埼玉県の運営指導 指摘事項チェックリスト
埼玉県が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 22項目/年度 令和8年度/サービス種別 1
点検項目(22件)
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度返還身体拘束 — 11自治体で指摘
開設許可後に用途の変更や改修等を行う場合には、あらかじめ、県福祉 事務所に協議してください。 施設整備に補助金を受けている場合は、 補助金の返還が必要となる場合 があります。 また、運営指導で、県福祉事務所と協議せず、 介護職員室を閉鎖したり、 個室を2人部屋に改修していることが見つかることがあります。 こうした場合、設備及び運営基準に抵触していることがありますので、 直ちに県福祉事務所と協議してください。 また、併設短期入所生活介護については、その居室やユニットは、短 期入所生活介護専用とする必要があります。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度返還身体拘束 — 11自治体で指摘
介護保険事業所は、施設運営基準に定める職員配置基準を満たす必要が あります。また、 当該基準に違反すると、 介護報酬の返還が必要となる場 合があります。 そのため、職員の勤務表については、以下の点に注意して、配置基準を 満たしていることが客観的に確認できるように作成する必要があります。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度返還身体拘束 — 11自治体で指摘
以上のように、 加算ごとに作成・記録する書類が異なります。 必要な記 録が確認できないと、 介護報酬の返還対象となる場合がありますので、 良 く確認して、必要な記録を行ってください。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度減算身体拘束 — 11自治体で指摘
全ての措置のうちの一つでも講じられていなければ減算が適用され ます。 この場合は、 速やかに改善計画を担当の県福祉事務所 (県高齢者福祉課) に提出してください。 また、 改善計画提出の3月後に改善計画に基づく改 善状況報告を行ってください。 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで減算となります。 なお、 運営指導等で当該事実を発見した場合においては、 過去に遡及し て当該減算を適用することはせず、 発見した日の属する月を 「事実が生じ た月」として減算を適用します。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
介護職員その他の従業者は、身体的拘束 等の発生ごとにその状況、背景等 を記録するとともに、 ①の様式に従い、 身体的拘束等について報告すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束適正化 検討委員会において、②により報告された事例を集計 し、分析すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
事例の分析に当たっては 、身体的拘束 等の発生時の状況等を分析し 、身体 的拘束 等の発生原因 、結果等を取りまとめ 、当該事例の適正性と適正化策を 検討すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
報告された事例及 び分析結果を従業者に周知徹底すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとと もに、当該指定施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うこと。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
指針に基づいた研修プログラムを作成し、 定期的な教育(年2回以上) を 開催すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
新規採用時には必ず身体的拘束 等適正化の研修を実施すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
有効期間内の介護支援専門員証 (介護支援専門員登録証明書) の交付を 受けていなければ、 介護支援専門員としてその業務に従事することはでき ません。 したがって、 有効期間が切れた場合には、 人員配置基準上 「介護支援専 門員が配置されていない」と判断されます。 介護支援専門員証の有効期間は5年です。 介護支援専門員証を更新する ためには、実務経験に応じた研修を受ける必要があります。 本人はもとより施設としても、有効 期間の管理を適切に行ってくださ い。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
埼玉県介護保険法施行条例第297条第2項では 「指定介護老人福祉施 設は、 入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続につい て、 その者又はその家族において行うことが困難である場合は、 その者の 同意を得て、代わって行わなければならない。」と規定しています。 従って、施設の義務と明確に位置づけられたサービスの提供にかかる支 出は介護報酬に含まれていますので、 入所者やその家族から徴収すること は不適切です。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
Q6 「車椅子ベルトをはずしたら転倒事故が起きた」、「ミトンをはずした らカテーテルの管を引き抜いてしまった」などの事故が見受けられます。 利用者の安全を優先したいのですが、身体拘束は許されませんか。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
ケアプランは、 個々の利用者に、 それぞれの利用者の状態や希望等に基 づき、 個別性を重視してサービスを実施するための目標 ・ 方針やサービス の内容を定めるものです。 このため、入所時にはケアプランは作成済みで あることが必要となります。 入所後、 数か月も経ってから作成されるよう なことは認められません。 また、 サービス提供開始時に本人又は家族からケアプランへの同意を得 てください。ケアプランのモニタリングの間隔については、例えば短期目 標を目安にして、 各入所者の心身の状況に応じて適切に判断してくださ い。 このほか、 本人の心身状況が変化したときや要介護度が変更されたと きにも見直してください。 近年、 ケアプランの短期目標期間が終了した後に、 新たな短期目標を作 成していない事例が散見されています。 ケアプランは切れ目なく作成する ことが必要です。 新たな短期目標を作成する際にも、 モニタリングやサー ビス担当者会議等の一連の手続きが必要となります。 ケアプラン作成に当たっては 「指定介護老人福祉施設の人員、 設備及び 運営に関する基準 (平成11年3月31日 厚生省令第39号)」第12 条を参考としてください。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
第1表「利用者及び家族の生活に対する意向」 の欄に、 家族や本人の意 向がそのまま記載されている例が多く見られますが、 厚生労働省が示した 記載要領 (平成11年11月12日 老企第29号) に基づき、 現状の問 題点やその背景にある原因などを明らかにするなど、 課題を分析し、 その 結果を踏まえた利用者又は家族の意向を記載してください。 第1表 「総合的な援助の方針」 には、 課題分析により抽出された生活全 般の解決すべき課題 (ニーズ) に対して、 各担当職種がどのようなチーム ケアを行おうとするのか、個別性を重視して記載してください。 入所者全員に、 個別性を無視して画一的に 「安全で安心した生活を提供 する」 のような、 特養として当然行うべき内容を記載している施設が見受 けられますが、これでは不十分です。 A8 A9
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
基準では、 施設は 「サービスを提供した際には、 提供日、 具体的なサー ビスの内容、 入所者の心身の状況その他必要な事項」 を記録しなければな らないとされています。 ほとんどの施設では、 心身の状況を毎日記録して いますが、 介護記録 (入所者の心身の状況の記録) が数日~10日以上記 録されていない施設が複数見受けられました。 特養は、 人生を終える最後の住まいですから、 家族に本人が日々どのよ うな過ごされ方をしたのか、 記録により説明できることが望ましく、万一 事故等が発生した時には、 本人をよく見守っていたかの証拠にもなります ので、日々記録するよう努めてください。
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
介護職員の勤務体制を2以上で行っている場合は、 その勤務体制が 分かるように(例:早番、夜勤等)勤務表を定めること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
従業者の日々の勤務時間、 常勤・非常勤の別、 介護職員及び看護職 員等の配置、兼務関係等を明確に定めたものであること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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運営指導での主な指摘事項に関するQ&A - 特別養護老人ホーム等 -
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)
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