事故発生時の対応|運営指導で実際に指摘されたこと

事故発生時の対応について、全国13の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 71件/自治体 13(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・和歌山県・徳島県・志摩市(三重県)・愛媛県・札幌市ほか)
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指摘事項(71件)

介護報酬の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度減算事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止のための職員研修が必要回数実施されていないが、安全管理体制未実施減算 が行われていない。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 オアシス 緊急時施設療養費(緊急時治療管理)について、算定要件を満たし ていない事例が認められたので過誤調整を行うこと(緊急時治療管理 の対象に含まれていない病状の入所者に対し、算定されている事例が 見受けられた)。 なお、前回運営指導以降(平成30年10月分以降)の既請求分につい て自己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が 認められた場合は過誤調整を行うこと。 改善予定 (医)光風会 けいあいの郷今 宿 退所時情報提供加算(Ⅰ)について、算定要件を満たしていない事 例が認められたので過誤調整を行うこと(別紙様式2及び13を使用し ていなかった)。 なお、令和6年4月分以降の既請求分について自己点検を実施し、 その結果、要件を満たしていない加算の算定が認められた場合は過誤 調整を行うこと。 改善済 (医)敬歯会 レストア横浜 事故発生の防止のための指針に次の必要事項を追記すること。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度過誤調整事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 老健リハビリよ こはま 常勤の栄養士若しくは管理栄養士を速やかに配置すること。 改善予定 愛優会 老健リハビリよ こはま 入所者に提供した具体的な介護保健施設サービスの内容、事故の状 況及び事故に際して採った処置等のについての記録を整備し、保管す ること(看護、介護、入浴、事故の記録に確認できないものがあっ た)。 改善予定 愛優会 老健リハビリよ こはま 運営規程、料金表等の料金の記載に3割負担の記載を加え、施設の 見やすい場所に掲示するか又はいつでも関係者に自由に閲覧させるこ とができるよう備え付けること。 改善済 愛優会 老健リハビリよ こはま 市に提出すべき事故報告書について、提出していないものがあった ので、漏れなく提出すること。 改善済 愛優会 老健リハビリよ こはま 療養食加算について、要件を満たしていない算定が見受けられたの で、前回実地指導時確認分以降(令和2年11月分以降)の既請求分を 再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない加算算定につ いては過誤調整を行うこと。 改善済 愛優会 老健リハビリよ こはま 経口維持加算について、要件を満たしていない算定が見受けられた ので、前回実地指導時確認分以降(令和2年11月分以降)の既請求分 を再度点検すること。点検の結果、要件を満たしていない加算算定に ついては過誤調整を行うこと。 改善済 愛優会 令和3年度指導監査結果(文書指摘事項) 介護老人保健施設 指導監査結果の「改善状況」は法人・施設から提出された報告書により確認したものです。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
事故発生時の対応
運営基準東京都令和5年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故の状況、事故に際して講じた処置について記録していないため、事故の詳細、事故発生時の事業所の対応、再発防止策等が不明確
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)  原典を開く
事故発生時の対応
運営基準東京都令和5年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生に係る報告を、保険者に対して行っていない ◆要点
出典:東京都「運営指導における主な指摘事項について(第1部 運営編)【指定(介護予防)訪問看護】」(令和5年度)  原典を開く
事故報告
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事業所内等で発生した事故の市町村への報告が、速やかに行われていない。 また、サービス提供による事故であるが病院受診の際、事業所加入の損害賠償保険を適用せず、利用者の健康保険を 適用させている。
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)  原典を開く
サービス提供により事故が発生した場合、速やかな救護措置をお願いします。そのために事故対応マニュアルを作成し、
運営基準愛媛県令和2年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
周知しておくことが必要です。 救護措置後、 当該利用者の家族等のほか、 都道府県・市町村に事故発生について連絡していただくこととなっています。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
「事故等報告書」の標準様式や報告手順(参考資料7)を、愛媛県ホームページに掲載しておりますので、これをもとに
運営基準愛媛県令和2年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
報告してください。 事故の概要、本人の状況、救護措置、家族への連絡等について、的確に記入してください。 また、事故の原因を十分に分析し、今後の事故防止対策に役立てていただくようお願いします。 愛媛県ホームページ(事故等発生時の報告の取扱いに係る標準例): https://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/documents/jikohoukoku_1.doc
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)  原典を開く
重要事項のウェブサイトでの公表について
運営基準徳島県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
原則として、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、 苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、 実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等 の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項をウェブサイ ト(法人のホームページ等又は介護サービス情報公開システム)に掲載しなけ ればならない。(令和7年4月1日より適用。)
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
その他(全般事項)
運営基準徳島県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
病院併設の介護医療院において、病院(医療)の指針や委員会、研修を 参考にしているケースが見受けられるが、医療と介護は、根拠法令から 異なるため、今年度基準省令も改定されたことから、改めて、基準と 照らし合わせて不備がないか、自己点検をお願いしたい。 例)介護医療院における「事故発生防止のための検討委員会」 は、 病院の「医療安全管理委員会」と異なるものである。 - 14 -
出典:徳島県「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料(よく見られる指摘事項等)」(令和7年度)  原典を開く
令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
当該事業所の利用者の数が受け入れ可能人数の上限に達していない。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
