減算の適用|運営指導で実際に指摘されたこと

減算の適用について、全国9の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 20件/自治体 9(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・北海道・愛媛県・札幌市・松山市(愛媛県)・長崎県ほか)
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指摘事項(20件)

介護報酬の返還又は減算が生じた事例について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度返還減算の適用 — 9自治体で指摘
同様の返還又は減算事例に当てはまることのないようにしていただくと ともに、万が一、事例に当てはまる場合は過誤請求を行ってください。 また、今回示す事例以外でも要件を満たさないことが判明した場合は、 過誤請求を行ってください。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度返還減算の適用 — 9自治体で指摘
事業所と同一建物に居住する利用者に対し、サービス提供を行 った場合は、 1日につき94 単位を所定単位数から減算する必要が あるが、 適正に処理されていない事例があった。(自主返還を指導)
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
自己評価等の実施
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
自己評価等の実施について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①おおむね1年に1回以上、「自己評価」・「保護者評価」 (保育所等訪問支援については訪問先施設も 含めること)の実施 ②評価を受けて行う改善の内容について、保護者(保育所等訪問支援については訪問先施設も含め ること)に示すとともに、インターネットの利用等により広く公表しなければならない ③公表方法及び公表内容を沖縄県に届け出ること ※令和6年6月1日までに指定を受けた事業所においては、上記③の届出が無い場合、 令和7年7月1日から届出があるまでの間、「自己評価結果等未公表減算」が適用となることに留意 すること。 なお、令和6年7月以降に新設の事業所については、指定日より1年以内の届出が必要である。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
事業所の支援プログラムの作成・公表
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、5領域とのつながりを明確化 した事業所全体の支援内容を示すプログラム(支援プログラム)を作成し、インターネット の利用その他の方法により広く公表を行うこと。 また、沖縄県に対し、令和7年3月31日の17時15分までに届出を行っていない事業所 については、「支援プログラム未公表減算」が適用されることとなっている。そのため、支 援プログラムの作成、公表、県への届出がまだの場合は早急に対応する必要がある。 24 周知事項について(児発・放デイ)
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求鹿児島市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
「つぎは、この3つの指摘分の過誤調整です」 職員リキニョンは言った 通所支援計画等未作成減算について(報酬告示別表第3の1の注4の(2)及び留意事項通知) サービスの提供に当たって、通所支援計画等の作成に係る業務が適切に行われていない場合に、 減算が適用される月から3月未満の月については100分の70(3月以上の月については100 分の50)を、所定単位数に乗じて得た数を算定するとされているが、減算した数を算定していな い事例が認められるので、是正するとともに、他の事例を含め精査の上、関係保険者(市区町村) と協議し、適正に過誤調整の手続きを行うこと。 結果通知④ 未作成減算を算定していない 指導監査課 職員リキニョン
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求鹿児島市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
計画がない 「3つの指摘があった期間は、未作成減算を算定しないまま 請求をしています 令和5年9~11月と令和6年4~11月の 過誤調整が必要です」 結果通知④ 未作成減算を算定していない 指導監査課 職員リキニョン 減算 R5.9~11月 減算 R5.10~11月 減算 R6.4~11月
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求鹿児島市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
未作成減算がなかったのは ベビニョン1人分だけで、 そのベビニョン分も 計画に支援の提供時間は書いていなかったので、 令和6年4月以降は全員分を区分1へ変更する 過誤調整が必要だった 改善報告
出典:鹿児島市「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導」(令和7年度)  原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
置付けがないため、計画に記載の上、実際に送迎を行っていない 場合に減算すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
下記に掲げる場合においては、⼊所定員に 100 分の 105 を乗じて得た数まで、定員を 超過して⼊所した場合であっても定員超過利⽤による減算の対象とはしないものとす る。 ア 市町村が⾏った措置による⼊所によりやむを得ず⼊所定員を超える場合 イ 当該施設の⼊所者であったものが、⼊院をした場合に、当初の予定より早期に 施設への再⼊所が可能となったときであって、その時点で当該施設が満床だった 場合(当初の再⼊所予定⽇までの間に限る。) ウ 近い将来、指定介護⽼⼈福祉施設本体に⼊所することが⾒込まれる者がその家 族が急遽⼊院したことにより在宅おける⽣活を継続することが困難となった場合 など、その事情を勘案して施設に⼊所することが適当と認められる者が、指定介 護⽼⼈福祉施設(当該施設が満床である場合に限る。)に⼊所し、併設される指 定短期⼊所⽣活介護事業所の空床を利⽤して指定介護⽼⼈福祉施設サービスを受 けることにより、介護⽼⼈福祉施設の⼊所定員を超過する場合 なお、この取扱いについては、 あくまでも⼀時的かつ特例的なものであることから 速やかに定員超過利⽤を解消する必要があること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
事業所が所在する建物は⼀般の賃貸アパートなので、減算をしていなかった。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
留意事項 ‧⑴A〜Cの いずれかの要件に該当する場合には、⾃主的に減算してください。減算が漏 れている場合には、過誤調整の対象となります。 ‧「同⼀敷地内⼜は隣接する敷地内など」に該当するか判断に迷う場合は、必ず事業所で判 断せずに介護保険課にご連絡いただき、判断を仰いでください。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
サービス管理責任者が配置されていない。人員欠如減算が実施されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
必要な児童指導員等を配置していない。人員欠如減算が実施されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
上記の事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月か ら 3 月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の 翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算するこ ととなる。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
報酬請求佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
厚生労働省に確認したところ、注14の規定により30日を超える日以降に受けた短期入所生活介 護は算定しないことになる。ただし、注15の規定により同一事業所において引き続き短期入所生活 介護事業所に入所している場合は、算定できない日を超えた日から1日につき30単位を所定単位数 から減算して算定する。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
事例(過去3月の実績)
報酬請求佐賀県令和7年度減算減算の適用 — 9自治体で指摘
計画を策定していない、もしくは計画に基づく措置を実施していない事業所に減算を適用。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
同一建物減算(同一敷地内建物等)
報酬請求北海道令和6年度減算の適用 — 9自治体で指摘1件
指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指 定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回 につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定することとなっているが、算定していな いことを確認したため、速やかに算定開始するとともに、過去の報酬分についても自己点検を行 い、市町村に連絡の上適切に措置すること
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)  原典を開く
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、年1回、自己評価を行い、その結果を公表したうえで、指定権者に
報酬請求愛媛県令和2年度減算の適用 — 9自治体で指摘
公表した旨を届け出なければ、 「自己評価結果未公表減算」 (15%減算)となりますので、十分ご注意ください。 (自己評価の流れ) ① 保護者へのアンケート調査 ② 事業所職員による自己評価 ③ ①、②を踏まえ、職員間で討議し、事業所全体としての自己評価及び改善内容を作成(職員間で共有) ④ ③の自己評価結果の公表(ホームページ等) 、指定権者へ公表を届出 ⑤ 公表した改善内容に沿った取組
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
同一建物等居住者に対する取扱いについて
報酬請求松山市(愛媛県)令和7年度減算の適用 — 9自治体で指摘
<判定期間と減算適用期間> ※令和6年度とは期間が異なることに注意すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護報酬の返還又は減算が生じた事例について
報酬請求松山市(愛媛県)令和5年度減算の適用 — 9自治体で指摘
サービス提供を行ったことが確認できないサービスについて、不正にその 報酬を請求し受領した。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)  原典を開く

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