北海道の運営指導 指摘事項チェックリスト

北海道が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 23項目/年度 令和6年度/サービス種別 7
チェックをすべて外す 印刷する

点検項目(23件)

個別機能訓練加算(I)ロ
報酬請求北海道令和6年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘1件
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定にあたっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療 法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を 指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならない。 しかしながら、貴事業所においては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名 以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護 を行う時間帯を通じて1名以上配置していない日においても、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定 をしていることが認められたので、算定しないこと。 ついては、当該事例について、過去5年に遡り、全ケースについて自主点検を行い、不適切な請 求については返還すること。 (厚生省告示第19号の6のハの注の11 厚生省告示第95号第十六号のイ・ロ)
根拠:厚生省告示第19号の6のハの注の11 厚生省告示第95号第十六号のイ・ロ
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
(特定施設入居者生活介護(予防含む))
報酬請求北海道令和6年度返還管理者・兼務 — 12自治体で指摘1件
報酬請求 ○ 個別機能訓練加算 令和5年11月から令和6年3月までの間、個別機能訓練加算を取得しているが、当該加算につ いては、機能訓練員が常勤専従である場合に算定できるものであるが、対象施設の機能訓練員は 当時非常勤であることから、過大請求と判断されるため、確実に各保険者に報告の上対応し、改 善すること。 ※別添様式3-2「介護給付費返還額内訳表」を、保険者ごとに作成し、期限までに改善報告書 と共に提出すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
特定事業所加算(I)
報酬請求北海道令和6年度返還研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、また、利用者に関する情報若しくはサービス 提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導 を目的とした会議を定期的(おおむね1月に1回以上)に開催する必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してお らず、研修を実施していないこと並びに利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての 留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議 を定期的に開催しているが、その記録の整備が不十分であること及び概ね1月に1回以下の実施 となっていることを確認したため、自己点検を行い、要件を満たしていない期間の不適切な請求 については過誤調整を行うこと。 1 (特定施設入居者生活介護(予防含む)) 報酬請求 ○ 個別機能訓練加算 令和5年11月から令和6年3月までの間、個別機能訓練加算を取得しているが、当該加算につ いては、機能訓練員が常勤専従である場合に算定できるものであるが、対象施設の機能訓練員は 当時非常勤であることから、過大請求と判断されるため、確実に各保険者に報告の上対応し、改 善すること。 ※別添様式3-2「介護給付費返還額内訳表」を、保険者ごとに作成し、期限までに改善報告書 と共に提出すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
指定訪問介護事業所と同一の敷地若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と
運営基準北海道令和6年度返還1件
同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い 令和6年4月1日から令和6年9月30日までの期間における指定訪問介護の提供総数のうち、 同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上に該当する 場合は、令和6年11月1日から令和7年3月31日までの期間に、当該利用者に対して指定訪問介 護を行った際は1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定することとされてい るが、要件に該当するにも関わらず算定していないことが確認されたため、算定開始するよう改 善するとともに、過去分について自己点検を行い、返還等要する場合は保険者に連絡調整の上適 切に措置すること。 指定訪問介護事業所と同一の敷地若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と 同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い 令和6年4月1日から令和6年9月30日までの期間における指定訪問介護の提供総数のうち、 同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上に該当する 場合は、令和6年11月1日から令和7年3月31日までの期間に、当該利用者に対して指定訪問介 護を行った際は1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定することとされてい るが、要件に該当するにも関わらず算定していないことが確認されたため、算定開始するよう改 善するとともに、過去分について自己点検を行い、返還等要する場合は保険者に連絡調整の上適 切に措置すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
令和5年度以前の日常生活継続支援加算(I)
報酬請求北海道令和6年度過誤調整加算の算定要件 — 19自治体で指摘1件
記要件のいずれも満たさない月が存在することが確認された。 【算定要件(抄)】 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者総数のうち、①要介護状態区分 が要介護4又は要介護5の者の占める割合が100分の70以上であること、又は、②日常生活に支 障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする介護を必要とする認 知症である者の占める割合が100分の65以上であること ついては、その原因を究明するとともに、令和5年度以前の当該加算の算定の適否について、 最大5年分を(対象期間については、関係保険者とも調整しながら)精査の上、不適切な請求が 行われている場合は、関係保険者に対して、過誤調整等の必要な手続を行うこと。 〈平12厚告21の1別表注9〉 〈平27厚告96の50〉
根拠:平12厚告21の1別表注9 / 平27厚告96の50
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
ターミナルケア加算
報酬請求北海道令和6年度過誤調整契約・同意 — 19自治体で指摘1件
主治医と連携を下に、ターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等 に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行うこととされているが、契約後にターミナ ルケアが必要となった利用者の場合、面談等でターミナルケアを受ける意向を確認した事業所職 員が同意書の当該加算のチェック欄に追記していた。事業所職員が追記するのではなく、利用者 及びその家族等に改めて同意を得るよう改善すること。 〔大臣基準告示・八(平27告示95号)〕 1 2(1)ナース・コールを設けることについて 厚生労働省の示す介護医療院の運営に関する基準でナース・コールの設置が義務づけられてい る。利用者が使用できる状況でない場合でも、有事の場合には療養室内で職員や面会家族等が ナース・コールにより職員を呼ぶということも想定される。基準上も含めて療養室にナース・ コールを設置すること。ただし、入所者の状況に応じ、サービスに支障を来さない場合には入所 者の動向を検知できる見守り機器を設置することで代用することとして差し支えない。 (平成30年01月18日厚生労働省令第5号第5条第2項一イ(7)) (平成30年3月22日老老発0322第1号第4の2(1)②イd) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について ○短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態 に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的な リハビリテーションを個別に実施するものであること。 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して 3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施するものでなければ ならないとされている。 当該施設においては、リハビリテーション実施記録及び療法士の日誌等関係書類の記録か らは1日当たり40分以上実施の要件に満たない事例が散見されたので、実施内容を精査し、 必要に応じ介護報酬請求の過誤調整等を行うこと。
