定表を作成してください。
人員基準愛媛県令和2年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業者が複数の職種を兼務している場合、職種ごとの勤務時間を明記してください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
就労系事業における生産活動に係る収入や工賃等の支出については、事業会計とは別に区分してください。その際も、サ
運営基準愛媛県令和2年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
ービス種別ごとに区分が必要です。 15 記録の整備 指導内容 改善の方法 ①サービス提供に関する諸記録の保存期間が (完結の日から)5年間となっていない。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
介護保険サービスは基準省令における保存期間が2年間のため、混同しないようご注意ください。
運営基準愛媛県令和2年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
なお、愛媛県及び松山市では条例により、介護保険サービスの保存期間を5年間に延長しています。 (少なくとも5年間保存すべき記録) ※基準の解釈通知等により詳細を確認してください。 居宅介護・重度訪問・ 同行援護・行動援護・ 短期入所・重度障害者 等包括支援 療養介護・生活介護・
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
加算は、算定要件を満たした場合にのみ算定できます。加算の算定に際しては、間違いや勘違いによって後々過誤調整に
報酬請求愛媛県令和2年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
よる返還等がないよう、 事前に報酬告示、 留意事項通知及びQ&Aを確認してください。 また毎月の請求時にも加算の算 定要件を満たすか、必要な支援を実施した記録が適切に保管されているか等、事業者における確認体制が必要です。 1 訪問系サービスの報酬算定 指導内容 改善の方法 ①【居宅介護】 (身体介助、家事援助) 【同行援護】
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
重要事項説明書の記載事項を掲示してください。苦情相談の窓口、苦情解決の体制及び手順については、基準省令
人員基準愛媛県令和2年度苦情処理 — 9自治体で指摘
(サ令第39条)の解釈通知において、重要事項説明書等に記載し、事業所に掲示することが望ましいと規定。 3 勤務体制の確保等 指導内容 改善の方法 ①事業所ごとに配置されている全ての従
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
従業者の秘密保持義務については、在職中だけでなく退職後においても義務を負うこととなります。
運営基準愛媛県令和2年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
秘密保持すべき内容は、「利用者及び家族の情報」です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
登録は愛媛県(各地方局地域福祉課)において行います。以下の愛媛県ホームページから手続きをお願いします。
運営基準愛媛県令和2年度変更の届出 — 9自治体で指摘
愛媛県ホームページ(登録特定行為事業者等の登録): https://www.pref.ehime.jp/h20400/kaigohoken/jigyou/jouhou/tourokutokuteikoui.html 2 変更届 指導内容 改善の方法 ①厚生労働省令で定める事項 に変更があった場合に、変更
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、年1回、自己評価を行い、その結果を公表したうえで、指定権者に
報酬請求愛媛県令和2年度減算の適用 — 9自治体で指摘
公表した旨を届け出なければ、 「自己評価結果未公表減算」 (15%減算)となりますので、十分ご注意ください。 (自己評価の流れ) ① 保護者へのアンケート調査 ② 事業所職員による自己評価 ③ ①、②を踏まえ、職員間で討議し、事業所全体としての自己評価及び改善内容を作成(職員間で共有) ④ ③の自己評価結果の公表(ホームページ等) 、指定権者へ公表を届出 ⑤ 公表した改善内容に沿った取組
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
運営規程の記載事項
運営基準愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
サービス種類に応じて以下の項目を記載する必要があります。(※指定基準解釈通知) 居 宅 介 護・重度 訪問・同 行援護・ 行動援護 療
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重要事項説明書の記載事項
人員基準愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
以下の項目を重要事項説明書に記載する必要があります。(※指定基準解釈通知、社会福祉法第77条第1項) ① 事業者、事業所の概要(経営者の名称・主たる事務所の所在地・連絡先など) ② 運営規程の概要 (目的・方針、 事業の主たる対象とする障がいの種類、 営業時間、 利用料金、 通常の事業の実施地域、 提供するサービスの内容及び提供方法など各サービスで運営規程に記載すべき事項について記載) ③ 管理者氏名及び従業者の勤務体制 ④ 提供するサービスの内容とサービス利用料金、利用者負担額 ⑤ その他費用(交通費など、基準上、利用者に負担させることができる費用) ⑥ 利用者負担額、その他費用の請求・支払方法、領収書の交付方法
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
変更届の提出を遅滞なく行っていただきますようお願いします。
人員基準愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
