札幌市の運営指導 指摘事項チェックリスト
札幌市が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 130項目/年度 令和7年度/サービス種別 6
点検項目(130件)
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る⼿続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい⽉の前々⽉の末⽇までに「計画 書」の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を⾏う場合は、各提出期 限(居宅サービス:加算を取得したい⽉の前⽉の 15 ⽇まで、施設サービス:加算を取 得したい⽉の当⽉1⽇まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出 書」「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃⾦改善等の状況を記載した、「実績報告書」の 提出が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が 返還となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の 15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて ⑴ 新規で加算を算定する場合は、加算を取得したい月の前々月の末日までに「計画書」 の提出が必要となります。 ⑵ 計画書を提出済みで、年度内に加算区分等各種内容の変更を行う場合は、各提出期限 (居宅サービス:加算を取得したい月の前月の15日まで、施設サービス:加算を取得し たい月の当月1日まで)に「計画書」のほか、必要に応じて「変更に係る届出書」「特別 な事情に係る届出書」の提出が必要となります。 ⑶ 加算算定年度の翌年度において、賃金改善等の状況を記載した、「実績報告書」の提出 が必要となります。 加算を算定しているにもかかわらず、「実績報告書」の提出がない場合、加算額が返還 となる可能性があります 。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
下記に掲げる場合においては、⼊所定員に 100 分の 105 を乗じて得た数まで、定員を 超過して⼊所した場合であっても定員超過利⽤による減算の対象とはしないものとす る。 ア 市町村が⾏った措置による⼊所によりやむを得ず⼊所定員を超える場合 イ 当該施設の⼊所者であったものが、⼊院をした場合に、当初の予定より早期に 施設への再⼊所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった 場合(当初の再⼊所予定⽇までの間に限る。) ウ 近い将来、指定介護⽼⼈福祉施設本体に⼊所することが⾒込まれる者がその家 族が急遽⼊院したことにより在宅おける⽣活を継続することが困難となった場合 など、その事情を勘案して施設に⼊所することが適当と認められる者が、指定介 護⽼⼈福祉施設(当該施設が満床である場合に限る。)に⼊所し、併設される指 定短期⼊所⽣活介護事業所の空床を利⽤して指定介護⽼⼈福祉施設サービスを受 けることにより、介護⽼⼈福祉施設の⼊所定員を超過する場合 なお、この取扱いについては、 あくまでも⼀時的かつ特例的なものであることから 速やかに定員超過利⽤を解消する必要があること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
事業所が所在する建物は⼀般の賃貸アパートなので、減算をしていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
留意事項 ‧⑴A〜Cの いずれかの要件に該当する場合には、⾃主的に減算してください。減算が漏 れている場合には、過誤調整の対象となります。 ‧「同⼀敷地内⼜は隣接する敷地内など」に該当するか判断に迷う場合は、必ず事業所で判 断せずに介護保険課にご連絡いただき、判断を仰いでください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
概要 周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必要とする認知症の⼊所者に対し、認知症の⾏ 動‧⼼理症状の予防等に資するチームケアを⾏った場合に算定可能。ただし、認知症専 ⾨ケア加算を算定している場合には、本加算は算定できない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
加算Ⅰ:専ら機能訓練指導員の職務に従事する、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚 ⼠、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師⼜はきゅう師、 (以下、「理学療法⼠等」とする。)を1名以上配置して⾏うものであるこ と。 加算Ⅱ:次のいずれにも適合すること。 1 個別機能訓練加算Ⅰを算定していること。 2 ⼊所者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚⽣労働省に提出している こと。 3 必要に応じて個別機能訓練計画の内容を⾒直す等、機能訓練の実施にあたって、 2の情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活⽤している こと。 加算Ⅲ:次のいずれにも適合すること。 1 個別機能訓練加算Ⅱを算定していること。 2 ⼝腔衛⽣管理加算Ⅱ及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 3 ⼊所者ごとに、理学療法⼠等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他機能訓練 の適切かつ有効な実施のために必要な情報、⼊所者の航空の健康状態に関する情報及 び⼊所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。 4 3で共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の⾒直しを⾏い、当該 ⾒直しの内容について、理学療法⼠等の関係職種間で共有していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
留意事項 加算Ⅲについて、個別機能訓練加算 ( Ⅲ ) における個別機能訓練、⼝腔、栄養の⼀体的 取組についての基本的な考え⽅は別途通知(「リハビリテーション‧個別機能訓練、 栄養、⼝腔の実施及び⼀体的取組について」)を参考とし、関係職種間で共有すべき 情報は、同通知の様式1-4を参考とした上で、常に施設の関係職種により閲覧が可 能であるようにすること。 また、 各利⽤者に応じた個別性のある訓練を⾏う必要があり、計画していた時間数や頻 度、訓練内容が出来なかった場合には算定できないため、算定する場合は、必ず計画に 沿って実施されているか、それが記録として残されているか確認すること。加えて、開始 ⽉及びその後 3 か⽉ごとに 1 回以上、利⽤者に対して計画の内容を説明‧記録すること。 12 療養⾷加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
