研修の実施|運営指導で実際に指摘されたこと
研修の実施について、全国11の自治体が公表している運営指導の指摘事項を集めました。同じ主題でも自治体によって指摘の切り口が違うため、横断して見ると備えるべき点が分かります。
収録 39件/自治体 11(中部広域市町村圏事務組合・京都府・佐賀県・北海道・和歌山県・愛媛県・札幌市・松山市(愛媛県)ほか)
指摘事項(39件)
特定事業所加算(I)
報酬請求北海道令和6年度返還研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、また、利用者に関する情報若しくはサービス 提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導 を目的とした会議を定期的(おおむね1月に1回以上)に開催する必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してお らず、研修を実施していないこと並びに利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての 留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議 を定期的に開催しているが、その記録の整備が不十分であること及び概ね1月に1回以下の実施 となっていることを確認したため、自己点検を行い、要件を満たしていない期間の不適切な請求 については過誤調整を行うこと。 1 (特定施設入居者生活介護(予防含む)) 報酬請求 ○ 個別機能訓練加算 令和5年11月から令和6年3月までの間、個別機能訓練加算を取得しているが、当該加算につ いては、機能訓練員が常勤専従である場合に算定できるものであるが、対象施設の機能訓練員は 当時非常勤であることから、過大請求と判断されるため、確実に各保険者に報告の上対応し、改 善すること。 ※別添様式3-2「介護給付費返還額内訳表」を、保険者ごとに作成し、期限までに改善報告書 と共に提出すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
特定事業所加算(I)
報酬請求北海道令和6年度過誤調整研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、また、利用者に関する情報若しくはサービス 提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導 を目的とした会議を定期的(おおむね1月に1回以上)に開催する必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してお らず、研修を実施していないこと並びに利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての 留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議 を定期的に開催しているが、その記録の整備が不十分であること及び概ね1月に1回以下の実施 となっていることを確認したため、自己点検を行い、要件を満たしていない期間の不適切な請求 については過誤調整を行うこと。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求横浜市令和7年度過誤調整研修の実施 — 11自治体で指摘
施設名 指摘内容 改善状況 運営法人 牧野ケアセン ター(従来型) 安全対策体制加算について、算定要件を満たしていない事例が認め られたので過誤調整を行うこと(令和6年9月及び10月に安全対策に 係る外部研修を受講した担当者が配置されていなかった)。 なお、前回実地指導(令和元年12月分以降)の既請求分について自 己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が認め られた場合は過誤調整を行うこと。 改善済 (医)武蔵野会 牧野ケアセン ター(ユニット 型) 安全対策体制加算について、算定要件を満たしていない事例が認め られたので過誤調整を行うこと(令和6年9月及び10月に安全対策に 係る外部研修を受講した担当者が配置されていなかった)。 なお、前回実地指導(令和元年12月分以降)の既請求分について自 己点検を実施し、その結果、要件を満たしていない加算の算定が認め られた場合は過誤調整を行うこと。 改善済 (医)武蔵野会
出典:横浜市「介護保険事業者集団指導資料(指導における主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等及びサー ビス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当 該計画に従い、研修を実施又は実施を予定している必要がある。 貴事業所においては、一部の訪問介護員等について、研修計画を作成し、当該計画に従い研修 を実施又は実施を予定していることを確認できなかったため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
特定事業所加算(II)
報酬請求北海道令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅱ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、当該研修計画については個別具体的な研修の 目標、内容、研修期間、実施時期等を定めたものである必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してい るが、個別具体的な内容となっていない事例が見受けられたため、改善すること。 また、利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問 介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的(おおむね1月に1回以 上)に開催する必要があり、当該会議については、サービス提供責任者が主催し、登録ヘルパー も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでな ければならない。 貴事業所においては、当該会議を定期的に開催しているが、書面開催や各訪問介護員へ個別に 議事を伝達する等の形式で実施されており、サービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加 する会議が開催が開催されていなかったため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
特定事業所加算(I)
報酬請求北海道令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘1件
特定事業所加算(Ⅰ)の算定に当たっては、 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録 型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から 指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問 介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及び サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含 む。)を実施又は実施を予定している必要があり、当該研修計画については個別具体的な研修の 目標、内容、研修期間、実施時期等を定めたものである必要がある。 貴事業所においては、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成してい るが、具体的な研修の目標の記載がないこと、また、研修計画に基づき研修を実施しているが、 記録の整備が不十分であることを確認したため、改善すること。
出典:北海道「令和6年度 介護保険施設等指導監査 文書指導事項」(令和6年度)
原典を開く
安全計画の策定及び取り組みについて(その1)
運営基準中部広域市町村圏事務組合令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