根拠:平27告示95号
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
サービス提供体制強化加算(III)
報酬請求北海道令和6年度過誤調整人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘1件
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定に当たっては、指定通所介護事業所の介護職員の総数の うち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上である、又は、指定通所介護を利用者に直接提 供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上である必要があ る。(職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)平均 を用いることとする。) 貴事業所においては、上記の職員割合を満たしていないことを確認したため、自己点検を行 い、不適切な請求については過誤調整を行うこと。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
短期集中個別リハビリテーション実施加算
報酬請求北海道令和6年度過誤調整高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘1件
○短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態 に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的な リハビリテーションを個別に実施するものであること。 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して 3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施するものでなければ ならないとされている。 当該施設においては、リハビリテーション実施記録及び療法士の日誌等関係書類の記録か らは1日当たり40分以上実施の要件に満たない事例が散見されたので、実施内容を精査し、 必要に応じ介護報酬請求の過誤調整等を行うこと。 1 高齢者虐待防止措置未実施減算 ○指定居宅サービス基準第37条の2に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について 所定単位数から減算することとされている。 当該事業所においては、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催してい ないこと、及び高齢者虐待防止のための指針を整備していないことが確認された。 ついては、速やかに改善計画を道知事に提出のうえ、事実が生じた月から3月後に改善計画に 基づく改善状況を道知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月ま での間について、入所者全員について所定単位の100分の1に相当する単位数を所定単位数から 減算すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
高齢者虐待防止措置未実施減算について、事業所から介護給付費算定に係る体制等に関する届出
報酬請求北海道令和6年度減算適用高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘3件
書等により、【基準型】として届出を受理していたもの。 しかしながら、訪問介護費注5に掲げる、別に厚生労働大臣が定める基準において、指定居宅 サービス等基準第37条の2に規定する基準のうち、虐待防止のための指針が整備されていないこ とが確認されたため、当該事実が生じた月の翌月に当たる令和6年9月から高齢者虐待防止措置 未実施減算を適用するとともに、速やかに改善計画を提出し、事実が生じた月から3月後にあた る11月に改善状況を報告すること。 (平12.3.1老企第36第2の2(10))
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
特定事業所加算(I)
報酬請求北海道令和6年度過誤調整研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、また、利用者に関する情報若しくはサービス 提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導 を目的とした会議を定期的(おおむね1月に1回以上)に開催する必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してお らず、研修を実施していないこと並びに利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての 留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議 を定期的に開催しているが、その記録の整備が不十分であること及び概ね1月に1回以下の実施 となっていることを確認したため、自己点検を行い、要件を満たしていない期間の不適切な請求 については過誤調整を行うこと。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
個別機能訓練加算(I)イ
報酬請求北海道令和6年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘1件
個別機能訓練加算(Ⅰ)イの算定に当たっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに その目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内容とする個別機能訓練 計画を作成するとともに、概ね3月ごとに1回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の 効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報告・相談し、利用者等の意 向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓練の効果(例えば当該利用者のADL及びIAD Lの改善状況)等をふまえた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を 行うこととされている。 貴事業所においては、個別機能訓練計画を作成しているが、当該計画に訓練実施回数が記載さ れておらず、また、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等についての当該利用者を担 当する介護支援専門員等への報告・相談が、概ね3月ごとに1回以下の実施となっている事例が 見受けられたため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
口腔機能向上加算
報酬請求北海道令和6年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘1件
口腔機能向上加算の算定に当たっては、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い、言語 聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行うともに、利用者の口腔機能を定 期的に記録している必要があり、当該記録については、実施日、サービス提供者氏名及び職種、 指導の内容(口腔清掃、口腔清掃に関する指導、摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導、音声・ 言語機能に関する指導)を記載しなければならない。 貴事業所においては、利用者の口腔機能を定期的に記録しているが、当該記録について、サー ビス提供者の職種についての記載がなかったため、記載するよう改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
介護職員等処遇改善加算(II)
報酬請求北海道令和6年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘1件