基準について 処遇改善加算については、介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行 う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容 についても介護職員等に周知することとされております。 しかし、計画書は用いずに法人作成の説明文書のみで改善内容を周知している事例が 多数見受けられます。説明文書を作成いただくことは問題ありませんが、その際には計画 書も併せてご説明いただく必要があることにご留意ください。 3 運営基準改定における留意事項 1 看取りへの対応強化について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 留意事項等
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
概要 周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の入所者に対し、認知症の行 動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合に算定可能。ただし、認知症専門 ケア加算を算定している場合には、本加算は算定できない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
算定要件について 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個 別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、個別 リハビリテーションを20分以上実施した場合に算定できるものとされています。 個別リハビリテーションを実施した旨の記録は作成されていたとしても、「20分以上 実施した」かを確認できなければ十分な記録とはいえません。 個別リハビリテーション実施加算を算定される場合は、必ず個別リハビリテーショ ンを実施した時間帯(例:14:00~14:20(20分間)等)を記録しておくようお願い いたします。 2 送迎加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
利用終了日から7日以内に、主治医に対して、利用者の同意を得て、診療状況を示す文 書を交付すること。また、その写しを診療録に添付し、主治医から利用者に係る問い合 わせに対しては、懇切丁寧に対応すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
緊急時施設療養費を算定した場合には算定できない。 4 認知症専門ケア加算について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
(ア) 他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、栄養状態のスクリー Ⅱニングを行い、口腔・栄養スクリーニング加算 を算定している場合を除き、口 腔・栄養スクリーニング加算を算定していること。 (イ) 当該利用者について、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要で あると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月を除き、 指定居宅療養管理指導事業所が歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導 費を算定していること。 (ウ) 当該事業所以外の介護サービス事業所において、当該利用者について、口腔連携 強化加算を算定していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
⼀体型‧連携型 ともに、定期巡回‧随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって は、計画作成責任者が内容を利⽤者または利⽤者家族に説明し、 利⽤者の同意 を得 なければなりません。 計画の同意欄には、本⼈から署名をもらいましょう。 家族⽒名しか記載されていない場合は、利⽤者本⼈の同意を得たとは⾒なせませ ん。しかし、利⽤者が⽂字を書けない場合は、家族等が利⽤者⽒名を代筆すること は可能です。その場合、誰が代筆したか分かるように利⽤者⽒名のほか、「代筆 続柄 代筆者⽒名」などと記載するようにしてください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個⼈情報利⽤について、利⽤者本⼈から同意を得ているが、利⽤者家族からの同意 を得ていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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1) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
常時対応できる体制は整えていたが、利⽤者に説明して同意を得たかどうかが、同 意書などで確認できなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必要と する認知症の者(認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上)」(以下、「対象者」とい う。)の占める割合が2分の1以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。 53
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
よくある指摘事項 ❏ 利⽤者本⼈の同意を得ているが、利⽤者家族の同意を得ていなかった。 ❏ 様式に「代理⼈」の欄はあるが、「家族」の欄がなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
基準上求められること サービス担当者会議等において、 利⽤者の個⼈情報を⽤いる場合は利⽤者の書⾯同意 を、利⽤者の家族の個⼈情報を⽤いる場合は利⽤者の家族の書⾯同意を得ること 。 不適切な様式 個⼈情報利⽤同意書 私の個⼈情報について … 上記の内容について同意します。 令和○年○⽉○⽇ 利⽤者 印 代理⼈ 印 10
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
個⼈情報利⽤について、利⽤者本⼈から同意を得ているが、利⽤者家族からの同意 を得ていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「周囲の者による⽇常⽣活に対する注意を必 要とする認知症の者(認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上)」(以下、「対象 者」という。)の占める割合が2分の1以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
事業所における利⽤者の総数のうち、「⽇常⽣活に⽀障を来すおそれのある症状⼜ は⾏動が認められることから介護を必要とする認知症の者( 認知症⾼齢者の⽇常⽣ 活⾃⽴度Ⅲ以上)」の占める割合が 100 分の 20 以上 であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要な加 算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定に必要な 加算について、以下の表をご確認ください。 25
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
については、順位の下位の者の⼊所を急ぐ理由は記録上確認できるが、上位の者 を超えて⼊所決定している理由が確認できないことが散⾒されるため、明確に議事録 等に記録を残すよう指導することがある。また、⼊所決定はサービスを受ける必要性 が⾼い⽅を優先するべきであり、 介護報酬(加算)への影響や施設職員の⼈員体制の みを理由に挙げることは望ましくない。 4 各種委員会について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
