静岡県の運営指導 指摘事項チェックリスト
静岡県が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 22項目/年度 令和7年度/サービス種別 1
点検項目(22件)
運営指導の結果、最低基準や指定基準に違反する点や給付費の請求について誤りが 確認された場合は、その改善を求め、自主点検による給付費の返還を求めます。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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次のような場合は改善を指導するとともに、過去に請求した給付費の返還指導の対象 となる場合があります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
報酬請求静岡県令和7年度減算計画の作成 — 14自治体で指摘
サービス管理責任者等による指揮の下で個別支援計画が作成されていない場合や個 別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、個別支援計画 未作成等減算が適用されますので御留意ください(一部のサービスを除く。)。 4 利用者の安全・安心の確保及びサービスの質の向上のための運営基準の遵守
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求静岡県令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
経過措置又はみなしによる従業者等の配置が認められる期間の終了後においても、 これを看過して配置を継続している場合 2 適正な報酬請求の徹底 (利用実績と請求実績の整合、加算算定に必要な体制確保・提供実績の確認等) 報酬の算定要件を満たしていることが記録上で確認できない案件が散見されます。そ の場合、実際には算定要件を満たしていたとしても、不適切な報酬請求として指導の対象 となります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
利用者及びその家族、地域住民の代表者、知見を有する者並びに市町村の担当者 等により構成される協議会(地域連携推進会議)を開催し、概ね1年に1回以上、 事業運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける こと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
地域連携推進会議の開催のほか、概ね1年に1回以上、当該地域連携推進会議の 構成員が当該事業所(施設)を見学する機会を設けること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
人員基準静岡県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が送迎や直接支援業務に長時間従事 しているケース等、形式的には人員基準を満たしている場合でも、兼務する職務が過 剰であることなどにより、本来求められる職務上の役割が果たされていない場合
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
報酬請求静岡県令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
サービス種別 報酬請求等誤りの内容 障害児通所支援共 通 個別支援計画にサービスを行うのに要する標準的な時間が記載されておらず、実 際に提供したサービス提供時間に応じた単位で請求していた。 延長支援加算について、個別支援計画に延長支援を必要とする理由等が記載され ていない。 福祉専門職員配置等加算について、従業者の異動・退職等により届け出ている加 算区分の算定要件を満たさなくなったにもかかわらず、引き続き従来の区分で算 定していた。 欠席時対応加算について、欠席連絡に係る連絡を受けた日時、相談援助の内容等 を記録していなかった。 また、数日間分の欠席を1回の連絡で対応した際に欠席日数分を算定していた。 児童指導員等加配加算について、人員基準に加えて1人以上の従業者がサービス提 供時間帯を通じて配置されていない日についても、加算を算定していた。 専門的支援体制加算について、当該加算の算定に必要な常勤換算1以上の職員の 配置がない月についても、加算を算定していた。 送迎加算(重症心身障害児に対して行う場合)については、運転手以外に直接支援 業務に従事する者を1人以上配置した場合に算定可能であるところ、運転手以外の 配置がなかった。 障害児入所施設共 通 小規模グループケア加算について、小規模グループケアの各単位における実人数 で算定せず、各単位の定員で算定していた。 ソーシャルワーカー配置加算について、算定要件を満たす職員が配置されてい なかった。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止対策 (事故発生時の対応手順の作成状況、事故発生時の記録の作成状況、事故発生後の関 係機関連絡・再発防止策検討の状況、賠償保険の加入状況等の確認) 事故の内容を正確に記録し、従業者間で情報を共有するとともに、事業所全体で原 因の究明及び実効性のある再発防止策を講ずるよう指導します。 市町村や県に報告すべき事故を理解していない、あるいは報告すべき事故を報告し ていないなどの事例が見受けられることから、報告について徹底を図ります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
人員基準静岡県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
事業所内で生活支援員と職業指導員の職務を兼務したり、多機能型の事業所で複数 のサービスを兼務している従業者について、それぞれの職務やサービスに従事した 時間が明確になっていない場合
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならないこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
運営基準静岡県令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う こと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求静岡県令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
不適切な運営又は報酬の不適正な支払いの早期停止を目的として、苦情相談、通報な どの各種情報から指定基準違反又は不正請求が疑われる場合等において実施するもの です。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項
人員基準静岡県令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
秘密保持 (従業者・退職者の秘密保持のための取組み、利用者本人・家族に関する個人情報提供 の同意書の徴取の確認) 従業者及び管理者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては なりません。 事業者は、従業者及び管理者であった者が、その業務上知り得た利用者又はその家族 の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければなりません。 しかしながら、秘密保持に必要な措置を講じていない事業所が見受けられることか ら、これらの実施について徹底を図ります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営指導における主な指摘・助言事項等一覧 P.191
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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前記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)
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