身体拘束|運営指導で実際に指摘されたこと

身体拘束について、全国11の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 84件/自治体 11(中部広域市町村圏事務組合・佐賀県・和歌山県・埼玉県・徳島県・愛媛県・札幌市・松山市(愛媛県)ほか)
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指摘事項(84件)

身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度返還身体拘束 — 11自治体で指摘
開設許可後に用途の変更や改修等を行う場合には、あらかじめ、県福祉 事務所に協議してください。 施設整備に補助金を受けている場合は、 補助金の返還が必要となる場合 があります。 また、運営指導で、県福祉事務所と協議せず、 介護職員室を閉鎖したり、 個室を2人部屋に改修していることが見つかることがあります。 こうした場合、設備及び運営基準に抵触していることがありますので、 直ちに県福祉事務所と協議してください。 また、併設短期入所生活介護については、その居室やユニットは、短 期入所生活介護専用とする必要があります。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度返還身体拘束 — 11自治体で指摘
介護保険事業所は、施設運営基準に定める職員配置基準を満たす必要が あります。また、 当該基準に違反すると、 介護報酬の返還が必要となる場 合があります。 そのため、職員の勤務表については、以下の点に注意して、配置基準を 満たしていることが客観的に確認できるように作成する必要があります。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度返還身体拘束 — 11自治体で指摘
以上のように、 加算ごとに作成・記録する書類が異なります。 必要な記 録が確認できないと、 介護報酬の返還対象となる場合がありますので、 良 く確認して、必要な記録を行ってください。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束の適正化の推進
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急 やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること ②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催(1年に1回以上) ③委員会開催後の、従業者への周知徹底(周知を行った記録まで残すようにして下さい。) ④指針の整備 ⑤従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること (1年に1回以上及び職員の新規採用時) ※ 上記①、②、④、⑤が行われていない場合、未実施減算が適用されます。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求徳島県令和7年度減算身体拘束 — 11自治体で指摘
利用者に対して身体的拘束等をしていない場合においても、身体 的拘束等の適正化を図るための全ての措置(委員会の開催、指針の 整備、研修の実施)がなされていなければ減算の適用となるので、 身体的拘束等の適正化を図るための全ての措置を必ず実施すること。 ・ 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを 得ない場合の検討には、三つの要件(切迫性、非代替性、一時性) 全てを満たすことの記録が確認できなければ減算の適用となるので、 身体的拘束等を行うに当たり、緊急やむを得ない場合を検討する際 には、三つの要件全てを満たすことを確認できる記録を残すこと。 - 3 - ※ 三つの要件については、以下を参考とすること。 ・切 迫 性:利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険に さらされる可能性が著しく高いこと。 ・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する 介護方法がないこと。 ・一 時 性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである こと。 (R7.1.20 付け厚生労働省老健局高齢者支援課 事務連絡「高齢者虐待防止 措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知 について」)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度減算身体拘束 — 11自治体で指摘
全ての措置のうちの一つでも講じられていなければ減算が適用され ます。 この場合は、 速やかに改善計画を担当の県福祉事務所 (県高齢者福祉課) に提出してください。 また、 改善計画提出の3月後に改善計画に基づく改 善状況報告を行ってください。 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで減算となります。 なお、 運営指導等で当該事実を発見した場合においては、 過去に遡及し て当該減算を適用することはせず、 発見した日の属する月を 「事実が生じ た月」として減算を適用します。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
その他
人員基準長崎県令和7年度過誤調整身体拘束 — 11自治体で指摘
平成18年4月から介護保険制度が改正され、 事業者等に予防重視型システムへの転換、 新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保・向上が求められ、指導と監査が明確に 区分されたことに伴い、行政指導としては、国が作成した「介護保険施設等実地指導マニ ュアル」(平成19年2月7日老指発第0207001号、平成24年8月30日老指発 第0331第1号)において、従来行ってきた主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の 実地指導を廃止し、利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束廃止や虐待の防 止等への取組に対する指導強化、不適正な請求の是正を指導することとなっています。 これらを踏まえ、19年度の実地指導から、よりよいケアの実現を図るため、指導方針 の見直しを行い、「アセスメントを行い利用者の生活上の課題を分析した上で、総合的な 援助方針・目標を設定すると共にサービス等を組み合わせて提供し、定期的に実施状況を モニタリング・評価することにより、新たな課題を分析しサービス計画の変更等を行う一 連のプロセスの重要性」「生活支援に向けたサービスの質の確保・向上が図られる運営」 等、介護サービス事業者等の育成・支援を目的とした口頭指導(助言)を行っています。 なお、利用者に直接不利益をもたらす人員基準違反、利用者等に対して説明・同意等が 行われていない場合、介護報酬の各種加算等について過誤調整を必要とする場合等には文 書指導を行っています。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度減算身体拘束 — 11自治体で指摘