安全計画の策定等について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。 ①障がい児の安全の確保を図るため、事業所ごとに、事業所設備の安全点検、従業者、障がい児 等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活、その他の日常生活における 安全に関する指導、従業者の研修及び訓練、その他の日常生活における安全に関する事項に ついての計画を策定し、当該安全計画に従い必要措置を講じること ②安全計画を従業者へ周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施すること ③障がい児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基 づく取組の内容等について周知すること ④定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うこと
出典:中部広域市町村圏事務組合「令和7年度集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について」(令和7年度)
原典を開く
事業所で、介護職員等が喀痰吸引等業務を行う場合、各事業所(サービス種別)ごとに、県へ登録する必要があります。
運営基準愛媛県令和2年度研修の実施 — 11自治体で指摘
• 「登録特定行為事業者」 :介護職員(認定特定行為業務従事者認定証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者 • 「登録喀痰吸引等事業者」 : 介護福祉士(喀痰吸引等が付記された介護福祉士登録証を受けた者)に喀痰吸引等を行わせる事業者 ※ 両方の要件を満たす事業所は、 「登録特定行為事業者」及び「登録喀痰吸引等事業者」の両方の登録が必要です。 ※ 平成30年2月までに登録を受けた事業者は、 「登録特定行為事業者」の登録のみですので、介護福祉士に対して実地 研修を実施することや介護福祉士が喀痰吸引等を実施することはできません。
出典:愛媛県「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(資料3)」(令和2年度)
原典を開く
各種委員会、研修及び訓練について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
定められた回数や頻度以上で定期的に実施すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
各種委員会、研修及び訓練について
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
委員会が義務付けられているものについては、担当者を設置すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
サービス別
運営基準松山市(愛媛県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
る研修、入浴介助に関する研修など)については、計画的に実施すること。
出典:松山市(愛媛県)「令和7年度 第1回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
特に注意が必要な算定要件
報酬請求那須塩原市(栃木県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対 象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)
原典を開く
特に注意が必要な算定要件
報酬請求那須塩原市(栃木県)令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
出典:那須塩原市(栃木県)「令和7年度運営指導における主な指摘事項について」(令和7年度)
原典を開く
指摘事例
報酬請求津山市(岡山県)令和6年度研修の実施 — 11自治体で指摘
入浴介助加算について、令和6年度より入浴介助に関する研修を行うことが算定要件 に追加されている。入浴介助に関する基礎的な知識や技術を習得する研修を行い、そ の実施内容を記録すること。
出典:津山市(岡山県)「運営指導で多い指摘事例(地域密着型サービス)」(令和6年度)
原典を開く
研修について①
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度研修の実施 — 11自治体で指摘
研修を実施した際は、以下についての記録や資料を残すこと。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
原典を開く
研修について②
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度研修の実施 — 11自治体で指摘
【訪問介護①】 訪問介護計画について、居宅サービス計画に沿って作成するものとし、 以下の項目を明らかにすること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
原典を開く
個別研修計画について
運営基準松山市(愛媛県)令和5年度研修の実施 — 11自治体で指摘
「~について学ぶ」、「研修に参加する」「~について理解を深める」等の目標ではなく研修に 参加して「何がどれくらいできるようになりたい」のかを目標にすること。
出典:松山市(愛媛県)「令和5年度 第2回介護保険サービス事業者連絡会資料(運営指導での主な指摘事項)」(令和5年度)
原典を開く
主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度研修の実施 — 11自治体で指摘
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 47 条第 2 項第 3 号 等 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 なお、常勤のユニットリーダーは、当面はユニットリーダー研修を受講した職 員を各施設に2名以上配置すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
原典を開く
主な指摘事項 1 人事・職員処遇等について
運営基準和歌山県令和3年度研修の実施 — 11自治体で指摘
人権擁護に関する研修を1年に1回以上実施すること。
出典:和歌山県「介護保険施設・老人福祉施設の実地指導等における主な指摘事項」(令和3年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
自主点検表について、点検実施者と法令遵守責任者は別の者と し、法令遵守責任者が最終の確認をすること。 研修 ・研修の記録 (実施日時、 開催場所、 参加者、 参加者の感想等)を 作成、 保存すること。また、不参加の者に対する情報共有の実施状 況についても記録すること。 その他 ・サービスを実施する際は、 常に身分を証明する書類を携帯し、 利 用者等からの提示を求められた際は速やかに対応できるようにす ること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
事業所において自主点検がされていなかったもの
運営基準京都府令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
訪問介護員等ごとに個別に研修計画を作成し、当該計画に 従い、研修を実施しなければならないところ、研修計画が 作成されていない期間があり、また研修が未実施であっ た。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
入浴介助加算について、 入浴介助に関わる職員に対し、 入浴介助 に関する研修等を行うこと。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
確認の結果、算定規模に問題はなかったもの
報酬請求京都府令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
福祉用具貸与 研修 ・福祉用具専門相談員の資質向上のために、特定福祉用具に関す る適切な研修の機会を確保すること。
出典:京都府「令和7年度 介護保険サービス事業者等集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
⾝体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 基準について
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