よくある指摘事項 指針に定める構成員により委員会を開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
よくある指摘事項 指針に定める構成員により委員会を開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係 る会議を定期的に開催していること。 Ⅱ認知症専門ケア加算( ) Ⅰ・認知症専門ケア加算()の基準をいずれにも適合すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅰ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
算定⽅法は、 算定⽇が属する⽉の前3⽉間のうち、いずれかの⽉の 利⽤者実⼈員数 ⼜は利⽤延⼈員数の平均で算定すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症専⾨ケア加算(Ⅱ)算定要件
報酬請求札幌市令和7年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
算定⽅法は、 算定⽇が属する⽉の前3⽉間のうち、いずれかの⽉の 利⽤者実⼈員数 ⼜は利⽤延⼈員数の平均で算定すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
基準について 「⾝体拘束等適正化のための対策を検討する委員会」や「感染症及び⾷中毒の予防及 びまん延の防⽌のための対策を検討する委員会」、「事故発⽣の防⽌のための委員会」 などの委員会については、幅広い職種を構成員として開催することが求められていま す。委員会の各構成員の責務及び役割分担は、予め指針等で定めておく必要があり、こ の指針の構成員と実際に開催される委員会の構成員は⼀致させる必要があります。その ため、指針で定められている構成員が⻑期間委員会に参加していない状態は不適切とい うことになります。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
加算Ⅱ 感染対策向上加算に係る届出を⾏った医療機関から受ける実地指導について、単に 施設等において机上の研修のみを⾏う場合には、本加算は算定できない。 実地指導の内容については限定されていないが、例⽰は以下の通り。 ‧感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等) ‧感染対策状況に関する助⾔‧質疑応答 ‧個⼈防護具の着脱⽅法の実演、演習、指導等 ‧感染疑い等が発⽣した場合の施設等での対応⽅法(ゾーニング等)に関する 説明、助⾔及び質疑応答 ‧その他施設等のニーズに応じた内容 9 新興感染症等施設療養費について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、 地域の医療機関に定期的に情報を共有していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配 置されていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語 聴覚士の数に対して適切なものであること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握し た生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。 加算(Ⅱ):認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)の(1)及び(2)に該当するも のであること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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その他施設等のニーズに応じた内容 10 新興感染症等施設療養費について
報酬請求札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
【注意点】 各加算区分の算定要件を満たさないことにより、請求が通らない例が散見されます。 特に、⑦キャリアパス要件Ⅴについて、介護福祉士の配置要件を担保するために算定が必要 な加算の種類及び加算区分について、要件を満たさない届出が散見されるため、加算の算定 に必要な加算について、以下の表をご確認ください。 3 加算の算定要件の周知・確認等について 加算を算定する介護サービス事業者等は、以下のことを求められます。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
目的 居宅サービス計画において短期入所を利用することが計画されていない居宅要介護者に 対して、ケアマネージャと連携し、利用者又は家族の同意の上、治療管理を目的とし て、短期入所療養介護が行われた場合に10日を限度に算定するもの。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度計画の作成 — 14自治体で指摘
居宅サービス計画上、健康チェックや服薬管理等の訪問看護サービスは毎⽇実施す るものとされていたが、実際には週1回しかサービスに⼊っておらず、またその実 態について担当介護⽀援専⾨員へ連絡をしていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 委員会をおおむね6⽉に1回以上開催していない。 ❏ 研修及び訓練が定期的に開催されていない。 ❏ 感染症の予防及びまん延の防⽌のための指針が整備されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
研修については、年2回以上実施するとともに新規採⽤時にも必ず実施し、記録に 残す必要があります。新規採⽤時の研修に盛り込まれていない場合や、研修の実施 ⽇、実施内容、参加者等について記録に残されていない場合がありますので、ご留意 ください。 また、委員会や研修の内容について、⾼齢者虐待防⽌に関する委員会‧研修とあわ せて実施した際に、虐待に関する内容のみで、⾝体拘束に関する内容が検討されてい ない事例が⾒受けられました。そのため、⾝体的拘束廃⽌に向けた研修と、⾼齢者虐 待防⽌に関する研修を⼀緒に実施する際は、必ずそれぞれの内容を網羅するよう、ご 留意ください。 4
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
よくある指摘事項 札幌市に報告が必要な事故が発⽣した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防⽌のための指針について必要な項⽬を盛り込むこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防⽌のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営規定において、虐待の防⽌のための措置に関する事項を定めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
家族等による深刻な虐待が疑われること等により、⼼⾝の安全‧安⼼の確保が困難 であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
よくある指摘事項 札幌市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。 4