施設名 指摘事項(通知文) 改善状況 法人名 ニューバード獅 子ケ谷 看護体制加算(Ⅱ)について、算定要件を満たしていない事例が認 められたので過誤調整を行うこと(令和6年5月の看護職員の常勤換 算数が基準を下回っていた)。 なお、前回指導監査以降(令和元年9月分以降)の既請求分につい て自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算算定につ いても過誤調整を行うこと。 改善済 (福)近代老人福 祉協会 グリーンライフ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)について、算定要件を満たしてい ない事例が認められたので過誤調整を行うこと(介護職員の総数のう ち介護福祉士の占める割合が算定要件をを満たしていなかった)。 なお、令和6年4月分以降の既請求分について自己点検を実施し、 その結果、要件を満たしていない加算算定についても過誤調整を行う こと。 改善済 (福)緑峰会 サンライズヒル 横浜 身体的拘束等適正化検討委員会を3か月に1回以上開催すること。 なお、令和6年9月以降、基本報酬の減算が適用されるため、高齢 施設課への届出等、必要な手続きを行うこと。 改善済 (福)悠遊会 サンライズヒル 横浜 短期入所生活介護の運営規程に次の必要事項を追記すること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整身体拘束 — 11自治体で指摘
特別養護老人ホーム 中原苑 身体的拘束等の適正化のための研修を年2回以上実施すること。 改善済 (福)磯子コスモ ス福祉会 白朋苑 短期入所生活介護費の看護体制加算Ⅱについて、要件を満たさない 月に算定していたものが見受けられたので、前回実地指導時確認分以 降(平成30年12月分以降)の既請求分を再度点検すること。点検の結 果、要件を満たしていない月については過誤調整を行うこと。 改善済 (福)横浜大陽会 8
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
身体拘束の廃止に向けた取り組みを行うため、緊急やむを得ない場合の3要件(緊急性・非代替性・一次性)に該
運営基準愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
当する場合は、 利用者及び家族からの同意を得て個別支援計画に盛り込み、 身体拘束を行った際の記録を取り、 そ の記録をもとに利用者に対する身体拘束の必要性を組織的に検討していただく必要があります。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
平成30年度報酬改定により障害福祉サービス等において「身体拘束廃止未実施減算」が創設され、身体拘束を行っ
報酬請求愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
た際の記録をしていない場合に減算となり、改善報告の提出が必要となりますので、ご注意ください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
【R3報酬改定】:令和3年度報酬改定により、「身体拘束未実施減算」の減算要件が追加されました。
報酬請求愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
✓ 訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)において、 「身体拘束未実施減算」が創設 。その他サービス(※)において既に義務化されている 「やむを得ず身 体拘束等を行う場合の記録」 については 令和3年4月1日から義務化 。 ✓ 訪問系サービス含めその他サービスにおいて、「身体拘束未実施減算」の減算要件が追加。 新設要件の取組みは、 1年間の経過措置 (令和4年3月31日まで) の後、 令和4年4月1日から義務化 。 ✓ 「新設された減算要件」に係る身体拘束未実施減算は、 令和5年4月1日から適用 。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
○○○―○
運営基準愛媛県令和2年度身体拘束 — 11自治体で指摘
2 サービス提供記録 ○ ○ ○ ○ ― ○ 3 身体的拘束等の記録 ― ○ ― ― ― ○ 4 苦情の内容等の記録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 事故の状況及び事故に際してと った処置の記録 ― ○ ○ ○ ○ ○ 6 利用者等の不正行為による 給付費の請求に係る市町村
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
委員会の開催結果等の周知の徹底について
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
各施設の運営基準等により、介護職員その他の従業者への周知 徹底が求められている各種委員会の開催結果について、周知した ことが分かるよう記録を残しておくこと。 ※ 次の対策を検討する委員会の開催結果については、介護職員 その他の従業員への周知徹底が必要とされている。 ・ 感染症及び食中毒の予防及びまん延のための対策 ・ 身体的拘束等の適正化のための対策 ・ 虐待の防止のための対策 ※ また、事故発生の防止のための委員会については、開催結果の 周知徹底は求められていないが、事故が発生した場合又はそれに 至る危険性がある事態が発生した場合に、当該事実が報告され、 その分析を通じた改善策を従事者に周知徹底する体制を整備することは 求められている。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
身体的拘束の適正化
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の実施にあたっては、緊急やむを得ない理由について、委員 会等で検討するなど、事前に、組織で3要件(切迫性、非代替性及び一 時性)の確認を行うこと(基準第11 条第 4 項、第 5 項) ・ 身体的拘束を行う際は、その態様及び時間、入所者の心身の状況 並びに緊急やむを得ない理由を記録しておくこと(基準第 11 条第 5 項)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
身体的拘束の適正化
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の実施にあたっては、緊急やむを得ない理由について、委員会等 で検討するなど、事前に、組織で3要件(切迫性、非代替性及び一時性の 確認を行うこと(基準第 13 条第 4 項、第 5 項) ・身体的拘束を行う際は、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びに緊急 やむを得ない理由を記録しておくこと(基準第13 条第 5項) ・なお、この記録の記載は、介護老人保健施設の医師が診療録に記載すること。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
身体的拘束の適正化