当該事業所の他市町村(他保険者)被保険者の割合が、同意申請に係る 地域密着型サービスの利用を希望するものを含め、定員等のおおむね2割以内 である。 その場合、指定まで 2 か月から 3 か月程度の日数が必要となるため、お早め に市にご相談ください。なお、万が一他市町村の指定を受けないまま利用があ った場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。日付を 遡っての同意及び指定は行いませんのでご注意ください。 2.他市町村に所在する地域密着型サービスの利用について 地域密着型サービスの趣旨から、平成 18 年 3 月 31 日以前から当市の被保険 者が利用している事業所のみなし指定を除き、他市町村に所在する地域密着型 サービス事業所の指定は、原則として行わないものとしています。 但し、以下の要件のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用を希望する地域密着型サービスが当市に存在しない、若しくは不 足しているとき。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
当市の被保険者が、やむを得ない理由により、利用を希望する地域密 着型サービス事業所の所在、 若しくは隣接する市町村に居所を有している 資料10 とき。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
令和6年度事故報告分析結果について(資料11)
運営基準志摩市(三重県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型 サービスに位置づけられたサービスであって、 利用を希望する者が当該改 正前から引き続き利用しているとき。
出典:志摩市(三重県)「令和7年度 居宅介護支援事業所 集団指導(過去の実地指導の指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
松山市への事故報告について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
死亡事故の場合、カンファレンス記録を提出すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
㉓ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用者に対する指定生活介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、 あらかじめ指定生活介護事業者が定めておくことが望ましいこと。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)  原典を開く
㉓ 秘密保持等
運営基準東京都令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
指定生活介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための 対策を講じること。なお、「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント) に関する取り組み指針」(平成14年3月28日福祉サービスにおける危機管理に関 する検討会)が示されているので、参考にされたい。
出典:東京都「令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導資料(運営管理・利用者支援)」(令和7年度)  原典を開く
主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生の防止のための職員研修が実施されていなかったので、年に2回以上 定期的に実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)  原典を開く
主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 35 条第 1 項第 3 号 等 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)  原典を開く
運営基準
運営基準和歌山県令和6年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
養護老人ホーム 令和4年度において、事故発生防止委員会を実施していなかったため、実施すること。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
運営基準和歌山県令和6年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 事故発生の防止のための委員会を定期的に行うこととあるが、 委員会が行われていなかったため、行うこと。
出典:和歌山県「令和6年度集団指導資料(運営指導)」(令和6年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対応について、ヒヤリハットを含む事故報告 の作 成及び収集を徹底するとともに、原因を解明し再発防止に努める こと。また、その記録を残しておくこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準京都府令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故が発生した場合は、 家族等への対応とともに、 速やかに保険 者及び京都府等に報告を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
よくある指摘事項 札幌市に報告が必要な事故が発⽣した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
よくある指摘事項 札幌市に報告が必要な事故が発生した場合は、速やかに事故報告書を提出すること。 4
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
2) 基準について
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
特に「 誤飲・誤食・誤嚥、誤薬 」の札幌市への事故報告書の提出漏れが多く散見される ため、施設内の上記の報告についても含めて速やかに提出してください。また、骨折・打 撲・裂傷等と異なり、医療機関に受診したものに限定していないため、留意してくださ い。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故原因の検証が不十分であり、実効性のある再発防止策が講じられていない
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 17 15 14 3 7 233.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
福祉サービスの評価、質の向上の措置を行っているか 等
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 6 7 2 2 1 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 10 17 15 14 3 21.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 4 6 7 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 4 10 17 15 88.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
参考Ⅱ
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 20 2 4 6 7 116.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 9 19 19 4 10 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 14 19 20 2 4 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 19 4 10 17 170.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
資料
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 19 20 2 4 6 150.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘事項の割合
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 2 4 6 7 2 28.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 17 15 14 3 7 233.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 6 7 2 2 1 50.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
