和歌山県の運営指導 指摘事項チェックリスト
和歌山県が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 43項目/年度 令和3年度・令和6年度/サービス種別 4
点検項目(43件)
主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度契約・同意 — 19自治体で指摘
入居契約書について、令和 2 年 4 月 1 日以降の契約からは、法人でない連帯保 証人を付帯する(個人の根保証契約)場合、「極度額」を記載する必要があるので、 「極度額」を記載すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
報酬請求和歌山県令和6年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
介護老人保健施設 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)については、留意事項において、入所前後訪問指導を入所者及び家族等のいずれにも行う必要があるが、入所者に対する入所前後訪問指導を行っていなかったため、入所者及び家族等のいずれにも指導を行うこと。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
夜勤時間帯の介護職員・看護職員の配置について、人員基準による職員数を確 保すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度感染症対策 — 14自治体で指摘
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修が年1回のみの実施だ ったので、年に2回以上定期的に実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度感染症対策 — 14自治体で指摘
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 27 条第 2 項第 3 号 等 施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び まん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を 定期的に実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
高齢者虐待が発生したが、原因分析及び再発防止策の検討が行われていないの で、高齢者虐待の原因分析を行い、その結果を踏まえ、再発防止に努めること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
高齢者虐待防止マニュアルを整備し、虐待事案が発生した場合の調査方法や再 発防止手続きを明確化し、職員に周知徹底すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生の防止のための職員研修が実施されていなかったので、年に2回以上 定期的に実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 35 条第 1 項第 3 号 等 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
虐待防止や認知症に関する研修記録を確認したところ、出席者が著しく少ない 状況であったので、虐待防止や認知症に対する職員への理解・認識を深めるため に、研修への出席者増加を含め実効性のある研修を行うこと。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
運営基準和歌山県令和6年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
養護老人ホーム 令和4年度において、事故発生防止委員会を実施していなかったため、実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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運営基準
運営基準和歌山県令和6年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 虐待防止の措置について実施できていないため、改善が必要なものについては下記に則り、改善をはかること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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運営基準
運営基準和歌山県令和6年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 事故発生の防止のための委員会を定期的に行うこととあるが、 委員会が行われていなかったため、行うこと。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
運営懇談会が開催されていない。管理者、職員及び入居者によって構成される 運営懇談会を開催し、入居者の状況、サービス提供の状況等の内容を報告し、説 明するとともに、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度身体拘束 — 11自治体で指摘
切迫性、非代替性、一時性について十分検討せず身体的拘束等を行っており、 身体的拘束等を行った場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況 並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないが、記録がないなど、身 体的拘束等の適正化を図るために義務づけられている事項について、適正に実施 されていなかったので、改善すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度研修の実施 — 11自治体で指摘
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 47 条第 2 項第 3 号 等 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 なお、常勤のユニットリーダーは、当面はユニットリーダー研修を受講した職 員を各施設に2名以上配置すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度研修の実施 — 11自治体で指摘
人権擁護に関する研修を1年に1回以上実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
消防訓練(消火・避難訓練)を年2回以上実施し、避難訓練については1年に 1回以上夜間又は夜間を想定した訓練を実施すること。 また、消防訓練を実施するときは、あらかじめ所轄の消防署へ消防訓練計画通 知書を提出すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害用の食料及び飲料水が3日分備蓄されていないので、3日分は備蓄す ること。なお、飲料水について、1人1日3ℓを目安に3日分備蓄すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
運営基準和歌山県令和6年度身体拘束 — 11自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催することとなっているが、開催できていなかったため、3月に1回以上開催すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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運営基準
運営基準和歌山県令和6年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行うこととなっているが、実施されていないため、実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務表はサービスごと、月ごとに作成し、職員の日々の勤務時間、常勤・非常 勤の別、看護・介護職員等の配置等を明確にすること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
人員基準和歌山県令和6年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
養護老人ホーム 勤務表について、栄養士の勤務時間、常勤・非常勤の別、職員の兼務関係を勤務表上明確にすること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
施設サービス計画について、内容が画一的なので、十分にアセスメント等を行 い作成すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
重要事項が掲示されていなかったので、施設の見やすい場所に掲示すること。 (閲覧可能な形で備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる ことで掲示に代えることができる。)
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度掲示・情報公表 — 7自治体で指摘
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 29 条等 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営 規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に 資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 (ア) 施設の見やすい場所とは重要事項を伝えるべき介護サービスの入所申込 者、入所者又はその家族に対して見やすい場所のことである。 (イ) 従業者の勤務の体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を 掲示する趣旨であり、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではない こと。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度資格・有資格者 — 4自治体で指摘
施設長について、資格を有する適切な職員を配置すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
その他和歌山県令和3年度
職員の健康診断を年1回、又夜勤業務に常時従事する職員の健康診断を6か月 以内ごとに実施していないので、実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
その他和歌山県令和3年度
介護、看護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する職員について は、6か月以内ごとに1回定期的に腰痛の健康診断を実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度
施設サービスを提供した際は、、提供した具体的なサービス内容を記録しなけれ ばならないが、サービス提供の内容がほとんど記録されていなかったので、具体 的な内容を適切に記録すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
その他和歌山県令和3年度
あるユニットの共同生活室が使用されておらず、1箇所の共同生活室で2ユニ ット以上の入所者に対してサービスを提供していたので、ユニットごとに必要な 職員を配置し、ユニットごとにサービスを提供すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
その他和歌山県令和3年度
ユニットごとに常勤のユニットリーダーの配置が必要であるが、配置されてい ないユニットがあったので、配置すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
その他和歌山県令和3年度
- 4 - する必要があるが、配置されていない日があったので、配置すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 47 条第 2 項第 1 号 等 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置 すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度
夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員 を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置する必要があるが、配置されて いない日があったので、配置すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
その他和歌山県令和3年度
静養室に物品等が置かれ使用できないため、整理し、静養室として使用できる ようにすること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度
サービス・ステーションに物品等が置かれ使用できない状態にあったので、室 内を整理整頓し、サービス・ステーションとして使用できるように原状回復し、 介護・看護職員が入所者のニーズに適切に応じられるようにすること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度
介護職員が施設サービス計画の内容を把握せず、サービス提供を行っていたの で、内容を十分把握しサービスを提供すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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指摘事項について(介護保険施設・老人福祉施設) 運営指導等における主な指導事項等を取りまとめましたので、各施設において 自己点検を行っていただき、健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業 の実施にご活用ください。 2 はじめに
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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養護老人ホーム 自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴又は清拭を実施しなければならないが、健康上の理由等で入浴を実施できない入居者に対して、清拭が行えていない期間があったため、1週間に2回以上適切な方法により、入浴又は清拭を実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 ナースコールがすぐに押せる場所にない、又は設置していない居室があったため、改善及び設置をすること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 運営懇談会を設置・実施できていないため、設置・実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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和歌山県サービス付き高齢者向け住宅運営指導指針第5章(規模、構造及び設備)サービス付き高齢者向け住宅の規模、構造及び設備については、法及び法に基づく政省令、告示、通知等に規定する基準に適合するほか、別に定める「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録の審査に係る判断基準について」(平成23年10月25日施行)に適合させること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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