運営基準徳島県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の実施にあたっては、緊急やむを得ない理由について、委員会 等で検討するなど、事前に、組織で3要件(切迫性、非代替性及び一時性 の確認を行うこと(基準第 16 条第 4 項、第 5 項) ・ 身体的拘束を行う際は、その態様及び時間、入所者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由を記録しておくこと(基準第 16 条第 5 項) ・ なお、この記録の記載は、介護医療院の医師が診療録に記載しなければ ならない。(解釈通知 第5_11
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
居宅介護支援
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度身体拘束 — 11自治体で指摘
 入退所について 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅に おいて日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなけ ればならない。検討した内容等は記録すること。  委員会の記録について 身体的拘束等の適正化と、虐待の防止の委員会を同時に開催する場合は、 それぞれの内容を明確に記録すること。 虐待の防止の内容のみで、身体的拘束等の内容の記録がないことが 見受けられる。 17
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度身体拘束 — 11自治体で指摘
切迫性、非代替性、一時性について十分検討せず身体的拘束等を行っており、 身体的拘束等を行った場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況 並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないが、記録がないなど、身 体的拘束等の適正化を図るために義務づけられている事項について、適正に実施 されていなかったので、改善すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)  原典を開く
運営基準
運営基準和歌山県令和6年度身体拘束 — 11自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催することとなっているが、開催できていなかったため、3月に1回以上開催すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、基準上求められる必要事項を整備す ること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
研修については、年2回以上実施するとともに新規採用時にも必ず実施する必要があ ります。新規採用時の研修に盛り込まれていない場合や、研修の実施日、実施内容、参加 者等について記録に残されていない場合がありますので、ご留意ください。 また、委員会や研修の内容について、高齢者虐待防止に関する委員会・研修とあわせ て実施した際に、虐待に関する内容のみで、身体拘束に関する内 容が検討されて いない事例が見受けられました。そのため、身体的拘束廃止に向けた研修と、高齢者虐 待防止に関する研修を一緒に実施する際は、 必ずそれぞれの内容を網羅するよう、ご 留意ください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
基準について 「身体拘束適正化のための対策を検討する委員会」や「感染症及び食中毒の予防及びま ん延の防止のための対策を検討する委員会」、「事故発生の防止のための委員会」などの 委員会については、幅広い職種を構成員として開催することが求められています。委員会 の各構成員の責務及び役割分担は、予め指針等で定めておく必要があり、この指針の構 成員と実際に開催される委員会の構成員は一致させる必要があります。そのため、指針 で定められている構成員が長期間委員会に参加していない状態は不適切ということにな ります。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
介護職員その他の従業者は、身体的拘束 等の発生ごとにその状況、背景等 を記録するとともに、 ①の様式に従い、 身体的拘束等について報告すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束適正化 検討委員会において、②により報告された事例を集計 し、分析すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
事例の分析に当たっては 、身体的拘束 等の発生時の状況等を分析し 、身体 的拘束 等の発生原因 、結果等を取りまとめ 、当該事例の適正性と適正化策を 検討すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
報告された事例及 び分析結果を従業者に周知徹底すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとと もに、当該指定施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うこと。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
指針に基づいた研修プログラムを作成し、 定期的な教育(年2回以上) を 開催すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
新規採用時には必ず身体的拘束 等適正化の研修を実施すること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
有効期間内の介護支援専門員証 (介護支援専門員登録証明書) の交付を 受けていなければ、 介護支援専門員としてその業務に従事することはでき ません。 したがって、 有効期間が切れた場合には、 人員配置基準上 「介護支援専 門員が配置されていない」と判断されます。 介護支援専門員証の有効期間は5年です。 介護支援専門員証を更新する ためには、実務経験に応じた研修を受ける必要があります。 本人はもとより施設としても、有効 期間の管理を適切に行ってくださ い。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算の要件
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
埼玉県介護保険法施行条例第297条第2項では 「指定介護老人福祉施 設は、 入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続につい て、 その者又はその家族において行うことが困難である場合は、 その者の 同意を得て、代わって行わなければならない。」と規定しています。 従って、施設の義務と明確に位置づけられたサービスの提供にかかる支 出は介護報酬に含まれていますので、 入所者やその家族から徴収すること は不適切です。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
Q6 「車椅子ベルトをはずしたら転倒事故が起きた」、「ミトンをはずした らカテーテルの管を引き抜いてしまった」などの事故が見受けられます。 利用者の安全を優先したいのですが、身体拘束は許されませんか。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