概要 加算Ⅰ:次のいずれにも適合すること。 1 利⽤者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する⽅策を 検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を⾏い、及び 当該事項の実施を定期的に確認していること。 ⼀ 介護機器を活⽤する場合における利⽤者の安全及びケアの質の確保 ⼆ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 三 介護機器の定期的な点検 四 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 2 1の取り組み及び介護機器の活⽤による業務の効率化及びケアの質の確保並びに 職員の負担軽減に関する実績があること。 3 介護機器を複数種類活⽤していること。 4 1の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの 質の確保並びに負担軽減について必要な検討を⾏い、当該検討を踏まえ、必要な取 り組みを実施し、及び当該取り組みの実施を定期的に確認すること。 加算Ⅱ:次のいずれにも適合すること。 1 加算Ⅰの1に適合していること。 2 介護機器を活⽤していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
2) 留意事項等
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
加算Ⅱについて 感染対策向上に係る届出を行った医療機関が行う実地指導については、単に施設等 において机上の研修のみを行う場合には本加算は算定できない。 14
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満にあっ ては1以上、20人以上である場合にあっては1に当該対象者の数が19を超えて10又 はその端数を増す毎に1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケ アを実施していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、施設全体の 認知症ケアの指導等を実施していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
人員基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
当該事業所に介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計 画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
報酬請求札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
算定要件 Ⅰ加算:次のいずれにも適合すること。 1 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策 を検討するための委員会に置いて、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及 び当該事項の実施を定期的に確認していること。 (一)介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 (二)職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 (三)介護機器の定期的な点検 (四)業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 2 1の取り組み及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに 職員の負担軽減に関する実績があること。 3 介護機器を複数種類活用していること。 4 1の委員会に置いて、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの 質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取 り組みを実施し、及び当該取り組みの実施を定期的に確認すること。 Ⅱ加算 :次のいずれにも適合すること。 1 Ⅰ加算の1に適合していること。 2 介護機器を活用していること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
よくある指導事項 ❏ 従業者に対する研修の機会が確保されていない。 ❏ 研修を⾏っているが、研修の⽇時や参加者等が記録されていない。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
運営基準
運営基準札幌市令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
福祉⽤具貸与‧特定福祉⽤具販売事業者は、福祉⽤具専⾨相談員の資質の向上のため に、福祉⽤具に関する適切な研修の機会を確保すること。
出典:札幌市「令和7年度 介護サービス事業者集団指導資料」(令和7年度)
原典を開く
8)事業所(施設)の建物の構造、専用区画等
人員基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
受講者がいないユニットではユニットケアに関する責任 者(ユニットリーダー)を決めることで足りる。 この場合、研修受講者は、研修で得た知識等について、リーダー研修を受講していないユニットの責任 者 に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる 。 また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には 、当面はユニットリーダー以外の研修 受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識を伝達するとともに 、 ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができるものを含めて差し支えない 。 →この場合、ユニットリーダーを勤務表に明記すること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は 施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
多床室
人員基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を 作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
報酬請求佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
<加算(Ⅰ)> イ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。 ロ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
2時間以上3時間未満の通所介護の取扱いについて
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
- 24 - 行う。手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別 に模したものとして差し支えない。また、入浴介助を行う際は、計画等の達成状況や 利用者の状態をふまえて、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行われるもの であること。 なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
指摘内容
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
スコア表で評価した実習や研修等の根拠資料を作成・保管して おらず、実施したことが確認できない。
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
居宅基準第28条
運営基準佐賀県令和7年度研修の実施 — 11自治体で指摘
訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること
出典:佐賀県「介護保険事業者 集団指導・運営指導資料(主な指摘事項)」(令和7年度)
原典を開く
他の主題