東京都の運営指導 指摘事項チェックリスト
東京都が公表している運営指導(実地指導)・集団指導の資料から、実際に指摘された事項を抜き出しました。各項目を開くと指摘の原文・根拠・原典へのリンクが見られます。
収録 56項目/年度 令和5年度・令和7年度/サービス種別 5
点検項目(56件)
欠席時 対応加算
報酬請求東京都令和7年度返還加算の算定要件 — 19自治体で指摘
を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介 護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 (各事業準用 )
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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欠席時 対応加算
報酬請求東京都令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、 管理栄養士又は栄養 士が食事の提供に係る献立を確認 していること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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欠席時 対応加算
報酬請求東京都令和7年度加算の算定要件 — 19自治体で指摘
食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面 を利用者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度契約・同意 — 19自治体で指摘
報共有し、就労定着に向けた支援について方向性の確認共有や役割分担を行うなど、地 域における関係機関間のネットワークを構築して支援を行うことが望ましい。 なお、支援の方向性について、確認共有等を行うためには、利用者の意向や他の関係 機関の助言等を十分踏まえる必要があり、そのためには利用者を中心として、他の関係 機関等を招いたケース会議を行うことが望ましい。その際、他の関係機関との利用者の 個人情報等の共有等にあたっては、予め書面にて利用者の同意を得るなどの適切な手続 きを経ることに留意すること。 また、就労定着支援の支援期間は最大3年間となるが、指定就労定着支援事業所は支 援期間が終了するまでに、利用者が日常生活又は社会生活の課題に対して対処できるよ うに支援していく必要があり、支援終了時点において特段の支援がなくても就労定着が 実現できる状態を目指していくことが重要である。 ただし、支援期間を越えても引き続き支援が必要であると指定就労定着支援事業所が 判断した場合、就労定着に向けた取組を継続することは差し支えない。また、支援終了 後において、本人、事業主、関係機関等から障害者の就労定着のための必要な協力が求 められた場合には、関係機関と協力して対応するよう努めなければならない。なお、就 労定着実績体制加算は、この支援を実施することを促すために設けることとしているこ とに留意すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度委員会の開催 — 16自治体で指摘
地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1 年に 1 回以上、地域連携推進会議の構 成員(以下「地域連携推進員」という。 )が指定障害者支援施等を見学する機会を設け ること。 なお、 居室の見学については、 当該居室の利用者の了承を得たうえでなければ、 行ってはならないこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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従業者の配置基準
人員基準東京都令和5年度人員配置・常勤換算 — 15自治体で指摘
保健師、看護師又は准看護師を常勤換算で2.5人以上確保していない
根拠:居宅条例第64条
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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訪問看護計画及び訪問看護報告の作成
運営基準東京都令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
訪問看護計画書を作成せずに訪問看護を行っている
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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訪問看護計画及び訪問看護報告の作成
運営基準東京都令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
訪問看護計画書が、居宅サービス計画の内容と相違している
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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訪問看護計画及び訪問看護報告の作成
運営基準東京都令和5年度計画の作成 — 14自治体で指摘
訪問看護計画書の内容が不十分である
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
次の場合、都、区市町村、保健所に感染症が疑わ れる者等の人数、 症状、 対応状況等を報告すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
指定生活介護事業者は、感染症又は食中毒の発生及びまん延を防止するための措置等 について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携を保 つこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度感染症対策 — 14自治体で指摘
特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等につい ては、その発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されて いるので、これに基づき、適切な措置を講じること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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事故発生時の対応
運営基準東京都令和5年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故の状況、事故に際して講じた処置について記録していないため、事故の詳細、事故発生時の事業所の対応、再発防止策等が不明確
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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事故発生時の対応
運営基準東京都令和5年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生に係る報告を、保険者に対して行っていない ◆要点
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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④ 人権擁護・虐待防止等
運営基準東京都令和7年度高齢者虐待の防止 — 13自治体で指摘
利用者から受領する費用についての規定 が不適切 (例)費用の種類を具体的に記載していな い、金額を記載していない 「重要事項説明書に記載のとおり」 負担を求めない費用を記載
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉓ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用者に対する指定生活介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、 あらかじめ指定生活介護事業者が定めておくことが望ましいこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉓ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
指定生活介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための 対策を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント) に関する取り組み指針」(平成14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関 する検討会)が示されているので、参考にされたい。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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管理者
人員基準東京都令和5年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者とされた者が非常勤であった
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定自立訓練(機能訓練)事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ とができるよう、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便 宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定自立訓練(生活訓練)事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ とができるよう、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜の供 与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定就労移行支援事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ るよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の 向上のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定就労継続支援A型事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが できるよう、利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及 び能力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定就労継続支援B型事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが できるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能 力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
(自立訓練(生活訓練) ) 、第十 3(8) (就労移行支援) 、第十一 3(11) (就 労継続支援A型) 、第十二 3(2) (就労継続支援B型) ) 協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
(自立訓練(生活訓練) )) 、第十 3(5) (就労移行支援) 、第十一 3(7) (就労 継続支援A型) (準用:第十二 3(2) (就労継続支援B型) ) 指定生活介護事業者は、 当該指定生活介護を受けて、 企業等に新たに雇用された障害 者が円滑に職場に定着できるよう、障害者が就職してから、少なくとも6月以上の間、 障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者等と連携を図りながら、事業主に対す る助言、就職後に生じた職場不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による 適切な相談支援等を行うこと。 また、当該障害者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該 指定生活介護事業者において一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、 当該指定生活介護事業者は就職後6月経過後に円滑な就労定着支援の利用が開始でき るよう、当該指定就労定着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関と の連絡調整を図った上で、当該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支 援に繋げるよう努めること。当該生活介護事業者において指定就労定着支援事業を実施 していない場合には、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図っ た上で、当該指定生活介護事業者以外が実施する指定就労定着支援事業者による職場へ の定着のための支援に繋げるよう努めること。 なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な 職場への定着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業 者等と必要な調整に努めること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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従業者の配置基準