ケアプランは、 個々の利用者に、 それぞれの利用者の状態や希望等に基 づき、 個別性を重視してサービスを実施するための目標 ・ 方針やサービス の内容を定めるものです。 このため、入所時にはケアプランは作成済みで あることが必要となります。 入所後、 数か月も経ってから作成されるよう なことは認められません。 また、 サービス提供開始時に本人又は家族からケアプランへの同意を得 てください。ケアプランのモニタリングの間隔については、例えば短期目 標を目安にして、 各入所者の心身の状況に応じて適切に判断してくださ い。 このほか、 本人の心身状況が変化したときや要介護度が変更されたと きにも見直してください。 近年、 ケアプランの短期目標期間が終了した後に、 新たな短期目標を作 成していない事例が散見されています。 ケアプランは切れ目なく作成する ことが必要です。 新たな短期目標を作成する際にも、 モニタリングやサー ビス担当者会議等の一連の手続きが必要となります。 ケアプラン作成に当たっては 「指定介護老人福祉施設の人員、 設備及び 運営に関する基準 (平成11年3月31日 厚生省令第39号)」第12 条を参考としてください。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
第1表「利用者及び家族の生活に対する意向」 の欄に、 家族や本人の意 向がそのまま記載されている例が多く見られますが、 厚生労働省が示した 記載要領 (平成11年11月12日 老企第29号) に基づき、 現状の問 題点やその背景にある原因などを明らかにするなど、 課題を分析し、 その 結果を踏まえた利用者又は家族の意向を記載してください。 第1表 「総合的な援助の方針」 には、 課題分析により抽出された生活全 般の解決すべき課題 (ニーズ) に対して、 各担当職種がどのようなチーム ケアを行おうとするのか、個別性を重視して記載してください。 入所者全員に、 個別性を無視して画一的に 「安全で安心した生活を提供 する」 のような、 特養として当然行うべき内容を記載している施設が見受 けられますが、これでは不十分です。 A8 A9
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
基準では、 施設は 「サービスを提供した際には、 提供日、 具体的なサー ビスの内容、 入所者の心身の状況その他必要な事項」 を記録しなければな らないとされています。 ほとんどの施設では、 心身の状況を毎日記録して いますが、 介護記録 (入所者の心身の状況の記録) が数日~10日以上記 録されていない施設が複数見受けられました。 特養は、 人生を終える最後の住まいですから、 家族に本人が日々どのよ うな過ごされ方をしたのか、 記録により説明できることが望ましく、万一 事故等が発生した時には、 本人をよく見守っていたかの証拠にもなります ので、日々記録するよう努めてください。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
介護職員の勤務体制を2以上で行っている場合は、 その勤務体制が 分かるように(例:早番、夜勤等)勤務表を定めること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
身体拘束廃止未実施減算について
報酬請求埼玉県令和8年度身体拘束 — 11自治体で指摘
従業者の日々の勤務時間、 常勤・非常勤の別、 介護職員及び看護職 員等の配置、兼務関係等を明確に定めたものであること。
出典:埼玉県「運営指導での主な指摘事項に関するQ&A(特別養護老人ホーム等)」(令和8年度)  原典を開く
運営・管理
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化委員会開催の記録等が不十分(1件)
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化のための委員会と虐待防止委員会の記録が区分されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 1 1 1 3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - 7 3 42.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 9 56.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化のための指針が整備されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 0 5 2 7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - - 7 -
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 14 2 16
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 64.0
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参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 74 33 107
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
平成18年4月から介護保険制度が改正され、 事業者等に予防重視型システムへの転換、 新たなサービス体系の確立、サービスの質の確保・向上が求められ、指導と監査が明確に 区分されたことに伴い、行政指導としては、国が作成した「介護保険施設等実地指導マニ ュアル」 (平成19年2月7日老指発第0207001号、 平成24年8月30日老指発第 0331第1号)において、従来行ってきた主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の実 地指導を廃止し、利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束廃止や虐待の防止 等への取組に対する指導強化、不適正な請求の是正を指導することとなっています。 これらを踏まえ、19年度の実地指導から、よりよいケアの実現を図るため、指導方針 の見直しを行い、「アセスメントを行い利用者の生活上の課題を分析した上で、総合的な 援助方針・目標を設定すると共にサービス等を組み合わせて提供し、定期的に実施状況を モニタリング・評価することにより、新たな課題を分析しサービス計画の変更等を行う一 連のプロセスの重要性」「生活支援に向けたサービスの質の確保・向上が図られる運営」 区 分 施 設 居宅サービス サービス (介護予防含む) 実地指導対象施設・事業所 121 1,324 1,445 実地指導実施施設・事業所 A 23 212 235 文書指摘を受けた施設・事業所 B 0 14 14 指摘率(B/A) 0.0 6.6 6.0 指 摘 事 項 指摘数 指摘数 指摘数 件 件 件
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指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 16 9 25
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指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 23.4