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
特に「 誤飲・誤食・誤嚥、誤薬 」の札幌市への事故報告書の提出漏れが多く散見される ため、施設内の上記の報告についても含めて速やかに提出してください。また、骨折・打 撲・裂傷等と異なり、医療機関に受診したものに限定していないため、留意してくださ い。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための指針について必要な項目を盛り込むこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
運営規定において、虐待の防止のための措置に関する事項を定めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待の防止のための対策を検討する委員会では、具体的に下記の事項について検討すること ア 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること オ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるた めの方法に関すること カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止 策に関すること キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
従業者に対する虐待の防止のための研修を年2回実施するとともに、新規採用時には 必ず虐待の防止のための研修を実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故原因の検証が不十分であり、実効性のある再発防止策が講じられていない
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 運営規程に虐待の防⽌のための措置に関する事項が記載されていない。 ❏ 虐待の防⽌のための指針が整備されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
養介護施設従事者等による⾼齢者虐待 ⾝体的虐待 ⾼齢者の⾝体に外傷が⽣じ、⼜は⽣じるおそれのあ る暴⾏を加えること。 介護‧世話の放棄‧放任 ⾼齢者を衰弱させるような著しい減⾷⼜は⻑時間の 放置その他の⾼齢者を養護すべき職務上の義務を著 しく怠ること。 ⼼理的虐待 ⾼齢者に対する著しい暴⾔⼜は著しく拒絶的な対応 その他の⾼齢者に著しい⼼理的外傷を与える⾔動を ⾏うこと。 性的虐待 ⾼齢者にわいせつな⾏為をすること⼜は⾼齢者をし てわいせつな⾏為をさせること。 経済的虐待 ⾼齢者の財産を不当に処分することその他当該⾼齢 者から不当に財産上の利益を得ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 留意事項等
人員基準札幌市令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
構成員 管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましい。各 事業所の状況に応じ必要構成メンバーを検討すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
⾝体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
概要 加算Ⅰ:次のいずれにも適合すること。 1 利⽤者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する⽅策を 検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を⾏い、及び 当該事項の実施を定期的に確認していること。 ⼀ 介護機器を活⽤する場合における利⽤者の安全及びケアの質の確保 ⼆ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 三 介護機器の定期的な点検 四 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 2 1の取り組み及び介護機器の活⽤による業務の効率化及びケアの質の確保並びに 職員の負担軽減に関する実績があること。 3 介護機器を複数種類活⽤していること。 4 1の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの 質の確保並びに負担軽減について必要な検討を⾏い、当該検討を踏まえ、必要な取 り組みを実施し、及び当該取り組みの実施を定期的に確認すること。 加算Ⅱ:次のいずれにも適合すること。 1 加算Ⅰの1に適合していること。 2 介護機器を活⽤していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、基準上求められる必要事項を整備す ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
研修については、年2回以上実施するとともに新規採用時にも必ず実施する必要があ ります。新規採用時の研修に盛り込まれていない場合や、研修の実施日、実施内容、参加 者等について記録に残されていない場合がありますので、ご留意ください。 また、委員会や研修の内容について、高齢者虐待防止に関する委員会・研修とあわせ て実施した際に、虐待に関する内容のみで、身体拘束に関する内 容が検討されて いない事例が見受けられました。そのため、身体的拘束廃止に向けた研修と、高齢者虐 待防止に関する研修を一緒に実施する際は、 必ずそれぞれの内容を網羅するよう、ご 留意ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
基準について 「身体拘束適正化のための対策を検討する委員会」や「感染症及び食中毒の予防及びま ん延の防止のための対策を検討する委員会」、「事故発生の防止のための委員会」などの 委員会については、幅広い職種を構成員として開催することが求められています。委員会 の各構成員の責務及び役割分担は、予め指針等で定めておく必要があり、この指針の構 成員と実際に開催される委員会の構成員は一致させる必要があります。そのため、指針 で定められている構成員が長期間委員会に参加していない状態は不適切ということにな ります。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 留意事項等
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
加算Ⅱについて 感染対策向上に係る届出を行った医療機関が行う実地指導については、単に施設等 において机上の研修のみを行う場合には本加算は算定できない。 14
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満にあっ ては1以上、20人以上である場合にあっては1に当該対象者の数が19を超えて10又 はその端数を増す毎に1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケ アを実施していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、施設全体の 認知症ケアの指導等を実施していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
人員基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
当該事業所に介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計 画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
