管理者・兼務|運営指導で実際に指摘されたこと

管理者・兼務について、全国12の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 24件/自治体 12(京都府・佐賀県・北海道・和歌山県・宮城県・徳島県・志摩市(三重県)・愛媛県ほか)
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指摘事項(24件)

(特定施設入居者生活介護(予防含む))
報酬請求北海道令和6年度返還管理者・兼務 — 12自治体で指摘1件
報酬請求 ○ 個別機能訓練加算 令和5年11月から令和6年3月までの間、個別機能訓練加算を取得しているが、当該加算につ いては、機能訓練員が常勤専従である場合に算定できるものであるが、対象施設の機能訓練員は 当時非常勤であることから、過大請求と判断されるため、確実に各保険者に報告の上対応し、改 善すること。 ※別添様式3-2「介護給付費返還額内訳表」を、保険者ごとに作成し、期限までに改善報告書 と共に提出すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
人員基準鹿児島市令和7年度過誤調整管理者・兼務 — 12自治体で指摘
4,203,310円を一度に払いきるのは無理だった 管理者マルニョンは障害福祉課に行き、 職員マルニョンニョンと話しをして 20カ月の分割で、 過誤調整をすることになった 改善報告 障害福祉課 職員マルニョンニョン 過誤調整予定表 R7.2 R7.12 R7.3 R8.1 R7.4 R8.2 R7.5 R8.3 R7.6 R8.4 R7.7 R8.5 R7.8 R8.6 R7.9 R8.7 R7.10 R8.8 R7.11 R8.9
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)  原典を開く
管理者
人員基準東京都令和5年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者とされた者が非常勤であった
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)  原典を開く
平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、各市町の地域防災計画に定められた浸水想定区域内や土砂
人員基準愛媛県令和2年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
災害警戒区域内にある要配慮者利用施設 (※)の管理者又は所有者は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務 化されましたので、対象施設はご対応をお願いします。 ※ 障がい福祉施設としては、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービ ス事業の用に供する施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設等が挙げられています。 その際、国土交通省が作成した「要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き (洪水・内水・高潮編) 」 「要配慮者利用施設管理者のための 土砂災害 に関する避難確保計画作成の手引き」やひな形などを参考に、計画 に盛り込むべき項目を事業所防災計画に追加するなどして避難確保計画を作成していただき、定期的な想定訓練
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
生活機能向上連携加算
報酬請求徳島県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
外部の理学療法士等と連携して個別機能訓練計画の作成を行うこと。 自事業所と他事業所とを兼務している場合は、外部の理学療法士等とは みなさない。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
個別機能訓練加算
報酬請求徳島県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
機能訓練指導体制加算についても算定する場合は、それとは別に個別 機能訓練加算に係る専従の機能訓練指導員を配置する必要があること。
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
添付書類(番号順に並べておいてください)
人員基準志摩市(三重県)令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
提出書類 ・ 変更届出書 ・ 変更内容の確認できる書類 ・ 事業所の指定に係る記載事項(※以下の変更のみ添付) ※管理者の情報の変更 運営基準の変更 (人員やサービス内容、 事業所情報の変更の場合のみ) 事業所情報の変更(電話番号や住所等の変更のみ)
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
運営懇談会が開催されていない。管理者、職員及び入居者によって構成される 運営懇談会を開催し、入居者の状況、サービス提供の状況等の内容を報告し、説 明するとともに、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
訪問介護事業に専従することとされているサービス提供責任者 が、他施設の業務を兼ねていることが認められたので、専従でき る体制を整備すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
リハビリに関する計画だけでなく看護に関する計画も記載し、 居宅サービス計画の内容と整合性をとった長期目標・短期目標の 内容と期間を盛り込むこと。また、管理者はその作成に関し必要 な指導及び管理を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 留意事項等
人員基準札幌市令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
構成員 管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましい。各 事業所の状況に応じ必要構成メンバーを検討すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者の勤務状況が届出の時間と異なっている。勤務実態が確認できない。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
基準人員に欠如が生じている場合 ⇒児童指導員や保育士が、「提供を行う時間帯を通じて必要な人数配 置されていること」や「うち一人以上は常勤でなければならない」 を満たしていない場合など、基準人員に欠員が生じている場合は、 その月の加配加算を算定できません。また、管理者及び児童発達支 援管理責任者が配置されていない場合においても同様に加配加算を 算定することはできません。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者の勤務状況が届出の時間と異なっている。勤務実態が確認できない。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
基準人員に欠如が生じている場合 ⇒児童指導員や保育士が、 「提供を行う時間帯を通じて必要な人数配置さ れていること」や「うち一人以上は常勤でなければならない」を満たし ていない場合など、基準人員に欠員が生じている場合は、その月の加配 加算を算定できません。また、管理者及び児童発達支援管理責任者が配 置されていない場合においても同様に加配加算を算定することはできま せん。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
聞き取り対応者例
人員基準宮城県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者の勤務状況が届出の時間と異なっている。勤務実態が確認できない。
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準静岡県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
事業所内で生活支援員と職業指導員の職務を兼務したり、多機能型の事業所で複数 のサービスを兼務している従業者について、それぞれの職務やサービスに従事した 時間が明確になっていない場合
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職 員又は看護職員を配置 機能訓練指 導員 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 看護職員 柔道整福祉士 あん摩マッサ ージ指圧師 はり師(※) きゅう師(※) 1 人以上 なお、看護体制加算を算定する場合であって、看護職員が機能訓練 指導員を兼務する場合は、看護職員と機能訓練指導員として従事し た時間をそれぞれ按分すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
.機能訓練指導員の加算 常勤・専従の理学療法士等を1名配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ常勤の職員で あったとしても算定できない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
短期入所生活介護事業所にあっては、常勤・専従の機能訓練指導員を1名配置し、かつ常勤 換算方法で、利用者の数を100で除した数以上配置すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準第5条第第2項
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
ア)管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。 (イ)利用者の数については、前3月の平均値を用いる。この場合、前3月の平均値は、暦月ごとの実利用 者の数を合算し、3で除した数とする。 なお、新規事業者又は再開した事業所については、適切な方法により利用者の数を推定する。 (ウ)通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 とし て計算すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
居宅基準39条
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
管理者 指定訪問介護の場合と同趣旨である。なお、共生型訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護事業所 等の管理者を兼務することは差し支えないこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準佐賀県令和7年度管理者・兼務 — 12自治体で指摘
【管理者の責務】 介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へのサービス提 供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元的に行うと ともに、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者に居宅基準の第3章第4節の規定を遵守させるため 必要な指揮命令を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く

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