運営規程|運営指導で実際に指摘されたこと

運営規程について、全国7の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 19件/自治体 7(中部広域市町村圏事務組合・佐賀県・宮城県・志摩市(三重県)・愛媛県・東京都・那須塩原市(栃木県))
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指摘事項(19件)

運営規程
運営基準東京都令和5年度運営規程 — 7自治体で指摘
通常の事業の実施地域について、客観的に特定できない規定をしている
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)  原典を開く
運営規程
運営基準東京都令和5年度運営規程 — 7自治体で指摘
指定訪問看護のサービスと明確に区分されている介護保険外サービス利用料等について、指定訪問看護の運営規程で規定している
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)  原典を開く
運営規程
運営基準東京都令和5年度運営規程 — 7自治体で指摘
利用料その他の費用の額を、運営規程に規定していない
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)  原典を開く
重要事項説明書
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
重要事項説明書に記載された内容と運営規程に定められた内容に相違があった。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
運営規程の記載事項
運営基準愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
サービス種類に応じて以下の項目を記載する必要があります。(※指定基準解釈通知) 居 宅 介 護・重度 訪問・同 行援護・ 行動援護 療
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
重要事項説明書の記載事項
人員基準愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
以下の項目を重要事項説明書に記載する必要があります。(※指定基準解釈通知、社会福祉法第77条第1項) ① 事業者、事業所の概要(経営者の名称・主たる事務所の所在地・連絡先など) ② 運営規程の概要 (目的・方針、 事業の主たる対象とする障がいの種類、 営業時間、 利用料金、 通常の事業の実施地域、 提供するサービスの内容及び提供方法など各サービスで運営規程に記載すべき事項について記載) ③ 管理者氏名及び従業者の勤務体制 ④ 提供するサービスの内容とサービス利用料金、利用者負担額 ⑤ その他費用(交通費など、基準上、利用者に負担させることができる費用) ⑥ 利用者負担額、その他費用の請求・支払方法、領収書の交付方法
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
変更届の提出を遅滞なく行っていただきますようお願いします。
人員基準愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
(届出漏れのケース) ・法人代表者、主たる事務所の所在地、 電話番号 等の変更 ・事業所の平面図(専用区分)の変更 ・管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者の変更 ・ 運営規程や重要事項説明書等の変更 (営業日時、従業者の状況、施設外就労等の開始など)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
「延長支援加算」について
報酬請求愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程に定める営業時間(事業所に人員基準上の職員配置を行っている時間。送迎のみを行う時間を除く)が8 時間以上の場合に算定できることに注意してください。 個別支援計画への記載が必要であること(障がい児支援の場合は原則として障害児支援利用計画への記載が必要で あること)にも注意してください。 3 就労系サービスの報酬算定 ( 【就労移行】 【就労A型】 【就労B型】のみ)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
事業所等とは別の場所で行われる支援(施設外支援、施設外就労、在宅利用)について、報酬算定等の要件は、厚生労働
報酬請求愛媛県令和2年度運営規程 — 7自治体で指摘
省通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」 (平成19年4月2日付け障障 発 0402001号)をご覧ください。 (施設外支援する場合の注意点) ・就労提供について、運営規程に明記すること。 ・個別支援計画に明記するとともに、週1回、計画を見直しすること。なお、工賃向上や一般就労への移行に資するもの であることが必要。 ・利用者又は支援事業所から状況を聞き取り、日報を作成すること。 ・緊急時の対応ができる体制を整えておくこと。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
運営規程・重要事項説明書
運営基準志摩市(三重県)令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
重要事項説明書に現状と合っていない部分が見受けられた。また誤表記や運営 規程と整合性が取れていないものが見受けられた。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準那須塩原市(栃木県)令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
基準において、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの 選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならないとされていますが、掲示 されていない事業所が散見されました。また、掲示されている内容が最新のものではな い事例もありました。※ファイル等でまとめて備え置く形でも問題ありません。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準宮城県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程の概要,重要事項等説明書,従業者の勤務の体制等 が掲示されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
内容及び手続の説明及び同意(平成 11 年厚生省令第 37 号第 125 条) 事業所は、指定短期入所生活介護の提供開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に 対し、運営規程の概要、提供するサービスの第 3 者評価の実施状況等の利用申込者がサービスを 選択するために必要な事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付する必 要がある。療養諸侯加算及びインフルエンザの予防接種に係る費用について、重要事項説明書に 記載して説明を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
掲示(平成 11 年厚生省令第 37 号第 33 条) 施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサ ービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
基準第96条
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
当該事業の目的、運営方針、利用料等が指定通所介護事業所の運営規程とは別に定 められていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意点
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
在宅支援における要件遵守の徹底について
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
【留意点】 1.在宅支援の対象者については、事前の本人の同意やアセスメントを徹底すること。 本人からの希望のみで利用を認めるといったことは必ずしも適切ではなく、本人の 同意に加え、在宅支援の効果が認められるかどうかについてあらかじめ市町村が 判断することが必要である。 2.運営規程に在宅で実施する訓練内容及び支援内容の明記。 また、訓練状況及び支援状況について、本人の同意を得るなど適切な手続きを経た 上で、音声データ、動画ファイル又は静止画像等をセキュリティーが施された状態で 保存しておくことが望ましい。 3.「事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器 の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと」とされていることを踏まえ、事 業所における適切な評価等の徹底を図ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
営業時間の変更等により運営規程の内容を変更していたが、県へ変更届を提出していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準佐賀県令和7年度運営規程 — 7自治体で指摘
掲示(第54条準用第32条)([予] 第53条の4) 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者の サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するか、書面を備え付け、いつでも自由に閲覧 できるようにすること。また、原則として重要事項をウェブサイトに掲載すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く

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