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運営・管理
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化委員会開催の記録等が不十分(1件)
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介護保険施設・介護サービス事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - 7 3 42.9
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 9 56.3
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
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運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
虐待の防止のための研修や身体拘束等の適正化のための研修結果を適切に記録していなかった。
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運営基準
人員基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
特別養護老人ホーム ゆうあいの郷 指定介護老人福祉施設の管理者は、管理に支障のない場合を除き、 常勤専従の者とすること。 改善済 (福)湘南遊愛会 しらゆり園 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、速やか に本市へ事故報告書を提出すること(報告されていない事案が認めら れた)。 改善済 (福)横浜博萌会 しらゆり園 身体的拘束等の適正化のための指針に次の必要事項を追記するこ と。
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 メディカルホー ムくらら青葉台 利用者預り金について、預り金の残高が不足している利用者の支払 いに際し、不足分を他の利用者の預り金から補填しないこと。 改善済 (株)ベネッセス タイルケア ミモザ横濱楓苑 身体的拘束の実施に当たっては、「当該利用者又はその他の利用者 等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合」に該当す るか、検討を行うこと。 改善予定 ミモザ(株) ニチイホーム 仲 町台Ⅱ番館 施設サービス計画書に係る入居者又は家族からの同意は、原則とし て計画の更新日以前に得ること。 改善済 (株)ニチイケア パレス ニチイホーム 仲 町台Ⅱ番館 施設サービス計画書に係る入居者又は家族からの同意は、原則とし てサービス開始日(入居日)以前に得ること。 改善済 (株)ニチイケア パレス 令和5年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護付有料老人ホーム
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
防炎性能のカーテンの使用や棚等の転倒防止策を講じられていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化 や虐待の防止等に関するもの
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運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための研修や虐待の防止のための研修(新規採用時含む)が実施されて いなかった。又は記録が不十分であった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
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運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 リハパーク舞岡 身体的拘束等の適正化のための指針に次の必要事項を追記するこ と。
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や 感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
こと。【対象期間:令和4年10月以降提供分】 改善済 (福)誠幸会 たっちほどがや 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 改善済 (福)十愛療育会 令和4年度指導監査結果(文書指摘事項) 指定障害者支援施設等
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
消防用設備等点検で指摘された不備事項が改善されていなかった。 ウ 身体的拘束等の適正化や 感染症対策など利用者の処遇、衛生管理等に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
その他横浜市令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体的拘束等の適正化のための指針について、必要な項目が記載されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 - - - - 7 -
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 16 64.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならないこと。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束等適正化のための対策が不十分 107 25 23.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
「非代替性」 身体拘束を行う以外に代替する介護方法がない場合 安易に身体拘束を行うのではなく、まずは、身体拘束を行わずに介護する全て の方法の可能性を検討する必要がある。 また、拘束の方法自体も、本人の状態に応じて最も制限の少ない方法により行 うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
「一時 性 」 身体拘束による行動制限が一時的なものである場合 本人の状態等に応じて必要とさ れる最も短い拘束時間で身 体拘束を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束を行う場合に は、その態様及び時間、そ の際の利用者の心身の状況 並びに緊急やむ を得ない理由を記録すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
運営基準佐賀県令和7年度身体拘束 — 11自治体で指摘
身体拘束を開始する際には身体拘束が必要な理由や身体拘束の方法(部位や行為)、 拘束の時間等について利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く

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