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
訪問看護ステーションにおいて月ごとの勤務表を作成していない
根拠:居宅条例第64条
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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勤務体制の確保等
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
職員の雇用の事実が不明確(雇入れ通知書を整備していない)
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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勤務体制の確保等
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
常勤換算を行うに当たって必要な労働条件が不明確・常勤の職員が勤務すべき時間数を、就業規則等に明確に規定しない・個々の職員の勤務時間が不明確(雇入れ通知書を整備していない又は不備がある、勤務時間の記録が不十分等)
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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勤務体制の確保等
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
作成した勤務表が不適切である
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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秘密保持等
運営基準東京都令和5年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
従業者の守秘義務についての取り決めを徹底していない
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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秘密保持等
運営基準東京都令和5年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
個人情報の使用に関する同意を明確にしていない(利用者の個人情報の同意(利用者が同意)と家族の個人情報の同意(当該家族が同意)を区別していない
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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苦情処理
運営基準東京都令和5年度苦情処理 — 9自治体で指摘
事業所への苦情対応の措置を、利用者に明確に周知していない(重要事項説明書の事業所の苦情相談窓口を記載していない等)
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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苦情処理
運営基準東京都令和5年度苦情処理 — 9自治体で指摘
外部機関(保険者、国保連)の苦情相談窓口を記載していない
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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⑦ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
運営に関する基準を従業者に遵守させる ための取組みが不十分
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑯ 重要事項の説明、利用契約等
運営基準東京都令和7年度苦情処理 — 9自治体で指摘
指定生活介護に係る苦情を受け付けるための窓口 を記載した書面を交付すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉓ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
指定生活介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償 保険に加入しておくことが望ましいこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉓ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
ア 利用者の嗜好、年齢や障害の特性に配慮するとともに、できるだけ変化に富み、栄 養のバランスに配慮したものであること。 イ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかに しておくこと。 ウ 適切な衛生管理がなされていること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉓ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
生産活動に係る事業の収入から必要な経費 を控除した額に相当する額が、利用者に支払 う賃金の総額以上となっていない。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度個人情報・秘密保持 — 9自治体で指摘
に対し、提供しているサービス内容等を明らかにし、地域との連携により、効果的な事 業運営、サービスの透明性及び質の確保、利用者の権利擁護等を目的として設置するも のであり、各施設が自ら設置し、おおむね年 1 回以上開催しなければならない。この 地域連携推進会議は、施設の指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見 込まれることが必要となるものである。 地域連携推進会議は、ウェブ会議システム等 を活用して行うことができるものであるが、厚生労働省「福祉分野における個人情報保 護に関するガイドライン」等を遵守すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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運営規程
運営基準東京都令和5年度運営規程 — 7自治体で指摘
通常の事業の実施地域について、客観的に特定できない規定をしている
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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運営規程
運営基準東京都令和5年度運営規程 — 7自治体で指摘
指定訪問看護のサービスと明確に区分されている介護保険外サービス利用料等について、指定訪問看護の運営規程で規定している
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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運営規程
運営基準東京都令和5年度運営規程 — 7自治体で指摘
利用料その他の費用の額を、運営規程に規定していない
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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利用料等の受領及び領収書
運営基準東京都令和5年度利用料・費用の徴収 — 5自治体で指摘
通常の事業の実施地域内において、交通費を徴収していた
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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利用料等の受領及び領収書
運営基準東京都令和5年度利用料・費用の徴収 — 5自治体で指摘
通常の事業の実施地域内において、夜間緊急訪問に要した交通費を徴収していた
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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サービス提供開始後に、主治医からの指示書の交付を受けていた
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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主治医からの指示を文書で受けることなく、訪問看護を行っていた
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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訪問看護の内容が主治医の指示書の内容と相違している
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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③ 申請者の登記事項証明書又は条例等
その他東京都令和7年度
の園の設置者を除く。以下この条において同じ。 ) 法令を遵守するための体制の確 保に係る責任者 (以下「法令遵守責任者」という。 )の選任をすること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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指定生活介護事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ う、入浴、排泄及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜 の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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必要な当該事業所の事業主その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に 行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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利用者の心身の状況等に応じて、適切に支援を行うとともに、指定生活介護の提供が 画一的なものとならないようにすること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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指定生活介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要 する費用であること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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空調設備等により事業所内の適温の確保に努めること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基準第 46 条第 1 項の協力医療機関及び同条第 2 項の協力歯科医療機関は、指定障害 者支援施設等から近距離にあることが望ましいものであること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度
もって一律に引継ぐといったことがないようにするとともに、引継ぎ先の業務に支障が ないよう、支援終了の少なくとも3月以上前には、障害者就業・生活支援センター等に 対して当該利用者等の状況や支援に必要な情報を本人の了解の下で伝達すること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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他の自治体