(届出漏れのケース) ・法人代表者、主たる事務所の所在地、 電話番号 等の変更 ・事業所の平面図(専用区分)の変更 ・管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者の変更 ・ 運営規程や重要事項説明書等の変更 (営業日時、従業者の状況、施設外就労等の開始など)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
「延長支援加算」について
報酬請求愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程に定める営業時間(事業所に人員基準上の職員配置を行っている時間。送迎のみを行う時間を除く)が8 時間以上の場合に算定できることに注意してください。 個別支援計画への記載が必要であること(障がい児支援の場合は原則として障害児支援利用計画への記載が必要で あること)にも注意してください。 3 就労系サービスの報酬算定 ( 【就労移行】 【就労A型】 【就労B型】のみ)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
事業所等とは別の場所で行われる支援(施設外支援、施設外就労、在宅利用)について、報酬算定等の要件は、厚生労働
報酬請求愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
省通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (平成19年4月2日付け障障 発 0402001号)をご覧ください。 (施設外支援する場合の注意点) ・就労提供について、運営規程に明記すること。 ・個別支援計画に明記するとともに、週1回、計画を見直しすること。なお、工賃向上や一般就労への移行に資するもの であることが必要。 ・利用者又は支援事業所から状況を聞き取り、日報を作成すること。 ・緊急時の対応ができる体制を整えておくこと。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
利用者との契約・同意について
運営基準愛媛県令和2年度重要事項説明書 — 5自治体で指摘
利用契約書や重要事項説明書には、利用申込者本人から署名又は記名押印を受けること。 これによりがたい場合は、契約書等に署名代理人欄を設け、利用申込者の同意を得た利用者の家族等から署名 又は記名押印を受けること。この場合、利用申込者氏名欄の欄外に、署名を代筆した旨・署名した者の氏名・続柄 を付記することで差し支えないと考えます。 契約の相手方(利用者)は、サービスの主たる対象者が児童(18歳未満の障がい児)の場合、保護者(支給決定 を受けている者) となります。 18歳以上20歳未満の未成年者については、 利用者本人となりますが、 民法第5条の 規定により法定代理人(親権者等)の同意が必要です。 (参考:令和4年4月1日民法改正により、成年の年齢が 18歳となる予定)成年後見人又は未成年後見人が選定されている場合、後見人との間で契約を締結します。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
基準に規定する一連の手順に従って、計画作成業務を行ってください。
運営基準愛媛県令和2年度サービス提供記録 — 4自治体で指摘
<<<PAGE>>> 18 6 サービス提供の記録
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
事業所に自動体外式除細動器(AED)を設置することや、救命講習等を受講することが望ましいので、検討をお願いし
運営基準愛媛県令和2年度衛生管理 — 3自治体で指摘
ます。【平成30年解釈通知に追加】 12 衛生管理等 指導内容 改善の方法 ①従業者(常勤・非常勤)の健康診断が
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
障がいの特性に応じた適切な配慮
運営基準愛媛県令和2年度
利用者の自己選択・自己決定を尊重したサービス利用を実現するため、 利用申込者の障がいの特性に応じて、通 常使用する書類とは別に、ルビ版、拡大文字版、点字版、録音テープ版等、様々な障がい者に理解できるものをあ らかじめ作成するなど工夫する必要があります。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
○○○○○○○○○○○
その他愛媛県令和2年度
3 サービスの種類 ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― 4 営業日時 ○ ― ○ ○ ― ― ○ (昼間実施 サービス)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
○○―
その他愛媛県令和2年度
5 利用定員 ― ○ ○ ○ ○ (空床型 以外)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
(種類ごと)
運営基準愛媛県令和2年度
― ○ ― ○ 6 サービス内容、利 用者から受領する 費用の種類・額
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
○○○
その他愛媛県令和2年度
7 生産活動内容、利 用者賃金 ・ 工賃、 作 業時間 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― 8 受託居宅介護サー ビス事業所 ― ― ― ― ― ― 〇 外部型
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
常勤・非常勤を問わず、従業者に労働条件(雇用期間、就業場所、従事する業務、勤務時間等)を書面で交付する必要が
その他愛媛県令和2年度
あります。従業者がより良い労働環境で勤務できるよう、労働関係法令の順守をお願いします。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
サービスを提供したときは、利用者の心身の状況、利用者への指導・助言、相談対応等の具体的な支援内容を記録
運営基準愛媛県令和2年度
し、利用者の確認も得てください。今後の計画変更や、より良いサービスの充実に役立てるようお願いします。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
短期入所については、短期入所の利用が支給量に達したときに、受給者証の短期入所の部分の写しを市町村等に提
