非常災害対策|運営指導で実際に指摘されたこと
非常災害対策について、全国11の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 51件/自治体 11(京都府・佐賀県・和歌山県・奈良市・宮城県・愛媛県・東京都・横浜市ほか)
指摘事項(51件)
○○―
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
10 サービス利用の 留意事項 ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ○ 11 緊急時対応方法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ 12 非常災害対策 ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ○ ― ○ 13 主たる対象者の 障がい種類 (特定させている場合)
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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災害指定区域等となっている事業所は、訪問系サービスや相談系サービスであっても、指定区域等になっている災
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
害種別に対応した事業所防災計画の見直しや、避難訓練を定期的に実施してください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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また、熊本県内の特別養護老人ホームにおける令和2年7月豪雨災害が発生したことを受け、厚生労働省から、障
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
害者支援施設等における非常災害対策の計画の策定及び避難訓練の実施状況の点検等について、あらためて注意 喚起がなされています。利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備に努めていただきますよう、お願いします。 (参考)非常災害対策計画策の策定項目例 障害者支援施設等の立地条件(地形等)、災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報の入手方法 の確認等) 、 災害時の連絡先及び通信手段の確認 (自治体、 家族、 職員等) 、 避難を開始する時期、 判断基準 ( 「避 難準備情報発令」時等)、避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等)、避難経路(避 難場所までのルート(複数)、所要時間等)、避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等)等)、災害
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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岩手県内の高齢者グループホームでの台風による浸水被害を受け、平成28年度に愛媛県が「社会福祉施設等におけ
運営基準愛媛県令和2年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
る非常災害対策計画の点検・見直しガイドライン」を作成していますので、点検・見直しにご活用ください。 愛媛県ホームページ(災害対策): https://www.pref.ehime.jp/h20700/sisetsu-saigaitaisaku.html
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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指摘事例
運営基準津山市(岡山県)令和6年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地域密着型通所介護事業所において、事業所の外でサービスを提供していたが、機能訓練 の内容が地域密着型通所介護計画に記載されていなかった。
出典:津山市(岡山県)「運営指導で多い指摘事例(地域密着型サービス)」(令和6年度)
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指摘事例
運営基準津山市(岡山県)令和6年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護は、事業所内でサービスを提供す ることが原則。あらかじめ計画に屋外サービスが位置付けてあり、効果的な機能訓練 等のサービスが提供できる場合に、屋外でのサービス提供が可能となる。屋外でサー ビスを提供する場合は、効果的な機能訓練等の内容も計画に記載すること。
出典:津山市(岡山県)「運営指導で多い指摘事例(地域密着型サービス)」(令和6年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定自立訓練(機能訓練)事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ とができるよう、身体機能又は生活能力の維持、向上等のために必要な訓練その他の便 宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定自立訓練(生活訓練)事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ とができるよう、生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜の供 与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定就労移行支援事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ るよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の 向上のために必要な訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定就労継続支援A型事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが できるよう、利用者を雇用して就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及 び能力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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基本方針
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
指定就労継続支援B型事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが できるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能 力の向上のための訓練その他の便宜の供与を適切かつ効果的に行うこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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⑱ 利用者負担額等
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
(自立訓練(生活訓練) ) 、第十 3(8) (就労移行支援) 、第十一 3(11) (就 労継続支援A型) 、第十二 3(2) (就労継続支援B型) ) 協力医療機関は、指定生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものであること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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㉙ 就労支援、職場定着のための支援等
運営基準東京都令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
(自立訓練(生活訓練) )) 、第十 3(5) (就労移行支援) 、第十一 3(7) (就労 継続支援A型) (準用:第十二 3(2) (就労継続支援B型) ) 指定生活介護事業者は、 当該指定生活介護を受けて、 企業等に新たに雇用された障害 者が円滑に職場に定着できるよう、障害者が就職してから、少なくとも6月以上の間、 障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者等と連携を図りながら、事業主に対す る助言、就職後に生じた職場不適応への対応等について、職場訪問や家庭訪問等による 適切な相談支援等を行うこと。 また、当該障害者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該 指定生活介護事業者において一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、 当該指定生活介護事業者は就職後6月経過後に円滑な就労定着支援の利用が開始でき るよう、当該指定就労定着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関と の連絡調整を図った上で、当該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支 援に繋げるよう努めること。当該生活介護事業者において指定就労定着支援事業を実施 していない場合には、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図っ た上で、当該指定生活介護事業者以外が実施する指定就労定着支援事業者による職場へ の定着のための支援に繋げるよう努めること。 なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な 職場への定着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業 者等と必要な調整に努めること。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
消防訓練(消火・避難訓練)を年2回以上実施し、避難訓練については1年に 1回以上夜間又は夜間を想定した訓練を実施すること。 また、消防訓練を実施するときは、あらかじめ所轄の消防署へ消防訓練計画通 知書を提出すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害用の食料及び飲料水が3日分備蓄されていないので、3日分は備蓄す ること。なお、飲料水について、1人1日3ℓを目安に3日分備蓄すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
運営基準和歌山県令和6年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行うこととなっているが、実施されていないため、実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員の配置について、機能訓練指導員の位置付けを 明確にして、必要に応じて利用者の支援計画に機能訓練を盛り込 むこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
その他宮城県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