人員基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。 オ 勤務体制の確保に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。 オ 口腔衛生の管理に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 花の生活館 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、速やか に本市へ事故報告書を提出すること(報告されていない事案が認めら れた)。 改善済 (福)秀峰会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
感染対策委員会において、指針で定めた構成員の参加が徹底されていなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止検討委員会において、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
委託契約の内容及びこれに係る経費の負担について
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 ショートステイセ ンター里恩 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、速やか に本市へ事故報告書を提出すること。 改善済 (株)紫恩
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
感染対策委員会において、指針で定めた構成員の参加が徹底されていなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止検討委員会において、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
感染対策委員会において、指針で定めた構成員の参加が徹底されていなかった。 エ 事故発生の防止や発生時の対応に関するもの
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
市に提出すべき事故報告書について、提出されていないものがあった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
運営基準
運営基準横浜市令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止検討委員会において、指針で定めた構成員の一部が参加していなかった。
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉法人
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 10 17 15 14 3 21.4
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 4 6 7 2 2 100.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
経理事務
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
会計処理が不適切である。(25件) となっています。 このため、引き続き、就業規則等の整備、災害等事故の防止対策の充実、給与水準の 確保、適正な会計処理について、指導していく必要があります。
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 9 19 19 4 10 250.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 14 19 20 2 4 200.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
介護給付費等の算定及び取扱い
報酬請求長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 4 10 17 15 88.2
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 20 2 4 6 7 116.7
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
留意事項
運営基準静岡県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故防止対策 (事故発生時の対応手順の作成状況、事故発生時の記録の作成状況、事故発生後の関 係機関連絡・再発防止策検討の状況、賠償保険の加入状況等の確認) 事故の内容を正確に記録し、従業者間で情報を共有するとともに、事業所全体で原 因の究明及び実効性のある再発防止策を講ずるよう指導します。 市町村や県に報告すべき事故を理解していない、あるいは報告すべき事故を報告し ていないなどの事例が見受けられることから、報告について徹底を図ります。
出典:静岡県「令和7年度 介護保険事業者集団指導資料」(令和7年度)  原典を開く
社会福祉施設
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 4 10 17 15 14 93.3
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所
運営基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 2 4 6 7 2 28.6
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
災害等事故の防止対策が不十分 19 19 4 10 17 170.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
人員に関する基準
人員基準長崎県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対策が不十分 19 20 2 4 6 150.0
出典:長崎県「介護保険サービス事業者集団指導資料(運営指導における主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
③事業所に掲示すること等
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
利用者に対する指定 短期入所生活介護の提供に より事故が発生した場合の 対応方法については、 あらかじめ指定短期入所事業者が定めておくことが望ましいこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
③事業所に掲示すること等
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
指定短期入所生活介護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対 策を講じること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
事故発生時の対応(平成 11 厚生省令第 37 号第 37 条) 入所者に事故が発生した場合は、速やかに市町村、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講 じること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
障害福祉サービスの提供にあたり事故が発生した際に、県や市町 への報告を失念していた。 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたり事故が発 生、病院受診をした場合は、それぞれ県・市町、当該利用者 の家族等に対して必ず報告すること。 (県への報告は様式第1号を用いること。) また、事故の状況及び事故に際して行った処置等について、 記録を残し、再発防止に努めること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く
勤務体制の確保等
人員基準佐賀県令和7年度事故発生時の対応 — 13自治体で指摘
訪問時に発生する事故等への対応マニュアルの整備が不十分だった。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)  原典を開く

他の主題

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