算定要件 Ⅰ加算:次のいずれにも適合すること。 1 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策 を検討するための委員会に置いて、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及 び当該事項の実施を定期的に確認していること。 (一)介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 (二)職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 (三)介護機器の定期的な点検 (四)業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 2 1の取り組み及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに 職員の負担軽減に関する実績があること。 3 介護機器を複数種類活用していること。 4 1の委員会に置いて、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの 質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取 り組みを実施し、及び当該取り組みの実施を定期的に確認すること。 Ⅱ加算 :次のいずれにも適合すること。 1 Ⅰ加算の1に適合していること。 2 介護機器を活用していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 従業者に対する研修の機会が確保されていない。 ❏ 研修を⾏っているが、研修の⽇時や参加者等が記録されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
福祉⽤具貸与‧特定福祉⽤具販売事業者は、福祉⽤具専⾨相談員の資質の向上のため に、福祉⽤具に関する適切な研修の機会を確保すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度業務継続計画(BCP) — 11自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 業務継続計画(BCP)が未策定となっている。 ❏ 研修⼜は訓練の実施が計画されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
その他札幌市令和7年度記録の整備・保存 — 10自治体で指摘
要件を満たしていることがわかる挙証書類を作成‧保管していなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
利⽤者や家族からの 苦情の処理の体制を整備すること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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④労働基準法等を遵守する 4 加算算定に係る手続きについて
報酬請求札幌市令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
利用者や家族からの 苦情の処理の体制を整備すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
従業者から秘密保持に関する誓約書をもらっていなかった
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
そのため、誓約書をもらっていても、在職中の秘密保持についてのみしか記載されて いなければ不十分なものとなります。 一般的に雇用時に、在職中と退職後のいずれにおいても、利用者等の秘密を保持する 旨の誓約をさせている場合が多いと思いますが、雇用時と退職時の2回にわたって誓約 書をもらっている事例も散見されます。 この場合については、退職時のもらい忘れを防ぐためにも、できるだけ雇用時の様式 において、退職後の秘密保持についても誓約させることが望ましい対応と言えます。 各事業所におかれましては、誓約書の取り漏れ等ないよう、十分にご留意ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
人情報使用の同意書の様式例 不適切な様式 改善後の様式(例) 問題点① 個人情報を利用する対 象に家族が入っていな い。または対象として いるか不明確。 個人情報利用同意書 …私の個人情報について 上記の内容について同意します。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
連携先の訪問看護事業所によるおおむね1⽉に1回程度⾏うアセスメント及びモニ タリングの記録が残されておらず、その実施状況についても確認していなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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1) 基準について
運営基準札幌市令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
従業者から秘密保持に関する誓約書をもらっていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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⾝体的拘束等の適正化のための指針について、基準上求められる必要事項を整備 すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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施設‧事業所及び役職員に関するもの ア 不適切な会計処理 イ 不法⾏為等
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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特例⼊所の対象者が当該施設への申請を⾏った場合に、⼊所申込みを受け付けない 取扱いにしないこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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やむを得ず⼀時的かつ特例的に⼊所定員を超えて⼊所決定する場合には、その決定 理由を⼗分に検討し、適切に記録すること。また、速やかに定員超過利⽤を解消す ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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⼊所選考名簿の順位の下位の者が上位の者を超えて⼊所決定する際には、その優先 する理由を明確に記録すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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よくある指摘事項 職員に対し計画書を⽤いて周知すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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よくある指摘事項 ⾃らその提供する指定介護⽼⼈福祉施設サービスの質の評価を⾏い、常にその改善を図ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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協⼒医療機関との連携 次の要件を満たす協⼒医療機関を定めること ⅰ ⼊所者の病状が急変した場合等において、医師⼜は看護職員が相 談対応を⾏う体制を常時確保していること。 ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を⾏う体制を常時確保し ていること。 ⅲ 急変時等において、当該施設の医師⼜は協⼒医療機関その他の医 療機関の医師が診療を⾏い、⼊院を要すると認められた⼊所者の ⼊院を原則として受け⼊れる体制を確保していること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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概要 次のいずれにも適合すること。 1 ⾷事の提供が管理栄養⼠⼜は栄養⼠によって管理されていること。 2 ⼊所者の年齢、⼼⾝の状況によって適切な栄養量及び内容の⾷事の提供が⾏われているこ と。 3 ⾷事の提供が、別に厚⽣労働⼤⾂が定める基準に適合する指定介護⽼⼈福祉施設において ⾏われていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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概要 ⼊所者が退所して医療機関に⼊院する場合、当該医療機関に対して、⼊所者を紹介するに当 たっては、別紙様式 13 の⽂書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交 付した⽂書の写しを介護記録等に添付すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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認知症である者であって、⽇常⽣活に⽀障を来すような症状‧⾏動や意思疎通の困 難さが頻繁に⾒られること。 ア 認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度のランクがⅣ以上であること。 イ ランクⅢの⽅で⼊所必要性評価基準の「認知機能、精神‧⾏動障害の状況」がA ランク⼜はBランクでウが9項⽬以上であること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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⾼齢者の⾝体に外傷が⽣じ、⼜は⽣じるおそれのある暴⾏を加えること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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⾼齢者を衰弱させるような著しい減⾷⼜は⻑時間の放置その他の⾼齢者を養護すべ き職務上の義務を著しく怠ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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⾼齢者に対する著しい暴⾔⼜は著しく拒絶的な対応その他の⾼齢者に著しい⼼理的 外傷を与える⾔動を⾏うこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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切迫性 : 利⽤者本⼈⼜は他の利⽤者等の⽣命⼜は⾝体が危険に さらされる可能性が著しく⾼いこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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適正化策の評価については、実施した方法が適切であったか、不十分な点・改善点は なかったかなどについて事後的に評価してください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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施設・事業所及び役職員に関するもの ア 不適切な会計処理 イ 不法行為等
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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よくある指摘事項 提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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留意事項 札幌市で作成した事業所評価表を札幌市ホームページ ( http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/jigyoushohyouka.html ) に掲載しておりますので、評価の実施に活用ください。なお、評価表については、事業所 独自の様式を定めても構いませんが、効果的に質の評価が行えるものとしてください。 また、サービスの質の評価は実施していたが、改善が必要な項目について、改善に向け た検討を実施していない事例も散見されました。評価結果に基づいた改善への検討を行 い、検討結果を記録として残す必要があります。 5 日用品費の徴収について
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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よくある指摘事項 その他の日常生活費を徴収する際、介護保険給付の対象サービスとの間で重複関係があ る場合には、その徴収方法の見直しを行なうこと。 6
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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よくある指摘事項 職員に対し計画書を用いて周知すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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協力医療機関との連携 次の要件を満たす協力医療機関を定めること。 ⅰ 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う 体制を常時確保していること。 ⅱ 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。 ⅲ 急変時等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師 が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる 体制を確保していること