運営基準愛媛県令和2年度
出してください。 ※ 特に複数事業所から同種のサービス利用者分については、 トラブルとなる可能性がありますので必ず記載し、報 告してください。取扱いは、受給者証を発行している各市町村等に確認してください。 8 介護給付費等の額に係る通知等、利用者負担額等の受領
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
法定代理受領により市町村等から介護給付費等の支払いを受けたときは、本来の受領者である利用者に対して、
運営基準愛媛県令和2年度
「介護給付費等の受領のお知らせ」 等により代理受領した金額等 (内訳をあわせて記載することが望ましい) を書 面により通知することとなっています。 ※ 毎月、利用者1人1人に必ず交付することが必要です。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
※1××○
その他愛媛県令和2年度
※1,2 × 2- 2 食材料費 × × × × × × ○ × × × × × 3 創作活動の材料費 × × ○ × × × × × × × × × × 4 光熱水費 × × × × ○ ※1
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
※1○○
その他愛媛県令和2年度
※2 × × × ○ ※1,2 × 5- 1 居室料 × × × ×
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運営基準愛媛県令和2年度
6 日用品費 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 7 被服費 × × × × × × × ○ × × × × × 8 サービス提供に必 要な費用で、 利用者 負担が適当と認め られるもの × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 訪問系サービス等:居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援
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神奈川県相模原市の障害者支援施設における殺傷事件を受け、防犯対策のため平成28年度に愛媛県が「社会福祉施
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設等における防犯対策点検項目のガイドライン」を作成していますので、 定期的に自己点検をお願いします。 愛媛県ホームページ(防犯対策): https://www.pref.ehime.jp/h20700/sisetsu-anzentaisaku.html
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再発防止の取組みについては、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針」(平成
その他愛媛県令和2年度
14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関する検討会)等を参考にしてください。
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従業者の健康管理については、労働安全衛生規則第43条・第44条に規定されているとおり、「常時使用する労働者」に
その他愛媛県令和2年度
対して 採用時及び年1回の健康診断の実施を徹底してください。パートタイム労働者等の短時間労働者で、事業主によ る健康診断の実施が義務付けられていない従業者については、加入している健康保険組合が実施する健康診断等を受診 した結果を提出させるなど、健康状態を定期的に把握するよう必要な措置を講じてください。
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社会福祉施設などでは、【感染源を持ち込まない、拡げない、持ち出さない】ことが最も効果的です。手洗い・うがいの
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<<<PAGE>>> 25 励行など予防に努め、 発病者を早期発見した場合の対応 (使い捨て手袋等を備えるなど) や、 利用者及び従業者の抵抗力 を高めるための栄養・休養管理や予防接種、空調設備の湿度・温度の適切な管理などに努めてください。
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平成29年4月の基準改正により、就労継続支援A型事業所については、生産活動収益により利用者の賃金を賄うことと
運営基準愛媛県令和2年度
なっており、この基準の適合状況の確認及び不適合の場合に経営改善計画書を提出いただいております。 透明性の確保のため、経営改善計画書や以下の内容については、貴事業所ホームページ等での公表に努めてください。 ① 財務諸表 ② 主な生産活動の内容 ③ 平均月額賃金(工賃)
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事業所ごとに経理を区分するとともに、サービス種別ごとに会計を区分する必要があります。
その他愛媛県令和2年度
共通の事務費(光熱水費、事業所賃借料等)は、収入割・人員割・面積割などの按分により、支出を区分してください。
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運営基準愛媛県令和2年度
7 利用者等がサービス利用の 指示に従わないことにより 障がいの状態を悪化させた 場合の市町村への通知 ― ○ ― ― ― ― 8 福祉サービス等の事業を行 う者等との連絡調整に関す る記録
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事業所に設置すべき設備及び備品を備えてください。利用者が利用する設備等は、利用者の障がい特性に応じたものと
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するようにしてください。 <<<PAGE>>> 28
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