福祉事業会計と,生産活動に関する会計(就労会計)が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
その他宮城県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
多機能型事業所等において,サービスの種別ごとに, 決算書類上の会計が区分されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準宮城県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
人員や設備の用途を変更していたが, 県に適切に変更届が提出されていなかった
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護(訓練等)給付費の法定代理受領額に係る通知等
運営基準宮城県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
見直しにあたって,計画書の交付や利用者・家族への説明等がされていない。 (計画に変更がない場合を含む) これらを加味して 新しい計画を作成 主な指摘事項
出典:宮城県「障害福祉サービス事業者等集団指導資料(実地指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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その他
その他長崎県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
本県が所管する障害福祉サービス事業所は、居宅介護123、共生型居宅介護2、重度訪 問介護117、共生型重度訪問介護2、行動援護17、同行援護51、短期入所71、療養 介護4、 生活介護93、 施設入所支援29、 自立訓練 (機能訓練)1、 自立訓練 (生活訓練) 11、自立訓練(宿泊型)2、就労移行支援31、就労継続支援A型40、就労継続支援B 型154、就労定着支援6、自立生活援助2、共同生活援助103、地域移行支援21、 地域定着支援21、 児童発達支援74、 放課後等デイサービス119、保育所等訪問支援 19の計1,123事業所であり、実地指導を行った事業所数は241(実地指導率21. 5%)です。 このうち文書指摘した事業所数は165(指摘率68.5%)です。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害・夜間を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
その他横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 神奈川訓練セン ター 棚等の転倒防止策を講じること。 改善済 (公財)日本盲導 犬協会 横浜市総合リハ ビリテーション センター補装具 製作施設 消防用設備等点検で指摘された事項について、速やかに対応するこ と。 改善予定 (福)横浜市リハ ビリテーション 事業団 令和5年度指導監査結果(文書指摘事項) 指定障害者支援施設等
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害・夜間を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
避難及び消火の訓練が年2回以上実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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運営基準
運営基準横浜市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
地震・土砂災害・水害を想定した避難訓練が実施されていなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓 練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提 供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
(1)の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、 利用者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、 必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心 身の 状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を 準備 し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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多床室
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問したうえで、個別機能訓練計画を作成し、 その 後3か月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問したうえで、当該利用者又はその家 族に 対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見 直し 等を行っていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
- 23 - 介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の 浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 ハ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携 の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を 踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
人員基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓 練の項目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提 供していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
①の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、利用 者又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要 に応じて訓練内容の見直し等を行なっていること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
法定代理受領により市町から訓練等給付費を受領した際、利用者 に対し、その額を通知していなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
消防法に基づいた設備が整備されていない。 消防法その他の法令により、事業者が必要とする消火設備が 定められているので、法令等に基づいた設備を整備すること。 非常災害に備えるため、火災・風水害・地震等、災害の態様 ごとに具体的な対応について定めた防災計画を策定し、従業 者に周知すること。 唐津・伊万里地区は、原子力災害に関する対応方針が必要で ある等、事業所の立地に応じて、警戒すべき災害が異なるこ とに注意すること。(市町地域防災計画も要確認) 定期的に避難・消火・通報訓練を行い、訓練結果を踏まえて 防災計画の見直しを行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害に際して必要な具体的計画が策定されていない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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留意点
その他佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
在宅で実施した訓練、支援内容並びに訓練、支援状況を実地指導等で提出できるよう にしておくこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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在宅支援における要件遵守の徹底について
運営基準佐賀県令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
【留意点】 つづき 4.「直接処遇職員は、利用者の状態や訓練の進捗状況等を直接確認しながら、作業 に伴う指導や相談等を随時行う必要があり、原則として対面での支援を行うことが 求められる」「オンラインによる支援が認められるのは、(中略) オンラインによる在宅での就労を希望する者であって、オンラインによる支援の効 果が認められると市町村が判断した場合など、留意事項通知で定める要件の全て に該当する場合に限られる」とされていることを踏まえ、原則として対面での支援を 行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。 5.「緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつ け、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある」などと記載されて いることから、緊急時の対応について遵守すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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提出・改善確認
運営基準奈良市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
事業所内の部屋の用途の変更について、市に届出をしていなかった。 防災 ◼ 非常災害・防災対策に関する不備
出典:奈良市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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〇 防災対策関係
運営基準高知市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
消火訓練を月1回以上実施し,具体的な実施内容を記録すること。また,年2回以上,事前 にその旨を消防機関に届出をすること。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
運営基準高知市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害を想定した避難訓練 ・ 消火訓練は, 各々を1回以上実施し, 記録を適切に残すこと。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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防災対策関係
運営基準高知市令和7年度非常災害対策 — 11自治体で指摘
非常災害を想定した避難訓練・消火訓練は,各々を月1回以上実施し,記録を適切に残すこ と。また,年2回以上,事前にその旨を消防機関に届出を行うこと。
出典:高知市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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他の主題