平成18年4月から介護保険制度が改正され、 事業者等に予防重視型システムへの転換、 新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保・向上が求められ、指導と監査が明確に 区分されたことに伴い、行政指導としては、国が作成した「介護保険施設等実地指導マニ ュアル」 (平成19年2月7日老指発第0207001号、 平成24年8月30日老指発第 0331第1号)において、従来行ってきた主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の実 地指導を廃止し、利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束廃止や虐待の防止 等への取組に対する指導強化、不適正な請求の是正を指導することとなっています。 これらを踏まえ、19年度の実地指導から、よりよいケアの実現を図るため、指導方針 の見直しを行い、「アセスメントを行い利用者の生活上の課題を分析した上で、総合的な 援助方針・目標を設定すると共にサービス等を組み合わせて提供し、定期的に実施状況を モニタリング・評価することにより、新たな課題を分析しサービス計画の変更等を行う一 連のプロセスの重要性」「生活支援に向けたサービスの質の確保・向上が図られる運営」 区 分 施 設 居宅サービス サービス (介護予防含む) 実地指導対象施設・事業所 121 1,324 1,445 実地指導実施施設・事業所 A 23 212 235 文書指摘を受けた施設・事業所 B 0 14 14 指摘率(B/A) 0.0 6.6 6.0 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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