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、 常時確保していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保険施設の医師又は協力医 療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入 院を原則として受け入れる体制を確保していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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実地指導の内容については限定されていないが、以下のものが例示されている。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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施設・事業所及び役職員に関するもの ア不適切な会計処理 イ不法行為等
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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指摘事項 「その他の日常生活費」として、すべての利用者等に一律に提供されるべき費用を徴 収している
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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基準について 介護サービス事業所が、利用者等から徴収する「その他の日常生活費」に関する取扱い につきましては、厚生労働省より示されており、徴収が不適切なものもあるとされていま す。 <<通所介護等における日常生活に要する費用の取扱い(H12年老企第54号)>>
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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指摘事項 個別リハビリテーション計画に基づく、個別リハビリテーションを20 分以上実施した 旨の記録が残されていない
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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指摘事項 送迎車両の運行記録は作成しているものの、どの利用者に対し送迎を実施したのかは 記録に残されていない
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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診療方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行うこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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算定をする場合にあっては、上記内容を診療録に記載しておくこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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算定要件について ア 利用者の口腔の件子言う状態に係る評価を行うにあたり、歯科点数表のC000に掲 げる歯科訪問診療料算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を 受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。 イ 次のいずれにも該当しないこと。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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オペレーターと併設有料⽼⼈ホームの職員として勤務する時間を分けておらず、⼀ 部の時間帯について、オペレーターが配置されていない状態となっていた。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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3) 随時訪問サービスを⾏う訪問介護員等
その他札幌市令和7年度
事業所評価(⾃⼰評価)を、運営開始後に1度実施して以降、その後数年にわたっ て⾏なっていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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随時対応サービスに係る記録を記載していなかった。 ⇒実施した全てのサービスについて記録を記載してください。 21
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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個⼈情報使⽤の同意書の様式例 不適切な様式 改善後の様式(例) 24
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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利⽤者⼜はその家族等から電話等により看護に関する意⾒を求められた場合に常時対応で きる体制にあること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する⼗分な業務管理等の体制の整備が⾏わ れていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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定期巡回‧随時対応型訪問介護看護計画を作成‧更新していなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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⽇常的に利⽤者と関わりのある地域住⺠等の相談に対応する体制を確保すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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地域住⺠等との連携により、地域資源を効果的に活⽤し、利⽤者の状態に応じた⽀ 援を⾏っていること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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福祉⽤具専⾨相談員は、常に⾃⼰研鑽に励み、福祉⽤具貸与‧特定福祉⽤具販売の⽬的 を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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事業所評価(⾃⼰評価)を、数年に渡って⾏なっていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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個⼈情報使⽤の同意書の様式例 不適切な様式 改善後の様式(例) 14
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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他の自治体