勤務体制・勤務表|運営指導で実際に指摘されたこと
勤務体制・勤務表について、全国10の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 49件/自治体 10(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・和歌山県・徳島県・志摩市(三重県)・愛媛県・東京都ほか)
指摘事項(49件)
従業者の配置基準
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
訪問看護ステーションにおいて月ごとの勤務表を作成していない
根拠:居宅条例第64条
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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勤務体制の確保等
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
職員の雇用の事実が不明確(雇入れ通知書を整備していない)
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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勤務体制の確保等
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
常勤換算を行うに当たって必要な労働条件が不明確・常勤の職員が勤務すべき時間数を、就業規則等に明確に規定しない・個々の職員の勤務時間が不明確(雇入れ通知書を整備していない又は不備がある、勤務時間の記録が不十分等)
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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勤務体制の確保等
人員基準東京都令和5年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
作成した勤務表が不適切である
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)
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管理者の責務・勤務体制の確保
人員基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこととなっているが、その管理 が適切に行われていない。 例1:モニタリングや個別支援計画の更新時期の管理が適切になされておらず、適切な時期に実施できて いない。 例2:従業者の勤務実績(タイムカード等)の管理が適切に行われていない。 例3:利用者の利用状況の管理が適切に行われていない。 例4:従業者の資格証及び実務経験証明書等が運営指導時に確認できない。 例5:勤務条件(職種、勤務場所等)が確認できない。 ※法人代表を人員配置基準に係る配置としている場合は、法人代表であってもその勤務条件が確認できるよう 書類を整備し、人員配置状況を明確にすること。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
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勤務体制の確保のため、各事業所に配置されている全ての職員を記載した月ごとの勤務予定表を作成してください。
人員基準愛媛県令和2年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業者が複数の職種を兼務している場合、職種ごとの勤務時間を明記してください。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
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勤務体制
報酬請求徳島県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
介護老人保健施設ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者 の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、看護・介護職員等の配置等を 明確にすること。(基準第 26 条第 1 項) ・ 夜勤職員配置加算を算定する場合、歴月ごとに夜勤時間帯(午後10時 から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう。)を 設定し、夜勤時間帯における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を 乗じて得た数で除することによって算定した「夜勤を行う職員の数」が、 加算の要件を満たしていることを毎月確認すること。 - 11 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)
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雇用関係
人員基準志摩市(三重県)令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業者の勤務表が他事業と一体となっていたため、 事業所ごとに勤務の体制を 定めておくこと。 また、 出勤時間 ・ 退勤時間についても事業所ごとに管理すること。 資料1 10
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)
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主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
人員基準和歌山県令和3年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務表はサービスごと、月ごとに作成し、職員の日々の勤務時間、常勤・非常 勤の別、看護・介護職員等の配置等を明確にすること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
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運営基準
人員基準和歌山県令和6年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
養護老人ホーム 勤務表について、栄養士の勤務時間、常勤・非常勤の別、職員の兼務関係を勤務表上明確にすること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
報酬請求京都府令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保について、 原則として月ごとの勤務表を作成し、 看護師等については、 日々の勤務時間、 職務の内容、 常勤 ・非常勤 の別、管理者との兼務関係等を明確にすること。 報酬算定 ・緊急時訪問看護加算について、体制が整っていない状況が見受 けられたため、加算なしの変更届を提出すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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事業所において自主点検がされていなかったもの
人員基準京都府令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
通所介護 人員 ・ 人員配置について、 兼務の状況が不明確であることから、 専従の 生活相談員、 看護職員、 介護職員及び機能訓練指導員の配置、 管理 者との兼務関係等を明確にした勤務体制を定め、人員配置の管理 を適正に行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
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福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 2 5 11 2 18.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 17 33 8 38 3 7.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 2 5 11 220.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 30 17 33 8 38 475.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 12 1 1 1 2 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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参考Ⅱ
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 59 46 30 17 33 194.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の整備が不十分 2 1 0 1 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 0 1 1 30 31
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 11 7 12 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 83 68 59 46 30 65.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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その他
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務表について、併設の他事業所との勤務が明確に区別されていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 0 1 1 17 18
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 7 12 1 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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資料
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 68 59 46 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 1 2 5 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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指摘事項の割合
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 46 30 17 33 8 24.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護保険施設・介護サービス事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 2 5 11 2 18.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 17 33 8 38 3 7.9
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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社会福祉法人
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 2 5 11 220.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 30 17 33 8 38 475.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の整備が不十分 2 1 0 1 0 0.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 11 7 12 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 83 68 59 46 30 65.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 12 1 1 1 2 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 59 46 30 17 33 194.1
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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介護保険施設・介護サービス事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 1 1 1 2 5 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 46 30 17 33 8 24.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 7 12 1 1 1 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
勤務体制の確保が不十分など 68 59 46 30 17 56.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
ケアプランには、当該医療サービスに係る主治の医師の指示がある場合に限り位置 付けるとともに、医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を 尊重して行ってください。 11 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
指定居宅介護支援の具体的取扱方針 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
ただし、記名・押印については「押印についてのQ&A」(R2.6.19内閣府・法務省・ 経済産業省)で記載があるように、実印か認印によって、真正性に差が生じます。 しかしながら、実印使用は、利用者に大きな負担がかかることから現実的ではなく、 認印による押印が主流になるものと推察します。そうしますと、その実施にあたり ましては、トラブル防止のため、利用者への十分な説明を行うなど、事前の対応を 図ることが重要と考えます。また、記名・押印や電磁的方法を含む対応を導入する 際は、事業所としての方針を統一し、職員間で徹底いただきたいと存じます。 サービス利用票(第6表)の取扱い 1.主な指摘事項
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
以上のことからそのような押印が本当に必要なのかを考えてみる ことが有意義であると考えられる。 17 1.主な指摘事項 サービス利用票(第6表)の取扱い
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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1)勤務体制の確保等
人員基準越谷市令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
A5 システム入力完了次第、廃棄可能です。 20 1.主な指摘事項 サービス利用票(第6表)の取扱い
出典:越谷市「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
従業員を雇用する際に、勤務日や賃金が明示されていない採用辞令のみを書面で交付していた。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度勤務体制・勤務表 — 10自治体で指摘
マニュアルに利用者の家族、居宅介護事業所等に連絡を行う体制になっていなかった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
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