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)の算定に当たっては、当該指定通所介護事業所において、事業 年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を各事業年度における最終の加算の支払が あった月の翌々月の末日までに都道府県知事に報告することとされている。 貴事業所においては、令和5年度における当該事業所の職員の処遇改善に関する実績について 報告していないため、速やかに報告すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
介護職員等処遇改善加算(I)
報酬請求北海道令和6年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘1件
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)の算定に当たっては、指定介護老人福祉施設において、賃金改 善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善計画等を記 載した介護職員処遇改善計画書を作成し、当該計画書を用いて全ての介護職員に周知を行い、都 道府県知事に届け出なければならないとされている。 貴施設では、上記事項について周知を行っているが、処遇改善計画書を用いていなかったた め、処遇改善計画書を用いて周知を行うよう改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
退所時情報提供加算
報酬請求北海道令和6年度契約・同意 — 19自治体で指摘1件
退所時情報提供加算の算定に当たっては、入所者が退所し、医療機関に入院する場合におい て、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情 報を提供した上で、所定の様式により当該入所者の紹介を行うこととされている。 貴事業所においては、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を 提供しているが、所定の様式を使用していなかったため、使用するよう改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
複数名訪問加算(I)
報酬請求北海道令和6年度契約・同意 — 19自治体で指摘1件
同時に複数の看護師等により訪問看護を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問 看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ている場合に算定するが、利用者又 はその家族等からの同意を得ていないものが散見されたので、改善すること。 〔利用者等告示・五、老企36 第2の4(11)〕
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度委員会の開催 — 16自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、利用者に関する情報若しくはサービス提供に当 たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的と した会議を定期的(おおむね1ヶ月に1回以上)に開催しなければならない。 貴事業所においては、定期的に上記会議を開催しているが、開催の頻度が不十分である事例が 見受けられたので、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度委員会の開催 — 16自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっ ての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした 会議を定期的(おおむね1月に1回以上)に開催する必要があり、当該会議については、サービ ス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問 介護員等のすべてが参加するものでなければならない。 貴事業所においては、当該会議を定期的に開催しているが、書面開催や各訪問介護員へ個別に 議事を伝達する等の形式で実施されており、サービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加 する会議となっていない事例が見受けられたため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
高齢者虐待防止未実施減算について、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
報酬請求北海道令和6年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘1件
る基準(平成11年厚生労働省令第37号)第37条の2に規定する措置を講じていない場合に利用者 全員について、所定単位数から減算することとされている。 しかしながら、貴事業所では、虐待の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催され ていないこと並びに、虐待の防止のための指針が整備されていないこと並びに、虐待の防止のた めの研修が定期的に開催されていないことが確認された。 ついては、速やかに改善計画を知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基 づく改善状況を知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの 間について、利用者全員について所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算 すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等及びサー ビス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当 該計画に従い、研修を実施又は実施を予定している必要がある。 貴事業所においては、一部の訪問介護員等について、研修計画を作成し、当該計画に従い研修 を実施又は実施を予定していることを確認できなかったため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、当該研修計画については個別具体的な研修の 目標、内容、研修期間、実施時期等を定めたものである必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してい るが、個別具体的な内容となっていない事例が見受けられたため、改善すること。 また、利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問 介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的(おおむね1月に1回以 上)に開催する必要があり、当該会議については、サービス提供責任者が主催し、登録ヘルパー も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでな ければならない。 貴事業所においては、当該会議を定期的に開催しているが、書面開催や各訪問介護員へ個別に 議事を伝達する等の形式で実施されており、サービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加 する会議が開催が開催されていなかったため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
特定事業所加算(I)
報酬請求北海道令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、当該研修計画については個別具体的な研修の 目標、内容、研修期間、実施時期等を定めたものである必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してい るが、具体的な研修の目標の記載がないこと、また、研修計画に基づき研修を実施しているが、 記録の整備が不十分であることを確認したため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
同一建物減算(同一敷地内建物等)
報酬請求北海道令和6年度減算の適用 — 9自治体で指摘1件
指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指 定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回 につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定することとなっているが、算定していな いことを確認したため、速やかに算定開始するとともに、過去の報酬分についても自己点検を行 い、市町村に連絡の上適切に措置すること
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く

他の自治体

中部広域市町村圏事務組合46項目京都府82項目佐賀県223項目和歌山県43項目埼玉県22項目奈良市34項目宮城県89項目岐阜市19項目徳島県32項目志摩市(三重県)57項目愛媛県60項目札幌市130項目東京都56項目松山市(愛媛県)48項目横浜市184項目津山市(岡山県)8項目福岡市11項目越谷市23項目那須塩原市(栃木県)9項目郡山市13項目長崎県490項目静岡県22項目高知市19項目高知県8項目鹿児島市26項目