アセスメント・モニタリング|運営指導で実際に指摘されたこと
アセスメント・モニタリングについて、全国9の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 20件/自治体 9(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・和歌山県・宮城県・志摩市(三重県)・札幌市・松山市(愛媛県)ほか)
指摘事項(20件)
アセスメント及びモニタリングの記録
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
アセスメント及びモニタリングの記録において、利用者の意向や相談内容、利用者の状況(身体・日 常生活の状況、障がいの経過、住宅状況、家庭環境等)等の記載がされていない。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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保育所等訪問支援の方法
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
保育所等訪問支援は、 こどもや家族への面談や訪問先施設への訪問等によるアセスメントにより把握したニーズに基づき、 訪問先施設の都合に合わせながら訪問日の日程調整を行った上で、保育所等を訪問し、 こどもの様子を丁寧に観察し、 こども本人に対する支援(集団生活への適応や日常生活動作の支援など)や 訪問先施設の職員に対する支援(こどもへの理解や特性を踏まえた支援方法や関わり方の 助言など)、 支援後のカンファレンス等におけるフィードバック(支援の対象となるこどものニーズや今後の支援 の進め方など)を提供することを通じて、 こどもの集団生活への適応を支援するとともに、 こどもの特性を踏まえた関わり方や環境の調整などについて助言していくものである。 30 保育所等訪問支援の原則等②
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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【要支援1から2、要支援2から1への区分変更申請について】
運営基準志摩市(三重県)令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
対象事業所に対し、文書によりケアプラン点検に係る資料 (1~3表、及びアセスメント表 等)の提出を依頼
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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福祉用具貸与・販売
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
福祉用具貸与計画にモニタリングを行う時期等を記載すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
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サービス計画等について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
モニタリングにあたっては、サービスの実施状況や目標の達成状況 等を記録すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
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運営基準
運営基準鹿児島市令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
児発管メガニョンが実施したプロセスのつづき R5.12.22 ・保護者マルマルニョンが帰るときに 「そういえば9月と10月にマグチャイルドから 電話の着信が何回かあった」と言い、 児発管メガニョンは、 モニタリングをしていなかったことと、 計画の説明をしなければならないこと、 文書による同意をもらっていないことを思いだした 運営指導 ページ⑮
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
施設サービス計画について、内容が画一的なので、十分にアセスメント等を行 い作成すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
作成にあたって、アセスメントを実施した記録のない利用者が あった。 今後は全利用者にアセスメントを実施し記録を残すこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
訪問リハビリテーション計画について 、作成した計画に基づく サービス開始以降のモニタリングの実施や結果の具体的な記録を 記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
評価の根拠となるモニタリングの記録を記載すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
短期目標の設定やモニタリングの実施がされていない事例 があ った。 報酬算定 ・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定にあたって、 前年度の平 均で割合を算出し、その算出結果を記録する必要があるが、記録 が確認できなかった。前年度の職員の割合について、毎年度ごと に継続的に割合を維持しているか確認し、記録すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
施設サービス計画において、短期目標の設定やモニタリングの 実施がされていない事例があった。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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運営基準
運営基準宮城県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
アセスメント(利用者との面接)の記録が確認できなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
報酬請求宮城県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
モニタリングは行われていたが,計画の見直しが行われていなかった ◎介護(訓練等)給付費の算定及び取扱い
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
連携先の訪問看護事業所によるおおむね1⽉に1回程度⾏うアセスメント及びモニ タリングの記録が残されておらず、その実施状況についても確認していなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
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多床室
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
本加算の算定対象期間は原則として7日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な介護を受け られるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携 を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期 間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7日以内 に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算 を算定することができる。その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的 に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等につい て、十分に検討すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
人員基準佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以 下、管理栄養士等)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に 対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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ADL利得について
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利用者が栄養改善加算の 算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービ スが終了した日の属する月であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利 用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しく は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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加算(Ⅱ)
報酬請求佐賀県令和7年度アセスメント・モニタリング — 9自治体で指摘
算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用 者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改 善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題